証人を頼める人がいない方、親戚・知人・友人には頼みずらいとお考えの方。当事務所にお気軽にご相談下さい。|当事務所では、対面・郵送にて証人代行サポートを行わせて頂いております。|詳しくは、ホームページをご覧ください。
離婚の際の親権・監護権・面接交渉について解説いたします。|当事務所では、離婚協議書作成、公正証書作成に関するサポートを行わせて頂いております。|協議書作成に関することならお気軽にお問合せ下さい。
・日本の法律(民法819条1項)では「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」とされており、親権者を決定しない限り離婚届は受理されません。
もし協議において親権者が決まらない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行い、そこで協議のうえ親権者を定めることができます。
子供の財産を管理し、また、その財産に関する法律行為について その子を代理します。
子供と一緒に住み、身の回りの世話をします。
・面接交渉とは、離婚後、子供と一緒に暮らさない方の親が子供と会うことです。
離婚してしまえば、親同士は他人となりますが、子供にとって親であることは変わりありません。面接交渉についても、例えば「月に1回程度」「年に5回」などのように、離婚協議書等の書面に残すことをお薦めいたします。
尚、面接交渉権は あくまでも子供の福祉のためなので、子供が嫌がる場合や危害が及ぶことが想定される場合は、拒否することができます。
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