証人を頼める人がいない方、親戚・知人・友人には頼みずらいとお考えの方。当事務所にお気軽にご相談下さい。|当事務所では、対面・郵送にて証人代行サポートを行わせて頂いております。|詳しくは、ホームページをご覧ください。
離婚の前に決めておくことについて、わかり易く解説いたします。|当事務所では、離婚協議書作成、公正証書作成に関するサポートを行わせて頂いております。|協議書作成に関することならお気軽にお問合せ下さい。
・離婚は決意したけれど、さて何を決めればいいの?という疑問を持つ方は沢山いるのでは、ないでしょうか?
協議離婚の場合、子供の親権者だけ決めれば離婚届は受理されますが、親権者以外のことも決めておいた方が良い事が沢山あります。
子供をご自身が引き取る場合は養育費を請求する権利、婚姻後夫婦で築いた財産があれば財産分与を請求する権利があります。後悔しないためにも、最低限、次のことを決めて下さい。
以上のことが決まったら・・
・決めた内容は必ず書面に残して下さい。特に、養育費がある場合、慰謝料の支払いが分割になる場合には、支払いが滞った場合、相手の財産に対して強制執行が出来る「公正証書離婚協議書」にしておくことを強くお勧めします。
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