離婚の前に決めておくこと《子供・お金》|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
離婚の前に決めておくことについて、わかり易く解説いたします。|当事務所では、離婚協議書作成、公正証書作成に関するサポートを行わせて頂いております。|協議書作成に関することならお気軽にお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

離婚の前に決めておくことは?

相談する夫婦
・離婚は決意したけれど、さて何を決めればいいの?という疑問を持つ方は沢山いるのでは、ないでしょうか?

 

協議離婚の場合、子供の親権者だけ決めれば離婚届は受理されますが、親権者以外のことも決めておいた方が良い事が沢山あります。

 

子供をご自身が引き取る場合は養育費を請求する権利、婚姻後夫婦で築いた財産があれば財産分与を請求する権利があります。後悔しないためにも、最低限、次のことを決めて下さい。

1.子供のこと

指さす子供

① どちらを親権者にするか?
 
② 養育費の希望額。
 
③ 養育費は子供が何歳になるまで支払ってもらうか?
 
④ 将来、進学等に伴い出費が増えた場合はどうするか?
 
⑤ 面接交渉について。
 
⑥ 引越しをする場合は、子供の転校先 など。
 

2. お金のこと

お財布をもつ女性

① 財産分与の対象となる財産の整理。
 
② 財産分与についての希望。
 
③ 慰謝料請求をするか、しないか?
 
④ 慰謝料の支払い方法、分割か、一括か?
 
⑤ 住宅ローンの残った不動産がある場合、どちらが支払い、どちらが住むか?
 
⑥ 年金分割は請求するか、しないか?
 
⑦ 生命保険の契約者、受取人をどうするか? など。
 

3. その他

猫カフェ

① 引越しをする場合は、住宅の確保。
 
② ペットがいる場合、どちらが引取るか?
 
③ 離婚後は、どちらの姓を名乗るか?
 
④ 決めた内容をどのように書面に残すか など。
 

以上のことが決まったら・・

 

・決めた内容は必ず書面に残して下さい。特に、養育費がある場合、慰謝料の支払いが分割になる場合には、支払いが滞った場合、相手の財産に対して強制執行が出来る「公正証書離婚協議書」にしておくことを強くお勧めします。

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