離婚方法の種類とメリット・デメリット|協議離婚・調停離婚・裁判離婚の特徴と注意点

離婚方法の種類とメリット・デメリット|協議離婚・調停離婚・裁判離婚の特徴と注意点

離婚方法の種類について、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の違い、それぞれの特徴や注意点、離婚届を出す前に確認しておきたい事項を整理しています。
行政書士 大塚 博幸
行政書士 大塚 博幸

離婚方法の種類と協議離婚・調停離婚の確認事項
離婚には、夫婦の話し合いによって成立する協議離婚と、家庭裁判所の手続を利用する調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。


夫婦間で離婚することや離婚後の条件について合意できる場合は、協議離婚によって進めることができます。一方、離婚すること自体や、親権、養育費、財産分与、慰謝料などについて話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停などを利用して解決を図ることになります。


離婚方法には、主に次の4種類があります。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚

この記事では、それぞれの離婚方法の特徴とメリット・デメリット、離婚届を提出する前に確認しておきたい事項について説明します。



離婚方法は大きく4種類に分けられる

離婚方法の種類を説明する女性のイメージ
離婚には、夫婦の話し合いによって成立するものから、家庭裁判所の手続を利用するものまであります。


一般的には、まず夫婦間で協議を行い、話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所の調停を利用します。裁判離婚を求める場合も、原則として先に家庭裁判所の調停を経ることになります。


① 協議離婚

夫婦が離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出することで成立する離婚です。


② 調停離婚

夫婦だけでは話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用して成立する離婚です。


③ 審判離婚

調停の経過などを踏まえ、家庭裁判所の審判によって成立する離婚です。実際に利用される場面は限られます。


④ 裁判離婚

調停でも離婚が成立しない場合に、裁判所の判断によって成立する離婚です。裁判離婚では、法律上の離婚原因が問題になります。


離婚の種類によって、手続の進め方、期間、費用、離婚後の条件の決め方などが異なります。そのため、手続の違いだけでなく、子どもやお金、住まいなど、離婚後の生活に関係する事項もあわせて整理することが大切です。


協議離婚とは

協議離婚について話し合う夫婦のイメージ
協議離婚は、夫婦が離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出することで成立する離婚です。


家庭裁判所の手続を利用しないため、夫婦間で離婚することや離婚後の条件について合意できている場合は、比較的進めやすい方法です。


ただし、離婚届を提出するだけで、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、親権、親子交流などの内容が自動的に決まるわけではありません。離婚後の生活に関係する事項については、届出前に夫婦間で整理しておくことが大切です。


令和8年4月1日施行の民法改正により、未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権者について、父母双方を親権者とする共同親権か、父母の一方のみを親権者とする単独親権かを定める制度となっています。


父母の協議で定めることができますが、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の手続によって定めることになります。

協議離婚の特徴とメリット

協議離婚の特徴は、夫婦の合意によって進められる点です。


家庭裁判所の手続を利用しないため、調停離婚や裁判離婚と比べると、時間や費用の負担を抑えやすい方法です。夫婦間で離婚することや離婚後の条件について合意できている場合は、比較的早く手続を進められます。


また、養育費の支払日、財産分与の方法、慰謝料の支払期限、親子交流の頻度などについて、夫婦の事情に応じて具体的に決められる点も特徴です。


ただし、合意した内容を口頭のままにすると、後から認識が食い違うおそれがあります。必要に応じて、離婚協議書などの書面にまとめておく方法があります。

協議離婚の注意点

協議離婚は比較的進めやすい方法ですが、離婚後の条件を曖昧にしたまま離婚届を提出すると、後から改めて確認や話し合いが必要になることがあります。


たとえば、養育費の金額だけを決め、支払日や支払方法を決めていなかったり、財産分与について大まかな話だけで終わっていたりすると、離婚後に認識が食い違う原因になります。


協議離婚で確認しておきたい主な事項は、次のとおりです。

  • 養育費の金額、支払日、支払期間、支払方法
  • 進学費用、医療費など特別な費用の扱い
  • 財産分与の対象となる財産と分け方
  • 慰謝料を支払う場合の金額、期限、一括払い・分割払い
  • 年金分割を行うかどうか、合意分割の場合の按分割合
  • 親権、監護、親子交流に関する事項
  • 離婚後の住まい、氏、戸籍、連絡方法

離婚届そのものは提出できても、離婚後の生活に関する取り決めまで自動的に整理されるわけではありません。届出前に必要な事項を確認し、夫婦間で合意した内容は、必要に応じて書面に残しておくと確認しやすくなります。


合意した内容を書面にまとめる意味については、離婚の約束を書面に残す必要性で詳しく説明しています。


調停離婚とは

離婚条件について話し合う夫婦のイメージ
調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用し、夫婦が離婚について合意することで成立する離婚です。


夫婦だけでは話し合いがまとまらない場合や、直接話し合うことが難しい場合に利用されます。離婚するかどうかだけでなく、親権、親子交流、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などについても、調停の中で話し合うことができます。


調停は、裁判所が一方的に結論を決める手続ではなく、調停委員を介しながら、夫婦双方の事情や意見を確認し、合意を目指して進める手続です。


調停が成立すると、合意した内容を記載した調停調書が作成されます。離婚することに加え、養育費、財産分与、慰謝料などについて合意した場合は、その内容も調停調書に記載されます。

調停離婚の特徴とメリット

調停離婚の特徴は、離婚するかどうかや、離婚後の条件について、家庭裁判所の手続の中で話し合える点です。


夫婦だけで協議すると感情的になりやすい場合でも、調停では調停委員を介してそれぞれの事情や意見を伝えるため、直接やり取りする負担を抑えやすくなります。また、調停が成立すると調停調書が作成されるため、離婚することだけでなく、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などについて合意した内容を、後から確認できる形で残すことができます。


協議離婚では話し合いが進まない場合でも、調停を利用することで、離婚するかどうかや、離婚条件について順を追って整理しながら話し合うことができます。

調停離婚の注意点

調停離婚は、協議離婚と比べると時間がかかりやすい方法です。


家庭裁判所に申立てを行い、複数回の期日を通じて話し合うため、すぐに結論が出るとは限りません。夫婦双方の意見が大きく異なる場合や、財産、子ども、生活費など複数の問題がある場合は、解決までに時間を要することがあります。


また、調停は合意を目指して進める手続であるため、双方が合意できなければ不成立となります。


調停が不成立になった場合は、その後に裁判離婚を検討するのが基本的な流れです。裁判では、法律上の離婚原因、主張、証拠の整理などが必要になります。


なお、調停が成立しない場合でも、裁判所が相当と認めれば、調停に代わる審判が行われることがあります。次の章で、その位置づけを説明します。


審判離婚とは

家庭裁判所での離婚手続きのイメージ
審判離婚は、家庭裁判所の審判によって離婚が成立する方法です。


調停の中で夫婦双方が離婚することや離婚条件についておおむね合意しているものの、事情により調停成立に至らない場合などに、家庭裁判所が相当と認めると、調停に代わる審判が行われることがあります。


ただし、審判離婚は、協議離婚や調停離婚のように一般的に利用される方法ではありません。調停手続の経過の中で、限られた場面で利用される離婚方法です。


審判が告知された後、当事者から2週間以内に適法な異議申立てがあると、その審判は効力を失います。

審判離婚の特徴と注意点

審判離婚の特徴は、家庭裁判所の判断によって離婚が成立する余地がある一方で、当事者から異議が出されると効力を失う点です。


そのため、調停が不成立になれば当然に審判離婚へ進むわけではありません。離婚方法の一つではありますが、実際に利用される場面は限られています。


裁判離婚とは

裁判離婚と家庭裁判所の手続きのイメージ
裁判離婚は、調停でも離婚について合意できない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所の判断によって離婚の成立を求める方法です。


協議離婚や調停離婚では夫婦の合意が基本となりますが、裁判離婚では、法律で定められた離婚原因があるかどうかが問題になります。


裁判上の離婚原因としては、主に次のものがあります。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

令和8年4月1日施行の民法改正により、従来の条文にあった「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」という離婚原因は削除されました。


離婚訴訟では、離婚そのものに加え、親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などが問題になる場合があります。

裁判離婚の特徴

裁判離婚の特徴は、夫婦間で離婚について合意できない場合でも、裁判所の判断によって結論が示される点です。夫婦の一方が離婚に応じない場合や、離婚条件について大きな対立がある場合は、裁判所が法律上の離婚原因や夫婦間の事情、提出された証拠などを踏まえて判断します。


裁判手続では、離婚原因だけでなく、財産や子どもに関する事項などについても、争点や証拠を整理しながら進めます。そのため、夫婦間の話し合いで柔軟に条件を決める協議離婚とは性質が異なり、最終的には裁判所が判断することになります。したがって、一方の希望がそのまま認められるとは限りません。

裁判離婚の注意点

裁判離婚は、協議離婚や調停離婚と比べて、時間や費用の負担が大きくなりやすい方法です。離婚原因の主張や証拠の提出に加え、親権、養育費、財産分与、慰謝料などについて争いがある場合は、それぞれの争点を整理しながら手続を進める必要があります。


また、裁判では夫婦間の事情を具体的に主張・立証することになるため、精神的な負担も大きくなりやすく、解決までに時間がかかることもあります。


裁判離婚を検討する段階では、一般的な書面作成や内容整理の範囲を超え、法律上の判断、相手方との交渉、訴訟対応が必要になります。そのため、弁護士への相談をご検討ください。


離婚方法ごとの特徴を比較する

離婚方法の違いについて悩む女性のイメージ
離婚方法によって、成立までの進め方、必要となる手続、かかる時間や費用、夫婦間の合意が必要となる範囲などが異なります。


主な特徴を整理すると、次のようになります。

協議離婚

夫婦双方が離婚に合意している場合に、離婚届を提出して成立させる方法です。家庭裁判所の手続を利用しないため、離婚後の条件について夫婦間で十分に整理しておくことが重要です。

調停離婚

夫婦だけでは話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用して合意を目指す方法です。離婚するかどうかだけでなく、子どもやお金に関する事項についても話し合うことができます。

審判離婚

調停の経過などを踏まえ、家庭裁判所が相当と認めた場合に審判によって成立する離婚です。実際に利用される場面は限られています。

裁判離婚

調停でも離婚が成立しない場合に、裁判所の判断を求める方法です。法律上の離婚原因や証拠などが問題になります。

どの方法を選択することになるかは、離婚すること自体について合意できているか、子どもに関する事項で意見が一致しているか、養育費や財産分与などのお金の問題が整理できているかによって変わります。


そのため、離婚方法の違いだけを見るのではなく、離婚後の生活に関係する事項もあわせて整理しておくことが大切です。


協議離婚で進める場合に決めておきたいこと

協議離婚で決めておきたい事項を話し合う夫婦のイメージ
協議離婚で進める場合は、離婚届を提出する前に、離婚後の生活に関係する事項を夫婦間でできるだけ具体的に確認しておくことが大切です。


主に整理しておきたい事項は、次のとおりです。

  • 親権者を父母双方とするか、一方とするか
  • 子どもと一緒に生活する親や、監護に関すること
  • 親子交流の頻度、日時、場所、連絡方法
  • 養育費の金額、支払日、支払期間、支払方法
  • 進学費用、医療費など特別な費用の扱い
  • 財産分与の対象となる財産と分け方
  • 慰謝料を支払う場合の金額、期限、支払方法
  • 年金分割を行うかどうか
  • 離婚後の住まい、引越し、氏、戸籍、連絡先

これらは、離婚方法そのものとは別に、離婚後の生活に大きく関係する事項です。離婚届を提出する前に全体を整理しておくことで、離婚後に確認が必要になる事項を減らしやすくなります。


子どもやお金、住まいなど、離婚前に確認しておきたい事項の全体像については、「離婚の前に決めておくこと」で詳しく整理しています。


決めた内容を残す方法

協議離婚では、夫婦間で合意した内容を口頭のままにせず、書面に残しておく方法があります。


離婚協議書には、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、親子交流、支払方法や期限など、夫婦間で合意した事項を具体的に記載します。後から内容を確認できる形にしておくことで、離婚後の認識違いを防ぎやすくなります。


また、養育費や慰謝料、財産分与など、将来にわたる金銭の支払いを定める場合は、公正証書にする方法もあります。公正証書を作成する際も、支払金額、期限、支払方法、分割払いの有無など、合意内容を具体的にしておくことが重要です。


合意した内容を書面に残す意味については、「離婚の約束を書面に残す必要性」で、公正証書にする場合の考え方については、「公正証書による離婚協議書とは」で詳しく説明しています。


話し合いがまとまらない場合

離婚の話し合いがまとまらない夫婦のイメージ
離婚すること自体に合意できない場合や、親権、養育費、財産分与、慰謝料などについて夫婦間の意見が大きく分かれている場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。


調停では、離婚するかどうかだけでなく、子どもやお金に関する事項についても、調停委員を介しながら話し合いを進めます。


調停でも合意に至らず、裁判離婚を検討する段階では、法律上の離婚原因、主張、証拠の整理などが必要になります。この段階では、弁護士への相談をご検討ください。


まとめ

離婚方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。それぞれ、成立までの進め方や家庭裁判所の関与の有無、夫婦間の合意が必要となる範囲などが異なります。


夫婦間で離婚することや離婚後の条件について合意できる場合は、協議離婚で進めることができます。一方、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用し、それでも解決できない場合は裁判離婚を検討することになります。審判離婚は、調停の経過の中で限られた場面で利用される方法です。


離婚方法を考える際は、手続の種類だけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、親子交流、住まいなど、離婚後の生活に関係する事項もあわせて整理しておくことが大切です。


夫婦間で合意した内容は、必要に応じて離婚協議書などの書面に残しておくと、離婚後の認識違いを防ぎやすくなります。

大塚法務行政書士事務所 代表行政書士 大塚 博幸

行政書士 大塚博幸
・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、地域密着で行政書士業務を行う。


婚姻届・離婚届の証人対応、在留資格(Visa)申請、各種契約書作成など、個人の生活に関わる法務手続きをサポートしている。

主な実績・活動

『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』などで取材協力。著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。


これまでのメディア掲載・著書・講演実績は「メディア掲載・著書・講演実績」でご紹介しています。