《離婚》方法の種類とメリット・デメリット|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
離婚方法の種類、それぞれのメリット・デメリットについて解説いたします。|当事務所では、離婚協議書作成、公正証書作成に関するサポートを行わせて頂いております。|協議書作成に関することならお気軽にお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

《離婚》方法の種類とメリット・デメリット

悩む夫婦
・離婚の方法につきましては、下記の4種類になります。

 

ここでは、それぞれの内容、メリット・デメリットについて解説いたします。参考にご覧ください。

 

① 協議離婚:離婚するには、夫婦合意の上、離婚届に署名捺印し役所に提出すれば成立します。

 

② 調停離婚:協議離婚が整わない場合、家庭裁判所の調停を利用します。

 

③ 審判離婚:調停を行っても離婚が成立しないとき、裁判所の職権により離婚を成立させます。ただし「審判離婚」が適用されるケースはほとんどありません。

 

④ 裁判離婚:それでも合意できない場合は裁判所に審判を下してもらうことになります。

 

1. 協議離婚

・現在、日本の離婚件数のうち9割が「協議離婚」という形をとっています。夫婦合意の上、離婚届に署名捺印し役所に提出すれば成立します。離婚事由が問われることはありません。

① 《 メリット  》夫婦の話し合いのみで成立します。

②《デメリット》お互いの権利・義務を確認しないまま(または書面に残さないで)離婚する場合が多いため、後々トラブルになる可能性があります。

2. 調停離婚

・協議離婚が整わない、離婚することは決まったが財産分与や親権等の条件で揉めている等の場合、家庭裁判所の調停を利用して成立する離婚です。申し立ては家庭裁判所に行い、費用は2,000円程度です。

① 《 メリット 》調停が成立すると調停調書が作成され、お互いの権利・義務が明確になります。また、調停の際は夫婦別々に話しをするため、相手と顔を合わせる必要がありません。

②《デメリット》離婚まで3ヶ月~1年程度かかる場合があります。あくまでも家庭裁判所での「話し合い」のため、不調に終わることもあります。

3. 審判離婚

・調停を行っても離婚が成立しないとき、裁判所が「離婚が妥当」だと判断した場合、職権により離婚を成立させるものです。(ただし「審判離婚」が適用されるケースはほとんどありません。)

 

審判に意義がある場合は、2週間以内に意義の申し立てが出来ます。異議申し立てがあると審判は効力を失います。

4. 裁判離婚

・調停離婚、審判離婚が成立せず、夫婦どちらかが地方裁判所に訴えた場合です。裁判離婚の場合、法律で定められた離婚理由がなければ認められません。

法律で定められた離婚理由

指さす女性
①配偶者に不貞行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

・性格の不一致や、配偶者からの暴力・暴言等は⑤に当てはまります。

① 《 メリット 》はっきりとした決着がつきます。

②《デメリット》
・離婚までの期間が長期に及ぶ場合があります。
・弁護士に依頼した場合、高額な費用がかかります。
・自分の納得する結果が得られるとは限りません。

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