・お子さんがいる場合の離婚では、必ず養育費の額を決め、書面に残して下さい。
その際に、さて自分はどれくらい養育費を受け取れるだろう?(どれくらい払う必要があるのだろう?)と疑問を持たれるかと思います。
養育費の額は、2人の話し合いにより自由に決めることができます。具体的な金額となると、2人の年収、お子さんの人数・年齢によって違ってきます。
次の資料を参考に、2人で話し合ってみて下さい。
・一般的には「子供が成人した時」まで、とする場合が多いようです。しかし、親の資力・学歴、子供の進学希望の有無等により、「18歳まで」、「大学を卒業する月まで」とする場合もあります。
・離婚時に養育費の額の取り決めをしても、その後のお子さんの進学による入学金、授業料の支払い、お子さんの病気や怪我による入院費用等が必要になってくることも充分に考えられることです。
あるいは、養育費を支払う側(たいていの場合は夫)の病気、倒産、リストラ等により、支払いに窮する場合もあるかと思います。そのような場合は、養育費の増額・減額の請求が出来る場合があります。(双方の話し合いにより決定します。決まらない場合は、調停の申し立てをすることになります。)
将来の養育費の額も考慮し、離婚協議書にその旨の条文を入れておくと良いでしょう。
・離婚後十数年間も、本当にちゃんと養育費を払い続けてくれるの?と不安に思う方もたくさんいるでしょう。離婚時に一括で受け取っておけば、毎月のストレスを感じることもなくなりますね。
でも!養育費の一括支払い(受取り)には、次のような問題点があります。
① 夫側の同意が大前提である。
② 金額が数百万以上という多額になること。
③ 一括払いにより、子供との縁が切れてしまうのではないか?という不安感を夫が感じる。
④ 妻が自分のために使ってしまうのではないか?という不信感を夫が感じる。
⑤ 万が一、子供が病気や事故で死亡した場合の問題。(毎月払いであれば、その時点で養育費の支払義務はなくなるため)
上記のような問題点から、離婚調停の場においても、子供を引き取る母親側から一括払いの要求が出ても、実際に一括払いで解決するケースはごく稀なようです。また、母親側が希望しても、父親に財産的基盤がない場合は一括払いで受け取ることは、あまり期待できないでしょう。
“支払いがあったのは離婚後数ヶ月間だけ、後はどんなに催促しても支払わない、今では電話にも出ない・・”
などということは、残念なことですがよくあることです。
このようなトラブルを防ぐため、特にお子さんのいる離婚の場合には「強制執行認諾約款付きの離婚公正証書」を作っておきましょう。
さて、具体的に養育費が滞っている場合にどうすればいいか、について述べます。
あなたのお手元には、離婚公正証書(協議離婚の場合)や調停調書(調停離婚の場合)がありますでしょうか?これがあれば、裁判による判決を経ることなく、直ちに相手の給料等に対し、強制執行をかけることが出来ます。
(その前にメール・電話・内容証明等で、これ以上支払いが滞る場合は強制執行をかけると伝えてみてもいいかも知れません。)
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