
離婚に関する手続きでは、離婚届の提出、離婚協議書の作成、公正証書にする場合の準備など、事前に確認しておきたい事項があります。
行政書士は、夫婦間で合意した内容をもとに、離婚協議書などの書面を作成します。また、婚姻届・離婚届の証人サポートや、公正証書にする場合の原案整理、必要書類の確認などにも対応します。
一方で、個別具体的な法律判断、相手方との交渉、代理人としての対応は、行政書士の業務範囲には含まれません。このページでは、離婚に関して行政書士ができること、できないことを整理します。
行政書士が離婚に関して対応する主な内容は、次のとおりです。
夫婦間で合意した内容をもとに、離婚協議書として書面に整理します。離婚条件を新たに決めるのではなく、すでに合意した内容を文書として確認できる形にします。
離婚協議書を公正証書にする場合は、公証役場で確認される内容や必要書類を整理します。行政書士は、夫婦間で合意した内容をもとに、公正証書にするための原案整理や必要事項の確認を行います。
婚姻届や協議離婚の離婚届について、証人欄への署名に関するサポートを行います。届出をするご本人の意思に基づいて作成された届書について、本人確認や必要書類の確認をしたうえで対応します。
離婚協議書、公正証書、証人サポートに関する一般的な流れや必要書類をご案内します。個別具体的な法律判断や、相手方との交渉は行いません。
各サポートの詳しい内容については、「離婚協議書作成サポート」、「公正証書による離婚協議書とは」、「婚姻届・離婚届の証人サポート」の各ページでご案内しています。
行政書士は、離婚に関するすべての相談に対応できるわけではありません。
次のような内容は、行政書士の業務範囲には含まれません。
行政書士は、夫婦間で合意した内容を書面に整理することはできますが、個別の事情をもとに法律判断をしたり、一方の代理人として相手方と交渉したりすることはできません。
具体的な法律判断や交渉が必要な場合、または相手方との話し合いがまとまっていない場合は、弁護士への相談が必要です。
行政書士は、夫婦間で合意した内容をもとに、離婚協議書の作成や公正証書にする場合の原案整理、婚姻届・離婚届の証人サポートなどに対応します。
一方で、個別具体的な法律判断、相手方との交渉、代理人としての対応は行うことができません。
夫婦間で合意した内容を書面に整理する場合は行政書士、法律判断や交渉が必要な場合は弁護士というように、内容に応じて相談先を分けることが大切です。

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・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、地域密着で行政書士業務を行う。
婚姻届・離婚届の証人対応、在留資格(Visa)申請、各種契約書作成など、個人の生活に関わる法務手続きをサポートしている。
『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』などで取材協力。著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。
これまでのメディア掲載・著書・講演実績は「メディア掲載・著書・講演実績」でご紹介しています。