離婚問題で行政書士がサポート可能な範囲|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
離婚問題で行政書士が お手伝い(サポート)出来る範囲について解説いたします。|当事務所では、離婚協議書作成、公正証書作成に関するサポートを行わせて頂いております。|協議書作成に関することならお気軽にお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

行政書士のサポート出来る範囲は?

歩く行政書士
・弁護士法には、次の条文があります。俗に非弁の禁止(ヒベンノキンシ)と言われています。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

 

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査語求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

・「代理」=当事者に代わって当事者の名において法律事件に関与すること。
・「仲裁」=当事者間の紛争を仲裁判断をなすことにより解決すること。
・「和解」=争っている当事者に対して互いに譲歩することを求めて争いを止めさせること。
・「周旋」=依頼を受けて、訴訟事件等の当事者と代理、仲裁、和解等をなす者との間に介在して、両者問における委任関係その他の関係成立のための便宜を図り、その成立を容易ならしめる行為のことをいいます。
(名古屋向金沢支判昭和34・2・19下刑集1巻2号308頁)。

行政書士に出来ないこと

・上記のような非弁行為を行政書士が行うと弁護士法違反になります。離婚業務においては、具体的には、例えば下記のような行為がこれに該当しましょう。

① 夫婦の一方に電話して、離婚すること、あるいはしないことを勧める。

 

② 離婚するかどうかを決める話し合いに、本人になりかわって出席したり、本人が同席しているものの相手方との交渉に積極介入する。

 

③ 離婚するにあたって財産分与や慰謝料等の離婚条件の決定について、相手方に具体的な額を提示したり、話し合う。など・・・・

行政書士に出来ること

・これに対して、下記のような行為は弁護士法違反になりませんので、行政書士に出来ることとされます。

① 夫婦がすでに決めた離婚するに当たっての財産分与や慰謝料等、離婚条件を書面にまとめる。(書類作成にあたり必要な範囲内での相談含む。)

※ お客様が裁判(調停、訴訟)の利用を検討される場合、行政書士は、裁判手続に関する代理人となれませんので、弁護士にご相談ください。

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