離婚後に行う手続きは?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
離婚後に行う手続きは、様々なものがあります。この頁では、各種申請手続について解説いたします。|当事務所では、離婚協議書作成、公正証書作成に関するサポートを行わせて頂いております。|協議書作成に関することならお気軽にお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

離婚後に行う手続きは?

申請手続きをする女性
・離婚後に行う手続きについては、実に様々なものがあります。公的な届出から生活に関する届出、財産・子供に関する届出など。

 

ここでは、どの様な手続があるか?参考に ご覧頂ければと思います。

 

※必要書類など自治体により異なる場合がありますので、必ず事前に確認しましょう。手続が遅れた場合に生活に支障をきたす場合がありますので、出来るだけ早めに手続することを お勧めいたします。

1. 公的な届出

(1)子の氏の変更許可申請

① 手続時期 離婚により別姓になった親子が同じ苗字を名乗りたいとき
② 届 出 人 親権者(子供が15歳未満)、子供(15歳以上)
③ 必要書類 子の氏の変更許可申立書、離婚後の戸籍謄本(夫・妻)
④ 提 出 先 親権者、又は、子の住所地を管轄する家庭裁判所

 

(2)入籍届

① 手続時期 離婚によって別戸籍になった子を同じ戸籍に入れたいとき
② 届 出 人 親権者(子供が15歳未満)、子供(15歳以上)
③ 必要書類 家庭裁判所の氏の変更許可の審判謄本、入籍届、子の戸籍謄本(本籍地の場合不要)、入籍する親の戸籍謄本(本籍地の場合不要)
④ 提 出 先 親権者、又は、子の住所地の役所

 

(3)住民票の転出・転入・転居、世帯主変更届

① 手続時期 住所・世帯主の変更時
② 届 出 人 住所・世帯主を変更する人
③ 必要書類 《転居届》同一市区町村内、《転出届・転入届》他の市区町村、《世帯主変更届》世帯主変更
④ 提 出 先 各市区町村役場

 

(4)健康保険の変更・加入届

・会社員である配偶者の健康保険に被扶養者として加入していた場合は、離婚後に健康保険に加入する必要があります。尚、就職した場合は勤務先の健康保険、それ以外は国民健康保険になります。

婚姻中に配偶者の会社の健康保険に加入していた場合
1)就職して会社の健康保険に加入する。

・就職する会社に「資格喪失証明書」を提出して加入手続きをしてもらいます。 
※資格喪失証明書は、配偶者の勤務先から取得する必要がありますので、配偶者に依頼するか、勤務先に直接問い合わせて発行してもらうことになります。

① 必要書類 資格喪失証明書、マイナンバーカード(通知カード)
② 手続先 勤務先
2)自分を世帯主として国民健康保険に加入する。

・資格喪失から14日以内に住所地を管轄する役所に必要書類を提出して加入。

① 必要書類 資格喪失証明書、マイナンバーカード(通知カード)、本人確認書類、印鑑、キャッシュカード又は、通帳と通帳使用印
② 手続先 住所地の役場

 

国民健康保険に加入していた場合
1)就職して会社の健康保険に加入する。

・就職する会社に加入手続きをしてもらい、新しい健康保険を持参して国民健康保険の脱退手続。(国民健康保険証は返還)

① 必要書類 マイナンバーカード(通知カード)
② 手続先 勤務先
③ 必要書類 旧国民健康保険証、新しい健康保険証、又は、資格取得証明書、印鑑
④ 手続先 住所地の役場
2)自分を世帯主として国民健康保険に加入する。

・夫は世帯変更、妻は自分を世帯主とする手続を行うことになります。引越しをする場合は、転出先にて脱退手続、転入先にて加入手続きが必要になります。

① 必要書類 マイナンバーカード(通知カード)、本人確認書類、印鑑、キャッシュカード又は通帳と通帳使用印
④ 手続先 住所地の役場

 

(5)年金の種別変更届

・国民年金は、20歳以上60歳未満の日本に住む人すべてに加入が義務づけられております。離婚の際に、第3号被保険者(会社員・公務員に不要されている配偶者)の方は、被扶養者でなくなる為、種別変更手続きを行います。

 

離婚後に就職した場合は、第2号被保険者となり、就職先の会社にて変更手続きを行ってもらいます。離婚後に就職しない方や自営業を行う方は、ご自身で第1号被保険者への変更手続きを行う必要があります。

① 手続時期 不要家族でなくなったとき
② 必要書類 資格喪失証明書、年金手帳、印鑑
③ 提 出 先 各市区町村役場(保険年金課)

 

(6)児童扶養手当・児童育成手当

① 手続時期 母子(父子)家庭になったとき(所得制限有)
② 必要書類 申請者・子の戸籍謄本、住民票、健康保険証、預金通帳(申請者名義)、所得証明書
③ 提 出 先 各市区町村役場

 

(7)ひとり親家庭の医療助成費

① 手続時期 18歳未満の子がいる母子(父子)家庭になった時(所得制限有)
② 必要書類 住民票、健康保険証、預金通帳(申請者名義)、所得証明書
③ 提 出 先 各市区町村役場

 

(8)運転免許証

① 手続時期 本籍地・住所・名字を変更したとき
② 必要書類 住民票(本籍記載)、現在の運転免許証、写真(他の都道府県から転居した場合)
③ 提 出 先 住所地を管轄する警察署、運転免許センター

 

(9)パスポート

① 手続時期 本籍地・住所・名字を変更したとき
② 必要書類 一般旅券訂正申請書、戸籍謄本(妙本)、現在のパスポート
③ 提 出 先 住所地を管轄する旅券申請窓口

 

(10)印鑑登録

① 手続時期 名字、印鑑、住所を変更した時
② 必要書類 新しい姓の印鑑、新しい氏名と住所が記載された身分証明書
③ 提 出 先 住所地の役場

2. 日常生活に関する届出

(1)預金通帳

① 手続時期 名字、住所を変更した時
② 必要書類 新しい姓の印鑑、新しい氏名と住所が記載された身分証明書
③ 提 出 先 各金融機関

 

(2)クレジットカード

① 手続時期 名字、住所を変更した時
② 必要書類 新しい姓の印鑑、新しい氏名と住所が記載された身分証明書
③ 提 出 先 各カード会社
HOME

・当事務所のTOPページは、こちらから

離婚協議書作成

・離婚協議書作成ページは、こちらから

お問合せ

 お問合せは こちらから  

 

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)