・相続放棄とは何か?相続放棄に必要な書類と流れ、放棄した時は、次に誰が相続するのか?財産の管理義務は?など。
《相続放棄》のことから、《相続人の廃除》・《相続欠格事由》それぞれの意味についてわかり易く解説いたします。
相続放棄をお考えなどの場合、参考にご覧ください。
相続放棄とは、被相続人が所有していた全ての財産(±財産の全部)を放棄することをいいます。
この相続放棄は、相続財産の負債が多い場合、相続人間の争いに巻き込まれたなく場合、どの様な借金があるかわからない場合等に行うことが可能です。
相続放棄は、「相続開始のとき」からではなく、「相続開始を知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。
相続放棄が強制・脅迫によるものでなければ認められます。尚、相続人が隠す・使用する等の場合は、3ヶ月以内であっても相続放棄することが出来なくなります。又、一旦放棄すると3ヶ月以内であっても撤回・取消しは出来ません。
相続放棄の申述には、戸籍(除籍・改正原戸籍)等、被相続人(故人)と申述人(相続放棄する方)の続柄により添付する書類が異なります。下記を参考にご覧ください。
Ⅰ.相続放棄の申述書:家庭裁判所 所定の様式による
Ⅱ.申立添付書類1(共通):被相続人の住民票除票又は戸籍附票、申述人(放棄する人)の戸籍謄本。
Ⅲ.申立添付書類2(申述人によりことなる書類)
配偶者:
子・孫・ひ孫 :
父母・祖父母:
兄弟姉妹:
※おい・めい(代襲相続人)の場合は、本来の相続人(被代襲者)の死亡記載のある戸籍
上記の書類を準備して家庭裁判所に申述を行います。問題なく受理された場合には、家庭裁判所より「相続放棄申述受理通知書」が発行されます。
又、相続放棄を証明する書類として「相続放棄申述受理証明書」があります。こちらは、相続放棄が受理された後に、家庭裁判所に交付申請し取得します。
被相続人の配偶者・子(第1順位)の全員が相続放棄した場合、最初から相続人でなかったことになり、次の順位の父母(祖父母)が相続人の地位を取得することになります。
例えば・・被相続人が夫の場合、妻に全て相続させようと子供全員が相続放棄したとしても、その権利は被相続人の父母に移ることになります。
相続財産が1千万円とした場合、本来、妻が500万円(1/2)・子供全員で500万円(1/2)となりますが・・
《子供全員が放棄》した場合、妻が666万円(2/3)・父母333万円(1/3)と相続放棄により各相続人の相続分が異なることになります。
その他の例として、被相続人の《子供のみ相続人》の場合、《長男1人が相続放棄》すると長男の子は代襲相続出来ません。
上記のケース(子供4人)で相続財産が1千万円すると本来、子供1人につき250万円が相続分となりますが、長男が相続放棄すると相続人が3人となり子供1人につき333万円が相続分になります。
相続を放棄をすれば、もう相続財産は関係ないのでは ないのですか?
民法940条によると・・
「相続放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」とされています。
※民法改正により令和5年4月1日施行
例えば・・相続放棄者が手元で保管しているものや被相続人と同居しいてる家など、その占有物に対し
に引き渡すまでの間、自己の財産と同じように注意して保存する義務があるということになります。
次に財産の保存義務とは・・
①のみ又は、①+②を義務とするか現段階では未確定になっております。
相続排除とは、民法892条によると「遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して・・
①虐待をし、若しくはこれに②重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の③著しい非行があったときは、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる」と定められております。
《遺留分》とは、推定相続人が《配偶者・子供・両親(直系尊属)》であった場合、相続財産を法律で定める割合に応じて取得できる権利を言います。
例えば・・《子供2人のうち1人だけに全て相続させる》旨の遺言書を作成しても法的に認められないことになります。
しかし、上記民法で定める虐待等があり、相続関係を維持させることが望ましくないと家庭裁判所に認められた場合には、排除の審判が下されます。
《相続排除》は、生前に被相続人が申立てる方法と遺言書に基づき遺言執行者が申立てる方法があります。
遺言による申立には、遺言書に遺言執行者(遺言の内容を実現させるための職務権限を有する者)を定め、遺言の効力が生じたら遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求を行うことになります。
相続欠格とは、相続人自身が被相続人である親を死亡させた、脅迫して遺言書を書かせた等の犯罪を犯したことにより、相続人になれないことをいいます。
民法891条によると・・
と定められています。③~⑤では遺言書に関することになりますが、要は被相続人の意思に反して、遺言書を書かせたり、取消しさせたり、相続発生後、遺言書が見つかったが自分に不利な内容の為、破棄した場合等は相続人になれず、財産も受取れないことになります。
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