
・相続は、人生の中で誰もが一度は直面する重要な問題です。家族や親族が亡くなった後、悲しみの中で相続手続きを進めなければならないことは、精神的にも大きな負担となります。
特に、法律的な知識や手続きの経験がない方にとっては、何から手を付ければ良いのか分からず、不安を感じることも少なくありません。
ここでは、葛飾区にお住まいの皆さまが相続手続きを円滑に進められるよう、相続相談と手続代行サービスの詳細についてご紹介します。
これまで遺言書・相続に関するご相談・ご依頼を数多く頂いております。ご相談から相続手続の一式代行まで幅広い範囲でサポートいたします。
※お客様の必要な部分のみのサポートも可能です。お困りのことがあれば、お気軽に問合せ下さい。
お話をお聞きした上でアドバイスをさせて頂きます。ご相談には、行政書士 大塚が対応させて頂きます。葛飾区の相続は、葛飾区の行政書士へ!!
※相続税申告、相続登記が必要な場合は、当事務所が窓口となり各士業と連携して進めさせて頂きます。
相続手続きに関する経験・実績も豊富な事務所です。ご相談、ご依頼の際には、最初から最後まで行政書士 大塚が対応させて頂きます。
当事務所又はご自宅等で打合せをさせて頂きます。顔もわからない相手に頼むより、直接、お会いして話を聞いてから判断された方が、安心ではないでしょうか。
地域の状況も把握しておりますので葛飾区在住の方なら、より身近に相談して頂けると思います。また、相談だけでも大丈夫です。依頼の有無については、ゆっくりお考え下さい。(当事務所からの催促等は一切いたしません。)
ご相談・ご依頼頂いたお客様から、相談しやすい、話しやすいというお言葉を良くいただきます。ご依頼が完了した後も、ご自身・ご家族についてのご相談などを頂いております。身近に法律などの相談が出来る事務所として是非ご活用下さい。
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利、義務を、遺された家族や親族(相続人)が引き継ぐことを指します。財産には、不動産、預貯金、有価証券、車、貴金属、さらには負債も含まれます。
相続が発生すると、まずは被相続人の財産状況を確認し、相続人全員で遺産分割について話し合いを行う必要があります。相続の手続きにはいくつかの重要なステップがあり、どれも慎重に行う必要があります。ここでは、相続の基本的な流れについて説明します。
相続手続きには多くの段階があり、正確な手順で進めることが重要です。各ステップで必要な手続きや書類を解説し、手続きを進める際の注意点を押さえておきましょう。
・葛飾区役所に被相続人の死亡を届け出る
・故人の戸籍謄本、住民票の除票の取得及び相続人の戸籍・住民票の取得
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本を遡って取得し、法定相続人を確定します。
・状況に応じて相続関係説明図の作成または、法定相続情報一覧図を取得。
・不動産の登記簿謄本(葛飾区の場合は、城北出張所)、預金通帳、有価証券などの収集・整理を行います。
・負債(借金・ローンなど)も相続財産になりますので、負債の有無も確認しておきます。
・相続人全員で遺産の分配について協議を行います。決定した内容は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印をします。
・遺言書がある場合は、その内容に基づいて手続を行います。
・不動産、預貯金、車両などの名義変更を行います。なお名義変更には、上記、遺産分割協議書、戸籍・住民票、印鑑証明書など書類が必要になります。事前に提出する書類を確認した上で手続きを行って下さい。
・相続税が課税される場合は、相続税の申告を行います。相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。期限内に申告を行わないと、延滞税が発生することがありますので注意が必要です。
ここで相続手続きに必要になる主な書類についてまとめさせて頂きます。
〔取得先〕葛飾区役所 戸籍住民課、区民事務所、区民サービスコーナー。※戸籍の広域交付制度を利用する場合は、区役所の戸籍住民課(葛飾区役所2階217番窓口)のみ取得可能になりますのでご注意下さい。
なお、広域交付請求できる方は・・
の以上になります。※郵送や代理人申請は不可。
〔取得先〕葛飾区役所 戸籍住民課、区民事務所、区民サービスコーナー。
固定資産評価証明者は都税事務所で取得します。葛飾区の場合は、区役所本館の3階327番窓口になります。固定資産評価証明書は、毎年4月1日に新しいものに切り替わります。但し、相続税申告は、相続発生年度もの、相続登記は、新しい年度のものとそれぞれ必要になります。
名寄帳は、故人が所有していた固定資産(土地・建物)をまとめた帳簿になります。念の為、こちらも取得しておきましょう。
相続手続には、相続人全員の現在の戸籍・住民票が必要になります。葛飾区在住の方は、葛飾区役所 戸籍住民課、区民事務所、区民サービスコーナーで取得できますので、故人の戸籍を取得する際に、合せて取得しておきましょう。
相続人全員の印鑑証明書が必要になります。銀行の相続手続を行う場合、取得日から3か月以内、又は6か月以内と期限が決められている場合がありますので、手続きを行う時期に合せて取得しないと、有効期限が過ぎて二度手間になることがありますので、ご注意下さい。
葛飾区在住の方は、葛飾区役所 戸籍住民課、区民事務所、区民サービスコーナーで取得できます。こちらも戸籍等と合せて取得しましょう。なお、印鑑証明書の申請には印鑑登録証が必要になりますので、忘れずに持参して下さい。
※葛飾区の戸籍・住民票・印鑑証明書の取得については、こちらをご覧ください。
・葛飾区役所 公式サイトへ⇒ https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/index.html
相続手続を行う場合、必須と言えるのが遺産分割協議書になります。最初に故人の財産を調査した上で、財産目録を作成し、その目録をもとに相続人全員で遺産分割協議を行います。誰がどの財産を取得するのかを決め、その証拠として遺産分割協議書を作成し、最後に相続人全員が署名・押印(実印)します。
この協議書は、銀行の相続手続や相続登記、相続税申告などに必要になりますので、記載ミスなどがないように作成して下さい。
一般的には、相続発生日の残高証明書を取得します。故人の有していた普通預金・定期預金など各銀行ごとに残高証明書を取得しておくことで、相続財産を把握し易くなります。また、過去に贈与などを行っている場合は、通帳又は取引明細書で日時や金額を確認します。
相続手続には、故人・相続人の戸籍等(原本)が必要になります。一部の戸籍では、取得した戸籍を使いまわして行くことになり時間が掛かります。しかし、最初に複数の戸籍等を取得する場合も、その取得費用が掛かります。
その様な場合、法務局で法定相続情報一覧図の取得しておけば、戸籍・住民票の添付が不要となり、相続手続きもスムーズに進めることが出来ます。しかも費用は掛かりません。
作成する書類は、故人と相続人の関係を表す家系図のようなものになります。法務局のHPでは、書式のサンプルなども用意されています。ご自身でで作成される場合は、下記をご覧ください。
※法定相続情報証明制度は、こちらからご覧ください。
・法務局 公式サイトへ ⇒ https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
申請先の法務局は・・
※申請先が葛飾区の場合、東京法務局 城北出張所〔TEL:03-3603-4305 葛飾区小菅4丁目20番24号〕になります。
・城北出張所(東京法務局)公式サイトへ ⇒https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/giouhoku.html
相続税の申告は、故人の死亡を知った日から10か月以内に行う必要があります(通常の場合、相続人の死亡日)。申告先は、故人の住所地(死亡時)を管轄する税務署になります。相続人の住所地では、ありませんのでご注意下さい。
なお、故人が葛飾区に在住していた場合は、葛飾税務署に申告を行うことになります。
※葛飾税務署(TEL:03-3691-0941)葛飾区立石8丁目31番6号
詳細は、下記の国税庁HPからご覧いただけます。
葛飾税務署のご案内 ⇒ https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo/katsushika/data.htm
相続税の計算は以下のように行われます。
課税遺産総額は、遺産総額から基礎控除額を引いた額です。基礎控除額は、3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を加算した額になります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続財産には、故人の預貯金・有価証券、不動産、負債などが含まれます。その他、死亡保険金、生命保険(故人が保険料負担していた場合)なども、みなし相続財産となり課税対象に含まれます。
課税遺産総額に応じて、相続税率が適用されます。税率は10%から55%まで段階的に上がり、相続財産が多いほど税率が高くなります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~ | 40%~55% | 1700万円~7200万円 |
相続税に関する詳細は、こちらからご覧ください。
※国税庁HP(公式)
・相続税がかかる財産 ⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
・相続税の税率 ⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
系譜(家系図等)、祭具(仏壇など)及び墳墓(お墓など)等の祭祀財産は、遺言書で祭祀承継者が指定されている場合は、その指定された人が祭祀承継者となり、指定がない場合は、慣習により、慣習が定かでない場合は、家庭裁判所が定めるとされています。
故人が所有していた、お墓に承継については、祭祀承継者の指定がない場合は、家族・親族の話合いで決められる場合が多いかと思います。
なお、お墓の承継については、通常、「墓地使用者変更の手続き」が必要になります。公営・民営・寺院墓地などにより手続きが異なりますので、墓地管理者に早めに確認しておく必要があります。
この使用者変更手続きを行わないと、遺骨が埋葬出来ない場合もありますので忘れずに行いましょう。祭祀の承継問題は、つい忘れがちになりますが遺産分割協議の際に、相続財産と合せて協議した方が良いかと思います。
※葛飾区在住の方で、お墓についての心当たりがない、どの様に埋葬するのが良いか?わからない場合などは、当事務所にお気軽にご相談下さい。相続手続きと合せてお墓問題のサポートもさせて頂きます。
故人の財産を引き継ぎたくない場合や相続財産額が不明確な場合、相続放棄や限定承認も考える必要があります。この手続きを行わないと故人の負債も相続することになりますので、早めにどの様にするか考えておきましょう。
相続放棄を行う場合は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。なお申立てには、故人の住民票の除票、死亡記載のある戸籍謄本、申立人の戸籍謄本など、様々な書類が必要になります。
相続放棄の詳細につきましては、下記、裁判所(公式)のHPよりご覧ください。
・相続放棄の申述 ⇒ https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
こちらは、あまり聞きなれない言葉かと思いますが、簡単に説明させて頂くと、+の財産と-の財産があった場合、-の財産が+の財産より多い場合は、その+の財産の範囲内で負担する。+の財産の方が多い場合は、-の財産を差し引いた残りの額を相続することが可能となります。
ちなみに相続放棄と同様に家庭裁判所に申述しますが、限定承認は、相続放棄と違い相続人全員が共同して行う必要があります(相続放棄は、相続人単独で行えます。)。この限定承認の申述期間は、相続開始を知った日から3か月以内とされています。
限定承認の詳細につきましては、下記、裁判所(公式)のHPよりご覧ください。
・相続限定承の申述 ⇒ https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html
上記につきましては、家庭裁判所に申述書及び戸籍等の添付書類一式を提出して行います。提出先の裁判所は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所と定められています。
葛飾区の場合、管轄の家庭裁判所は、東京家庭裁判所(家事訟廷事件係)〔TEL:03-3502-8331 東京都千代田区霞が関1-1-2〕になります。
※東京家庭裁判所は、こちらからご覧ください。
東京家庭裁判所(公式HP) ⇒ https://www.courts.go.jp/tokyo-f/index.html
相談料は無料です。但し、同一案件について、何度もご質問頂く様な場合は、アドバイス料をご請求させて頂く場合があります。
なお、費用を頂く場合は、最初にご説明させて頂きますので、その段階、終了される場合は、費用は掛かりません。継続してご相談される場合は、その旨をお伝え下さい。
お電話でも相談可能です。お客様のお話をお聞きして、アドバイスやサポート可能な範囲などお伝えさせて頂きます。
ご希望の場合は、当事務所または、ご自宅等にて詳細なお話をお聞かせ頂きます。なお、業務のご依頼を頂く場合は、お会いしての打合せを行わせて頂きます。
ご依頼されるかどうかの判断は、その場でご判断頂かなくても大丈夫です。ゆっくりとお考え下さい。
葛飾区の事務所ですので、ご相談ごと、何か確認したいことなども直ぐに対応することが出来ます。また、お客様がご自身で行われる葛飾区役所などの手続等についても、アドバイスさせて頂くことが可能です。
なにより、身近に相談できる事務所として、ご利用して頂ければと思っておりますので、是非、相談してお話を聞いてみて下さい。相談だけでも可能です。
可能です。その場合、分割する財産を詳細に記載する為の資料(通帳のコピーなど)をお借りします。また、だれが、どの財産を相続されるのか?事前に、お決め頂く必要があります。
遺産分割協議書の作成につきましては、お話をお聞きして原案を作成させて頂きます。修正、変更等がないかご確認頂き、問題がないようでしたら、ご請求書と合せてご納品させて頂きます。
可能です。銀行手続を行う場合、戸籍、住民票、印鑑証明書などの公的な書類も必要になります。必要な書類をお客様ご自身で集められる場合は、その書類をお借りし、委任状も頂いた上で、銀行手続を行わせて頂きます。
また、銀行手続に必要な書類を当事務所で取得することも可能ですので、ご相談頂いた際に、サポートのご希望範囲をお伝え下さい。
報酬につきましては、サポートさせて頂く範囲で異なりますが、詳細は、下記、相続のページからご覧頂けます。
もし、費用があまりないが、可能な範囲でのサポートをご希望の場合、その旨お伝え下さい。その場合、ご提示頂いた金額でサポート出来る範囲をお伝えさせて頂きます。
0から始める場合、2か月~10か月の程度の時間が必要になります。戸籍の収集から始め、相続財産の確認、遺産分割協議書、相続登記(司法書士対応)、相続税申告(税理士対応)、銀行手続など一式対応させて頂きますので、状況に応じて時間が掛かる場合があります。
相続性申告がある場合は、申告期限内に手続一式を完了させて頂きます。
ご用意頂きたいのは、相続財産が確認出来る資料になります。こちらが把握出来ないと、手続きに時間が掛かる場合があります。
銀行の通帳や有価証券、加入していた生命保険、葬儀の領収書など、故人の相続財産一式をご用意頂ければ助かります。なお、不明なものについては、その旨お伝え頂ければ、調査可能なものは、当方で確認させて頂きます。
ここまでご覧頂きまして有難うございました。この頁では、故人が葛飾区に在住していた場合の手続きなどについて、まとめて掲載させて頂きました。
申請先などの公的機関も掲載させて頂いておりますので、相続が発生した場合には、こちらのページを参考にして頂ければ幸いです。
当事務所は、遺言・相続に関することから墓じまいなどのご相談・ご依頼を数多く頂いております。経験・実績も豊富ですので、お客様も安心してご相談下さい。
葛飾区の皆さまに・・
葛飾区の相続問題など身近に相談できる法務事務所として是非ご利用下さい。葛飾区出身の行政書士が対応させて頂きます。
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