認知症・未成年者がいる場合の相続手続きについて解説|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
認知症・未成年者の方がいる場合は、相続手続きや遺産分割に注意する必要があります。その方法について解説。|当事務所では、相続のご相談から手続き代行まで、必要な範囲でサポートをさせて頂きます。|経験・実績豊富な事務所です。安心してお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

認知症の方・未成年者がいる場合の相続手続

折り紙をする子供と老人
・相続が発生した際に、相続人に「認知症の方」や「未成年者の方」がいる場合は、話し合いでの遺産分割が出来ない可能性があります。

 

認知症の方は、その程度によりますが、意思能力が欠如している場合、遺産分割協議に参加することが出来ません。

 

又、未成年者も協議に参加する事は出来ません。ここでは、その様な場合の具体的な対応について解説いたします。参考にご覧下さい。

 

1.相続人に「認知症の方」がいる場合の相続手続

回答者
 

民法3条2項では・・
「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法理行為は無効とする。」と定められております。

・上記のことから、認知症の相続人を無視し、他の相続人で遺産分割協をしても無効になる可能性が高くなります。

 

・ここで問題になるのは、意思の能力の有無になりますが、現段階では、明確な基準は定められておりません。

 

例えば・・認知症による要介護認定を受けている場合等は、意思能力を有しないと判断される可能性が高いと思われますが、最終的には、医師等の専門家に相談する必要があります。

(1)遺産分割協議を行うには、どうすれば良いか?

指さす女性
・遺産分割協議は法律行為に該当しますので、相続人の1人が認知症により意思能力を有しなかったときは、その方の代理人として成年後見人が必要になります。

 

成年後見人は、家庭裁判所の審判により選任されます。(後見人の申立には10万円~20万円の費用が必要)

 

①成年後見人が選任されると・・

・一度、成年後見人が選任さると、その方が亡くなるまで、成年後見人が付くことになります。(※基本報酬月額2万円。管理財産額により3万円~6万円の報酬が必要。)

 

※遺産分割の時だけ、後見人が付く訳ではありませんので、慎重にご検討下さい。

 

認知証の方の親族を成年後見人に推薦することも可能ですが、最終的には、家庭裁判所の判断になりますので、必ずしも選任されるわけではありません。

②家族・親族でも選任される可能性もありますが・・

・もし、家族の方が後見人に選任された場合でも、その方が相続人であれば、認知症の方との利益相反になりますので、特別代理人が必要になります。

 

※親族の方が後見人に選任された場合、月額報酬が節約できますが、状況に応じて後見監督人が選任される場合もあります。(月額1万円~3万円程度の報酬が必要。管理財産額による。)

③選任された時の遺産分割協議は、どうなるのか?

・後見人が選任された場合、認知症の方の財産を守る立場になりますので、原則、法定相続分を確保することになります。つまり、後見人が選任ても、他の相続人の都合良く遺産分割が出来る訳ではありません。

(2)遺産分割を行わない方法もあります。

回答する女性
・上記のように、相続人に認知症の方がいる場合に遺産分割協議を行うには、成年後見人が必要になりますが、それには時間と費用が必要になります。そこで遺産分割協議を行わなくても相続手続きが可能な方法を解説いたします。

①遺言書を作成しておく

・将来的なことは予測不可能ですが、被相続人(故人)が遺言書を残しておけば、遺産分割協議は不要となります。推定相続人の方が、ご高齢になり不安がある方は、ご自身が健康なうちに遺言書を作成しておくことも有効な対策かと思います。

②法定相続分による分配を行う

・法律で定める割合で相続財産を分配する場合は、遺産分割協議は不要です。各種相続手続きも可能ですが、被相続人が不動産を所有されていた場合は、法定相続分の割合に応じた相続人の共同所有(法手相続分による割合)になります。

2.相続人に「未成年者の方」がいる場合の相続手続き

回答者
 

民法5条では・・
「①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。②前項の規定に反する法律行為は、取消すことができる。」と定められております。

・上記のことから、法律行為は法定代理人の同意を得る必要があります。

 

・通常の場合、親権者(親)が代理することになりますが、相続人が親権者(親)と子(未成年者)の場合、親権者は未成年者の代理人となることが出来ません。(親権者は、自分の有利な様に遺産分割が出来てしまうからです。)

 

つまり、親権者と未成年者の利益が相反する行為(利益相反行為)については、親は代理人になれず特別代理人が必要になります。

 

遺産分割協議も法律行為に該当しますので、相続人が親(夫又は妻)と子(未成年者)の場合、「親」「子の特別代理人」との遺産分割協議になります。

民法改正により、18歳以上であれば、遺産分割協議に参加できることになりました。(18歳未満の方がいる場合は、これまで同様に特別代理人が必要になります。)

(1)特別代理人の申立て・必要な書類

・特別代理人は、子の住所地を管轄する家庭裁判所に、親権者又は利害関係人(親族等)による申立てによって行います。

①申立てに必要な書類

  • 申立書(家庭裁所定の様式)
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 特別代理人候補者の住民票又は戸籍の附票
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案・契約書案等)
  • 利害関係人による申立ての場合は、利害関係を証する資料(戸籍謄本等)

上記書類を一式揃え家庭裁判所に申立てを行います。特別代理人に選任された方は、審判で定められた行為について未成年者を代理することになり、その行為が終了した時に、特別代理人としての任務も終了します。

 

※成年後見人の場合、遺産分割協議が完了しても、認知症の方等が亡くなるまで後見人が付きますが、未成年者の特別代理人の場合は、遺産分割協議等の完了等により任務が終了となります。

(2)特別代理人を立てずに相続手続きを行うには?

悩む女性
・遺産分割協議を行う場合、未成年者は協議に参加出来ませんので親権者が代理人になります。

 

親権者と未成年者が利益相反になる場合は、特別代理人が必要になりますが、法定相続分による分配では、遺産分割協議書が不要になりますので、協議を行わなくても相続手続きが可能です。

 

(被相続人が不動産を所有していた場合は、法定相続分による共同所有となります。)

 

①子供が成人してから遺産分割を行う方法もありますが・・

・「子供が成人してから遺産分割を行えば良い。」と分配も行わずに放置していると、もし、遺産分割協議を行う前に、相続人の1人が先に亡くなってしまった場合、相続手続きが複雑になる可能性があります。

 

又、不動産の相続登記についても、令和6年4月より3年以内の登記が義務化されます。(※正当な理由がなく3年以内に相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。)

 

その他、分配の有無に関わらず相続税申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。

(3)どの様に相続手続きを進めるのが良いか?

談笑するシニア夫婦
・ここでは、相続手続きに未成年者がいる場合、①特別代理人の選任、②法定相続分による分配、③未成年者の成人後に遺産分割協議。等について整理していきたいと思います。

①特別代理人の選任

・特別代理人を立て、遺産分割協議を行えば、相続財産に関する権利も早めに確定し安心度が高いと言えます。但し、家庭裁判所に対する申立てが必要になり、時間と労力が必要になります。又、申立てを司法書士等に依頼した場合は、その費用も必要になります。

 

その他、特別代理人は未成年者の財産を守る必要がありますので、特定の相続人のだけが有利になる遺産分割協議は出来ません。

②法手相続分による分配

・遺産分割協議を行わずに法定相続分による分配では、被相続人が所有していた不動産も共同所有になりますが、不動産は原則、単独所有が望ましいとされています。

例えば・・長男(50%)・次男(50%)の2人が共同所有の場合に、長男が亡くなると、長男の妻(25%)・子(25%)が相続人になります。

法定相続分で所有していくと時間の経過とともに共同所有者が増えていき、結局、意見がまとまらずに不動産が売却できない可能があるからです。

 

その他、固定資産税についても共有して支払う義務があり、その支払いも複雑になる可能性があります。

 

「不動産を早めに売却する予定のある方」や「預貯金等を含め早めに分割して整理しておきたい方」等は、こちらの方法も良いかと思います。但し、法律で定められている割合に限られます。

③未成年者の成人後に遺産分割協議

・相続登記については、令和6年4月より3年以内の登記が義務化されますが、同時に「相続人申告登記」制度も設けられ、この申出を行うことにより義務を果たしたことになります。(法定相続分の割合の確定不要。)

 

この制度を利用することにより、不動産の相続登記を一旦保留しておくことも可能です。

 

但し、上記で述べました様に、遺産分割前に相続人の1人が亡くなってしまった場合、相続手続きが複雑になる可能性や長時間放置したことにより、当時の財産状況の把握が困難になる可能性もあります。

 

主な財産が不動産のみであり売却する予定もない方は、こちらも1つの方法かと思います。

 

※相続税申告及び生命保険等の手続きがある場合は、先に行う必要がありますので注意してください。

3.認知症の方・未成年者方がいる場合の相続手続きまとめ

説明する行政書士
・後見人・特別代理人の申立てを行うことは、労力や費用が掛かることになるので、出来れば自分たち相続手続きを行いたいと思われる方が多いのではないでしょうか?

 

基本的には、法定相続分による分割が原則遺産分割協議は、法定相続分を変えて相続する方法になりますので、法定相続分で良い方は、遺産分割協議を行わないことも可能です。(法定相続分で分配を行い、その後。遺産分割協議することも可能。)

 

もし、法定相続分を変えて相続する必要がある方は、法律で定める方法によって遺産分割協議を行う必要があります。
※権限のない方は代理人になれませんので、協議自体が無効になります。

 

どの様な方法が良いかは?相続人の方の状況により異なりますので、もし、不明な事があれば、早目に専門家に相談し、そのアドバイスを元にもう一度考えられた方が良いかと思います。

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