ご家族が お亡くなりになった場合に 行う手続きを まとめてみました。
役所への届出、生命保険・葬祭費等の受取手続、廃止・継続手続き、相続・税務の手続きから銀行の口座解約・準確定申告等の手続き等、様々な手続が必要になります。
申請しないと給付・還付されないものもありますので、最初に確認して頂ければと思います。
1.各種届出・手続と窓口
・相続人関する届出・申請等とその窓口になります。該当する項目について、それぞれ届出等を行う必要があります。
(1)役所への届出
- 【 死亡届け 】故人の死亡地、本籍地または届出人の住宅地の市町村役場
- 【 世帯主変更 】住宅地の市区町村戸籍登録窓口
- 【 児童扶養手当認定申請書 】住宅地または本籍地の市町村役場
- 【 復氏届 】住宅地または本籍地の市町村役場
- 【 子の氏変更許可申請書 】子の住宅地の家庭裁判所
(2)受取の手続
- 【 生命保険金 】生命、損保保険会社
- 【 入院、手術給付金 】生命、損保保険会社
- 【 葬祭費 (国民健康保険) 】市区町村役場
- 【 埋葬料 (健康保険) 】健康保険協会支部、全国保険協会
- 【 葬祭料 (労災保険) 】労働基準監督署
- 【 死亡退職金 】雇用先企業
- 【 雇用保険未支給失業給付 】ハローワーク
- 【 生命保険付き住宅ローン 】住宅ローン会社、銀行
- 【 クレジットカード 】カード会社
- 【 年金関係 】年金事務所
- 【 年金受給者死亡届け 】年金事務所
- 【 未支給年金 】年金事務所
- 【 遺族年金 】年金事務所
- 【 個人年金 】保険会社
- 【 遺族補償年金 (労災保険) 】労働基準監督官
(3)廃止の手続き
- 【 運転免許証 】国家公安委員会、最寄りの警察署
- 【 SMS退会 】SMS運営会社
- 【 JAF会員証 】JAF
- 【 身分証明書 】学校、会社、最寄りの警察署
- 【 新 聞 】 新聞社
- 【 ケーブルテレビ 】ケーブルテレビ運営会社
- 【 スポーツクラブ 】運営会社
- 【 スイカ、PASMO 】JR、地下鉄
- 【 キャッシュカード 】銀行、郵便局、JA(農協)
- 【 スポーツクラブ 】運営会社
- 【 携帯電話 】電話会社
- 【 貸金庫 】契約銀行
(4)継続の手続
- 【 自動車 】陸運局
- 【 自動車保険 】損害保険会社
- 【 火災保険、家財保険 】損害保険会社
- 【 預貯金口座 】銀行、郵便局
- 【 株式、有価証券 】証券会社
- 【 公共料金(電気、ガス、水道) 】電力会社、ガス会社、水道局
- 【 NHK 】NHK
- 【 借地、借家 】地主、家主
- 【 敷金、補償金 】家主、不動産会社
- 【 住宅、土地 】法務局
- 【 信金、組合出資金 】信用金庫
- 【 貸付金 】金融機関
- 【 自動車納税者 】東京運輸支局又は自動車検査登録事務所
- 【 ゴルフ会員権 】ゴルフ場
- 【 特許権 】特許庁
- 【 音楽著作権 】一般社団法人日本音楽著作権協会
- 【 事業免許、届出 】法務局
(5)相続関連手続
- 【 遺言書の確認 】家庭裁判所
- 【 相続人調査 】地方公共団体
- 【 相続財産調査 】法務局
- 【 遺産分割協議 】家庭裁判所
- 【 登記関係 】法務局
- 【 不動産名義変更 】法務局
- 【 法人役員変更 】法務局
(6)税務関連
- 【 所得税、準確定申告 】故人の住宅地の税務署
- 【 相続税申告 】故人の住宅地の税務署
2.預貯金の口座名義変更・解約の手続
・相続が開始されますと被相続人の財産は、相続人の共有財産になりますので、遺産分割協議が確定するまで、銀行は預金の引出しを凍結します。
預金を解約したり、名義変更したり、引き出すためには、次の書類を銀行に提出しなければなりません。
(各金融機関により異なる場合がありますので事前にお問い合わせされることをお勧めいたします。)
- 銀行預金を誰が取得したかを示す遺産分割協議書
- 遺産分割協議替を作成していない場合は、引き出すことに相続人全員が承諾したことを示す承諾書
- 亡くなった人の戸(除)籍謄本および相続人の戸籍謄本
- 銀行所定の死亡届出書
- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
※民法改正により遺産分割前に相続貯金の払い戻しが出来る様になりました。
単独で払い戻し出来る金額(口座ごと)=相続開始時の預金額✕1/3✕払戻しを行う相続人の法定相続分
※同一の金融機関からの払い戻しは150万円が上限になります。
例)として、相続開始時の預金(1口座)600万円、相続人2人の場合。
お1人で払戻し出来る金額は=600万円✕1/3✕1/2=100万円となります。
3.生命保険金 受取りの手続
・生命保険金は、故人が死亡した時点で所有していた財産でなく、死後に保険会社から受取人に支払われるものです。従って、受取人に指定された人が生命保険を請求しなければ支給されません。
(1)保険会社に提出する書類
受取人が指定されているときは、遺産分割協議を経由せずに、生命保険金の支払いが行われますので、遺産分割協議書は不要です。
- 保険会社所定の保険金請求書
- 保険証券
- 医師が発行する死亡診断書、死体検案書
- 被保険省の死亡の事実記載のある住民票の除票または戸籍謄(抄)本
- 保険金受取人の印鑑登録証明書(発行から6 か月以内のもの)
- 保険金受取人の戸籍謄本
- 死亡の原因が不慮の事故による場合は、事故を証明する書類(事故状況報告書等)、災害事故証明書兼交通事故状況届出書、交通事故証明書
※契約内容・保険会社により必要な書類が異なる場合があります。
(2)生命保険金の受取人が1人に特定できないとき
生命保険金の「受取人が相続人」とされている場合や「受取人が既に死亡し新たな受取人の指定がない」場合など、受取人を1人に特定できない時は、受取人全員の協議により、代表者を決めて保険金の支払いを請求することができます。この場合は、保険会社に代表者選任届を提出しなければなりません。
(3)遺言による受取人の変更
遺言による受取人の変更の場合、遺言の効力が生じた後、保険契約者の「相続人がその旨を保険者に通知しなければならない。」とされています。従って、遺言で受取人の変更になった場合は、生命保険会社への通知と共に、上記、提出書類+「公正証書遺言書」又は、「自筆証書遺言書」(原本提出を要求される場合あり)が追加されることになります。
4.準確定申告の手続
・被相続人が死亡した場合、相続開始を知った日の翌日から 4 か月以内に相続人が申告と納税をしなければいけません。 被相続人が、毎年所得税の確定申告をされているときは、準確定申告が必要です。
(1)準確定申告とは?
通常の確定申告は、1月から12月までの1年間に得た所得について、次の年の2月16日から3月15日の期間内に所得を得た本人が申告をします。
しかし、申告すべき被相続人が年の途中で亡くなった時は、相続人が被相続人に代わって準確定申告を所轄の税務署に行います。
この準確定申告は、亡くなった日までの申告を行うことになります。生前に故人が確定申告をしていたかどうか?を確認してください。
~ 確定申告をしていた可能性がある人 ~
- 個人事業(自営業)を行っていた人
- 給与所得で2,000万円を越えた収入があった人
- 1つの会社から所得を得ていて、この所得以外に20万円以上の所得があった人
- 不動産収入(アパートや土地などの賃貸借等)があった人
- 不動産等の資産を売却した人
- 生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った人
- 高額な医療費を支払っていて確定申告をすることで所得税の還付を受けられる人
(2)準確定申告は 4 か月以内に行う必要あり!
・相続税の申告が必要のない人でも、所得税の準確定申告が必要なことがあります。
準確定申告の期限は相続開始があったことを知った日の翌日から 4 か月以内となっています。
①申告者:相続人または包括受遺者。相続人が複数人いる場合は連署で行う。
②申告先:被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署
《※相続人の住所地を管轄する税務署ではないので注意!》
③必要書類:確定申告書、確定申告書の付表、給与や年金の源泉徴収票、医療費控除のための領収書、生命保険や損害保険の控除証明書
《※他にも書類も必要になる場合があります。》