役所への届出、生命保険・葬祭費等の受取手続、廃止・継続手続き、相続・税務の手続きから銀行の口座解約・準確定申告等の手続き等、様々な手続が必要になります。
申請しないと給付・還付されないものもありますので、最初に確認して頂ければと思います。
・相続人関する届出・申請等とその窓口になります。該当する項目について、それぞれ届出等を行う必要があります。
・相続が開始されますと被相続人の財産は、相続人の共有財産になりますので、遺産分割協議が確定するまで、銀行は預金の引出しを凍結します。
預金を解約したり、名義変更したり、引き出すためには、次の書類を銀行に提出しなければなりません。
(各金融機関により異なる場合がありますので事前にお問い合わせされることをお勧めいたします。)
※民法改正により遺産分割前に相続貯金の払い戻しが出来る様になりました。
単独で払い戻し出来る金額(口座ごと)=相続開始時の預金額✕1/3✕払戻しを行う相続人の法定相続分
※同一の金融機関からの払い戻しは150万円が上限になります。
例)として、相続開始時の預金(1口座)600万円、相続人2人の場合。
お1人で払戻し出来る金額は=600万円✕1/3✕1/2=100万円となります。
・生命保険金は、故人が死亡した時点で所有していた財産でなく、死後に保険会社から受取人に支払われるものです。従って、受取人に指定された人が生命保険を請求しなければ支給されません。
受取人が指定されているときは、遺産分割協議を経由せずに、生命保険金の支払いが行われますので、遺産分割協議書は不要です。
※契約内容・保険会社により必要な書類が異なる場合があります。
生命保険金の「受取人が相続人」とされている場合や「受取人が既に死亡し新たな受取人の指定がない」場合など、受取人を1人に特定できない時は、受取人全員の協議により、代表者を決めて保険金の支払いを請求することができます。この場合は、保険会社に代表者選任届を提出しなければなりません。
遺言による受取人の変更の場合、遺言の効力が生じた後、保険契約者の「相続人がその旨を保険者に通知しなければならない。」とされています。従って、遺言で受取人の変更になった場合は、生命保険会社への通知と共に、上記、提出書類+「公正証書遺言書」又は、「自筆証書遺言書」(原本提出を要求される場合あり)が追加されることになります。
・被相続人が死亡した場合、相続開始を知った日の翌日から 4 か月以内に相続人が申告と納税をしなければいけません。 被相続人が、毎年所得税の確定申告をされているときは、準確定申告が必要です。
通常の確定申告は、1月から12月までの1年間に得た所得について、次の年の2月16日から3月15日の期間内に所得を得た本人が申告をします。
しかし、申告すべき被相続人が年の途中で亡くなった時は、相続人が被相続人に代わって準確定申告を所轄の税務署に行います。
この準確定申告は、亡くなった日までの申告を行うことになります。生前に故人が確定申告をしていたかどうか?を確認してください。
~ 確定申告をしていた可能性がある人 ~
・相続税の申告が必要のない人でも、所得税の準確定申告が必要なことがあります。
準確定申告の期限は相続開始があったことを知った日の翌日から 4 か月以内となっています。
①申告者:相続人または包括受遺者。相続人が複数人いる場合は連署で行う。
②申告先:被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署
《※相続人の住所地を管轄する税務署ではないので注意!》
③必要書類:確定申告書、確定申告書の付表、給与や年金の源泉徴収票、医療費控除のための領収書、生命保険や損害保険の控除証明書
《※他にも書類も必要になる場合があります。》
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