相続問題!これだけは知っておきたい基礎知識|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
相続の基礎知識を解説。相続とは?、相続財産とは?どの様なものか、相続の流れなど。|当事務所では、相続のご相談から手続き代行まで、必要な範囲でサポートをさせて頂きます。|経験・実績豊富な事務所です。安心してお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

相続問題の基礎知識

相続で悩む夫婦

相続の基礎的な事について、解説いたします。

 

「相続とは?いつ始まるのか?」、「相続財産とは、どの様なもの?」、相続手続の期限があるもの、相続承認の種類(単純・限定・相続放棄)など。

 

相続手続きをご自身で行われる方は、参考にご覧ください。

 

1. 相続とは?

「相続とは?」両親の死亡等によって、故人(被相続人=死亡して財産を譲る人)の財産的な地位を、故人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人=財産を引き継ぐ人)が受け継ぐことです。

 

相続は、故人(被相続人)が死亡と認定された瞬間から自動的に開始します。

 

回答者
 

例えば、Aさんが 《3月1日》に亡くなったとすると、被相続人Aさんの所有している財産は、《3月1日》にAさんの相続人に引き継がれます。

 

死亡届を3月5日に出したので、3月5日に相続が開始される。という事ではなく、Aさんの相続は、死亡した3月1日に開始されることになります。

2. 相続財産とは?

・民法によると、「相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の「一身に属したもの」は この限りではない。」とあります。

 

例として、ご主人が亡くなった時から、相続権のある方(配偶者・子等)が権利義務を承継するということになります。

 

 

一身に属したものとは何でしょうか?

 

これは、生活保護の受給権、身元保証債務、信用保証債務、委任関係にある地位、代理関係にある地位、組合員、合名、合資会社の無限責任にある地位等が挙げられます。

 

相続」は、残された財産と思う方が多いいですが、マイナス(借金等)も相続する事になりますので、注意が必要です。借金が多い場合には、相続の放棄限定承認をお勧め致します。

 

※相続の承認又は放棄は、相続の開始があったことを知った時から、3か月以内(原則)となっております。この期間内に何もしないと、単純承認したものとみなされますので注意が必要です。

 

相続財産の分類について。

相続財産を説明する女性
《 プラスの財産 》
⇒ 不動産、現金、預金、小切手、株式、社債、貸付信託、証券投資信託、家具、自動車、貴金属、ゴルフ会員権、書画骨董、貸付金、売掛金、電話加入権、著作権などがあげられます。

 

〇《 マイナスの財産 》
⇒ 借金、買掛金、未払金、税金などがマイナスの財産となります。

 

〇《 その他 》
⇒生命保険については、通常、相続財産には含まれません。
しかし被相続人が自分自身を被保険者及び受取人と指定した場合においては、保険金は相続財産となります。

 

〇《借家権・借地権》
⇒一般的に相続財産とされますので相続の対象となります。又、借地権の譲渡の場合は、地主の承諾を必要とし、名義書き換え料等を払う事がありますが、相続は第三者への贈与とはなりませんので、地主の承諾は、不要であり名義書き換え料も支払う義務はありません。

3. 相続の流れ

談笑するシニア夫婦
・相続が始まった場合、決められた期日内に相続手続きを完了しなければなりません。

 

まずは、相続の開始から完了までの流れを把握し、計画的に相続手続きを行う必要があります。

 
  1. 被相続人の死亡(相続開始)
  2. 通夜・葬儀・死亡届の提出(7日以内)
  3. 遺言書の有無の確認
  4. 相続財産の調査・評価・相続人の確定調査
  5. 相続放棄・限定承認の手続き(3か月以内)
  6. 遺産分割協議・相続財産の分配・名義変更手続き
  7. 準確定申告(4か月以内)
  8. 相続税申告・納税(10か月以内)

4. 相続承認の種類

・相続は財産の状況によって以下の3種類の方法を取ることができます。

①【単純承認】

相続人が単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。つまり財産も借金等も引き継ぐということになります。

②【限定承認】

「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。」
つまり限定承認すると相続財産がマイナスであれば相続財産で債務を清算し、プラスがあればその財産を承継するこができるということです。

③【相続の放棄】

相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったとみなされます。つまり相続人になることを放棄しているので、プラスもマイナスもないということです。

回答者
 

相続の承認又は放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内(原則)となっております。

 

この期間内に何もしないと、単純承認したものとみなされますので注意が必要です。

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