「相続とは?いつ始まるのか?」、「相続財産とは、どの様なもの?」、相続手続の期限があるもの、相続承認の種類(単純・限定・相続放棄)など。
相続手続きをご自身で行われる方は、参考にご覧ください。
・「相続とは?」両親の死亡等によって、故人(被相続人=死亡して財産を譲る人)の財産的な地位を、故人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人=財産を引き継ぐ人)が受け継ぐことです。
相続は、故人(被相続人)が死亡と認定された瞬間から自動的に開始します。
例えば、Aさんが 《3月1日》に亡くなったとすると、被相続人Aさんの所有している財産は、《3月1日》にAさんの相続人に引き継がれます。
死亡届を3月5日に出したので、3月5日に相続が開始される。という事ではなく、Aさんの相続は、死亡した3月1日に開始されることになります。
・民法によると、「相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の「一身に属したもの」は この限りではない。」とあります。
例として、ご主人が亡くなった時から、相続権のある方(配偶者・子等)が権利義務を承継するということになります。
一身に属したものとは何でしょうか?
これは、生活保護の受給権、身元保証債務、信用保証債務、委任関係にある地位、代理関係にある地位、組合員、合名、合資会社の無限責任にある地位等が挙げられます。
「相続」は、残された財産と思う方が多いいですが、マイナス(借金等)も相続する事になりますので、注意が必要です。借金が多い場合には、相続の放棄や限定承認をお勧め致します。
※相続の承認又は放棄は、相続の開始があったことを知った時から、3か月以内(原則)となっております。この期間内に何もしないと、単純承認したものとみなされますので注意が必要です。
〇《 プラスの財産 》
⇒ 不動産、現金、預金、小切手、株式、社債、貸付信託、証券投資信託、家具、自動車、貴金属、ゴルフ会員権、書画骨董、貸付金、売掛金、電話加入権、著作権などがあげられます。
〇《 マイナスの財産 》
⇒ 借金、買掛金、未払金、税金などがマイナスの財産となります。
〇《 その他 》
⇒生命保険については、通常、相続財産には含まれません。
しかし被相続人が自分自身を被保険者及び受取人と指定した場合においては、保険金は相続財産となります。
〇《借家権・借地権》
⇒一般的に相続財産とされますので相続の対象となります。又、借地権の譲渡の場合は、地主の承諾を必要とし、名義書き換え料等を払う事がありますが、相続は第三者への贈与とはなりませんので、地主の承諾は、不要であり名義書き換え料も支払う義務はありません。
・相続が始まった場合、決められた期日内に相続手続きを完了しなければなりません。
まずは、相続の開始から完了までの流れを把握し、計画的に相続手続きを行う必要があります。
・相続は財産の状況によって以下の3種類の方法を取ることができます。
相続人が単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。つまり財産も借金等も引き継ぐということになります。
「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。」
つまり限定承認すると相続財産がマイナスであれば相続財産で債務を清算し、プラスがあればその財産を承継するこができるということです。
相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったとみなされます。つまり相続人になることを放棄しているので、プラスもマイナスもないということです。
相続の承認又は放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内(原則)となっております。
この期間内に何もしないと、単純承認したものとみなされますので注意が必要です。
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