配偶者居住権とは?短期と長期の違いなど解説します。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者は、亡くなった夫(妻)が所有していた建物に一定の期間無償で住むことが出来る権利を配偶者居住権と言います。|当事務所では、相続のご相談から手続き代行まで、必要な範囲でサポートをさせて頂きます。|経験・実績豊富な事務所です。安心してお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

配偶者居住権とは?

老夫婦
・夫婦の一方が亡くなった場合、残された方は、亡くなった方が所有されていた建物に一定の期間住み続けられる権利を配偶者居住権と言います。

 

配偶者居住権は、短期と長期に渡るものがあり、居住権が成立する要件もあります。又、配偶者居住権を行使することのメリットなども解説いたします。

 

1.配偶者短期居住権

ここでは、例として夫が亡なくなり妻が残された場合で解説します。

 

夫(被相続人)が所有していた建物に妻が住んでいたことが短期居住権の成立要件になります。そして短期居住権で住む(無償)ことが出来る期間は・・

  1. 遺産分割協議により相続人のうち誰が建物を相続するか?決まったとき
  2. 相続開始(亡くなった日)の時から6ヶ月を経過する日

上記①②のいずれかの遅い日までの間住み続けることが可能になります。

 

もし遺産分割協議が早くまとまった場合も、相続開始日から6ヶ月は住み続けることができ、6ヶ月を経過しても協議がまとまるまでは住み続けることが出来ます。

 

配偶者短期居住権は、配偶者を一時的に保護する権利になります。従ってこの権利を譲渡したり、建物取得者の許可なく第三者に使用させること等は出来ません。又、住んでいる建物は、善良な管理者の注意をもって使用し固定資産税等の費用、通常の修繕費用なども負担することになります。

2.配偶者居住権(長期)

通常、配偶者居住権とは、こちらのことを言います。こちらも例として夫が亡くなり妻が残された場合で解説します。

 

配偶者居住権の成立要件は・・

  1. 夫(被相続人)と妻(相続人)が婚姻関係にあったこと(法律上の配偶者)
  2. 夫が所有していた建物に、亡く時に住んでいたこと
  3. 遺産分割、遺言書等により配偶者居住権を取得した、又は家庭裁判所の審判によって取得した

短期配偶者居住権と違い、こちらの期間は、通常の場合、妻が亡くなるまでの期間になりますが、遺産分割等において居住する期間を定める事も可能です。

 

配偶者居住権で出来る事、出来ない事は?
建物全部について無償で使用・収益することが出来ます。但し善良な管理者の注意をもって使用・収益する義務があります。
建物の増改築については、所有者の承諾が必要になります。
第三者に使用・収益させる場合は、所有者の承諾が必要になります。
固定資産税等の費用、通常の修繕費用なども負担することになります。

 

上記の義務に違反した場合は、所有者の意思表示により配偶者居住権が消滅される場合がありますので注意する必要があります。又、配偶者居住権は第三者に対抗する為に登記を行う必要があります。この登記は、所有者(例:子)と配偶者(例:妻)が共同で申請を行います。(建物の登記になります。土地は登記できません。)

3.配偶者居住権は、どの様な時に使うのか?

配偶者居住権の趣旨としては、相続発生時に残された配偶者が居住する家に困らない様に保護する制度と考えられます。

 

配偶者居住権が制定されるまでは・・
例えば、遺言書がなければ法定相続分による分配になりますので、基本的には下記の分配になります。
例)被相続人(夫)、相続人が妻と子1人の場合、妻と子で1/2ずつの分配になります。

 

相続財産が持家と現金の場合
持家の評価額が3千万円、現金2千万円とすると計5千万円となり、それぞれ2千5百万円が法定相続分になりますが、妻が持家を相続すると子に5百万円を支払うことになります。

 

妻の取得分=持家評価額3千万円-法手相続分2千5百万円=5百万円分の取りすぎになります。

 

妻は5百万円を現金で払う事が出来ない、しかし、持家を売却したら住む所が無くなってしまう。この様な場合に配偶者を保護する制度として定められた法律が配偶者居住権になります。

 

例えば、配偶者居住権の価額が1千5百万円の場合、法手相続分2千5百万円-1千5百万円=1千万円となりますので、持家に住み続ける事ができ、なおかつ1千万円を相続することが可能になります。

 

この様なことから、主たる相続財産が持家のみの場合等において、遺産分割で住む家がなくならない様に、又は、住む家と現金等の財産が相続出来る様に積極的に活用することも一つの方法であると考えられます。

4.婚姻期間20年以上の夫婦の優遇措置

法改正により婚姻期間20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産の生前贈与、遺贈は、原則、相続財産の先渡しとして計上せずに良いとになりました。つまり居住用不動産評価額分は、相続財産に含めずに遺産分割を行う事が出来ます。

 

又、配偶者居住権においても、婚姻期間20年以上の夫婦で、夫が妻に配偶者居住権を遺贈した場合等、その居住権評価額も原則、相続財産から除外されます。

 

※遺贈は遺言書作成して行う事が一般的です。重要な書類になりますので公正証書遺言をお勧めします。

5.まとめ

民法改正により配偶者の住居を守る法律が充実したと言えます。

 

今までは、相続財産が主に不動産の場合、遺産分割は故人の持家を売却しないと出来ない為、仕方なく家を売却する方もおりました。しかし、この権利の行使することにより、配偶者の方が住み慣れた家を失う可能性が低くなったとも言えます。但し、万が一の場合、配偶者の生活を困らない様にしておきたいとお考えなら、事前に遺言書を作成しておく方がより安心と言えます。

 

特にお子様がいない夫婦の場合、相続人は配偶者と故人の親又は兄弟になりますので、遺言書を作成しておきましょう。

HOME

・当事務所のTOPページは、こちらから

相続

・相続関連ページは、こちらから

お問合せ

 お問合せは こちらから  

 

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)