離婚・再婚した場合の相続人は?内縁の妻の相続は?について解説|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
離婚・再婚をしたが相続人は誰になるのか?子供がいない・連れ子がいる場合等、解説いたします。|当事務所では、相続のご相談から手続き代行まで、必要な範囲でサポートをさせて頂きます。|経験・実績豊富な事務所です。安心してお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

離婚・再婚した場合の相続人は?内縁の妻の相続は?

夫婦喧嘩
・離婚・再婚をした後に、その本人が亡くなった時に、残された人のうち誰が相続人になるのか? 

 

「子供がいない」・「連れ子がいる」場合等、それぞれのケースで相続人や法定相続分が異なることになります。

 

・この頁では、各ケースごとに相続人と法定相続分について解説いたします。又、内縁の妻に相続問題について、併せて解説いたします。参考にご覧ください。

 

1.離婚・再婚した場合の相続人は誰になるのか?

4人家族
・離婚・再婚をした場合、前妻(前夫)との夫婦関係は無くなりますので、前妻(前夫)の一方が亡くなったとしても、配偶者は相続人には なれません。(再婚した相手の相続権は当然にあります。)

 

前妻(前夫)の間に子供がいる場合は、再婚しても子は前妻(前夫)と親子関係が続きますので、相続人になります。

 

ここでは、例として《 妻 》を中心にした、各ケースごとによる相続人と法定相続分について、下記に解説を致します。

ケース(1)夫(連れ子なし)+妻(連れ子なし)

再婚(子供なし)

 

1)夫婦に《子供あり》の場合

①夫・妻ともに《 連れ子なし 》・《子供あり》で、夫が亡くなった場合・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
妻(1/2) 500万円
子供(1/2) 500万円

 

2)夫婦に《子供なし》の場合

①夫婦に《 連れ子なし 》・《子供なし》で、夫が亡くなった場合・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
妻(2/3) ≒666万円
夫の両親(2/3) ≒333万円

 

②両親も既に亡くなっている場合は・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
妻(3/4) 750万円
夫の兄弟(1/4) 250万円

 

③妻以外に相続人がいない場合・・

妻が1千万円(全額)相続することになります。

ケース(2)夫(連れ子あり)+妻(連れ子なし)

再婚(前妻子供あり)

 

1)夫婦に《子供あり》の場合

①夫《連れ子あり》・妻《連れ子なし》・夫婦《子供あり》で、夫が亡くなった場合・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
妻(1/2) 500万円
夫の連れ子(1/2✕1/2=1/4) 250万円
夫婦の子(1/2✕1/2=1/4) 250万円

 

2)夫婦に《子供なし》の場合

①夫《連れ子あり》・妻《連れ子なし》・夫婦《子供なし》で、夫が亡くなった場合・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
妻(1/2) 500万円
夫の連れ子(1/2) 500万円

 

ケース(3)夫(連れ子なし)+妻(連れ子あり)

再婚(前夫子供あり)

 

1)夫婦に《子供あり》の場合

①夫《連れ子なし》・妻《連れ子あり》・夫婦《子供あり》で夫が亡くなった場合・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
妻(1/2) 500万円
夫婦の子(1/2) 500万円

妻の連れ子と夫に親子関係がない為、妻の連れ子は相続人になれません。

 

②《妻の連れ子の間で、養子縁組を行っている場合は・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
妻(1/2) 500万円
夫婦の子(1/2✕1/2=1/4) 250万円
妻の連れ子(1/2✕1/2=1/4) 250万円

 

2)夫婦に《子供がなし》の場合

①夫《連れ子なし》・妻《連れ子あり》・夫婦《子供なし》で夫が亡くなった場合・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
妻(2/3) ≒666万円
夫の両親(2/3) ≒333万円

 

②両親も既に亡くなっている場合は・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
妻(3/4) 750万円
夫の兄弟(1/4) 250万円

 

③夫婦に《子供なし》・「妻の連れ子」と「夫」の間で養子縁組を行っている場合は・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
妻(1/2) 500万円
妻の連れ子(1/2) 500万円

ケース(4)夫(連れ子あり)+妻(連れ子あり)

再婚(連れ子同士)

 

1)夫婦に子供がいる場合

①夫妻ともに《連れ子あり》・夫婦《子供あり》で夫が亡くなった場合・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
妻(1/2) 500万円
夫婦の子(1/2✕1/2=1/4) 250万円
夫の連れ子(1/2✕1/2=1/4) 250万円

「妻の連れ子」と「夫」に養子縁組がない時は、「妻の連れ子」は相続人になれません。

 

②《妻の連れ子の間で、養子縁組を行っている場合は・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
妻(1/2) 500万円
夫婦の子(1/2✕1/3=1/6) ≒166万円
夫の連れ子(1/2✕1/3=1/6) ≒166万円
妻の連れ子(1/2✕1/3=1/6) ≒166万円

 

2)夫婦に子供がいない場合

①夫妻ともに《連れ子あり》・夫婦《子供なし》で夫が亡くなった場合・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
妻(1/2) 500万円
夫の連れ子(1/2) 500万円

 

②《妻の連れ子の間で、養子縁組を行っている場合は・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
妻(1/2) 500万円
夫の連れ子(1/2✕1/2=1/4) 250万円
妻の連れ子(1/2✕1/2=1/4) 250万円

 

ケース(5)離婚・再婚した時の《兄弟間》の相続は?

・参考例)離婚・再婚した夫婦(両親)は既に死亡、前妻(子供1人)・前夫(子供1人)・再婚した夫婦(子供2人)の相続について解説致します。
兄弟間の相続

 

1)夫婦の子に《配偶者なし》・《子供なし》の場合

①夫婦(死亡)に《子供あり(2人)》・《前夫・前妻ともに子供あり(各1人)》のケースで、夫婦の子の1人が亡くなった場合・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
夫婦の子(1/2) 500万円
夫の連れ子(1/2✕1/2=1/4) 250万円
妻の連れ子(1/2✕1/2=1/4) 250万円

法定相続分は夫婦の子(父母が同じ兄弟=全血兄弟)と連れ子(父母の一方が同じ兄弟=半血兄弟)で異なります。

 

回答者
 

民法900条4項では「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相当しいものとする。

 

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2とする。」と定められております。

 

2)夫婦の子に《配偶者あり》・《子供なし》の場合

①亡くなった夫婦の子に《配偶者あり》+《子供なし》の場合・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
配偶者(3/4) 750万円
全血兄弟(1/4✕2/4=2/16) 125万円
半血兄弟(1/4✕1/4=1/16)✕2 62.5万円(1人)✕2人=125万円

 

②亡くなった夫婦の子に《配偶者あり》+《子供あり》の場合・・
相続人(法定相続分) 例)相続財産1千万円の場合
配偶者(1/2) 500万円
子(1/2) 500万円

※もし、配偶者も既に亡くなっている場合、相続人は「子」となり全額相続することになります。

離婚・再婚の相続問題まとめ

笑顔の夫婦
・相続人が誰になるのか?法定相続分で分配する財産額は幾らになるのか?各ケースごとに異なることになります。

 

遺産分割協議を行う場合も、相続人全員の参加が必要ですので、もし1人でも欠けた場合は、協議自体が無効となりますので、相続人の確定は慎重に行う必要があります。

 

通常、相続人の確定は戸籍等の収集により行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)・相続人の方で亡くなっている方がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍も必要になります。

 

その様に関係する戸籍を全て収集し相続人の確定、遺産分割等に進むことになります。

 

離婚・再婚をされている場合、相続人等が複雑になる可能性がありますので、もし、相続人の方のみで行うことが不安な場合は、早めに専門家にご相談されることをお勧め致します。

2.内縁の妻の相続問題

悩む女性
現在の民法では、婚姻は届出を行うことによりその効力が生じるとされています。内縁は、婚姻の届出を行っていないので、婚姻の効力は生じず、夫又は妻が死亡したとしても相続権はないことになります。

 

もし、内縁の妻に財産を残したいという方は、遺贈という方法があります。遺贈は、遺言書に内縁の妻に遺贈する旨・遺贈する財産等を記載しておきます。但し、遺留分を有する相続人がいる場合は、遺留分を侵さない範囲で遺贈します。

 

(※遺留分を侵害して、内縁の妻に財産の全てを遺贈する等の遺言書を残した場合、遺留分を有する相続人から「遺留分侵害額請求」される可能性があります。)

 

その他、内縁の妻以外に相続人いない場合、「特別縁故者」として、家庭裁判所に申出を行うことにより、相続財産の全部又は一部が分与されることもあります。(相続人 捜索広告 期間満了後、3ヶ月以内に申出が必要)

(1)内縁を認めた法律もあります。(参考)

・民法では内縁を認めた規定はありませんが、判例で相互扶助の義務や内縁破棄による賠償請求を認めています。

 

又、健康保険法3条7項1では「被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」と定められております。

 

その他、厚生年金保険法3条2項、労働基準法79条、母子及び寡婦福祉法6条等により内縁関係が認められているケースもあります。

(2)内縁の妻の相続問題まとめ

・法律で認められているケースもありますが、相続で考えると内縁の関係は厳しい面があります。

 

従って内縁の妻に財産を残したい場合、夫が生前に遺言書等の準備をしておく必要があります。(遺言による家族(民事)信託等により内縁の妻を保護する方法もあります。)

 

もし何も残していない場合、相続人に該当せず相続財産一切受け取れない可能性もありますので、ご自身の亡くなった後、内縁の妻の生活を保護したい等、お考えの場合は、ご自身がご健康なうちに準備をしておきましょう。

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