・離婚・再婚をした後に、その本人が亡くなった時に、残された人のうち誰が相続人になるのか?
「子供がいない」・「連れ子がいる」場合等、それぞれのケースで相続人や法定相続分が異なることになります。
・この頁では、各ケースごとに相続人と法定相続分について解説いたします。又、内縁の妻に相続問題について、併せて解説いたします。参考にご覧ください。
・離婚・再婚をした場合、前妻(前夫)との夫婦関係は無くなりますので、前妻(前夫)の一方が亡くなったとしても、配偶者は相続人には なれません。(再婚した相手の相続権は当然にあります。)
前妻(前夫)の間に子供がいる場合は、再婚しても子は前妻(前夫)と親子関係が続きますので、相続人になります。
ここでは、例として《 妻 》を中心にした、各ケースごとによる相続人と法定相続分について、下記に解説を致します。
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
---|---|
妻(1/2) | 500万円 |
子供(1/2) | 500万円 |
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
---|---|
妻(2/3) | ≒666万円 |
夫の両親(2/3) | ≒333万円 |
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
---|---|
妻(3/4) | 750万円 |
夫の兄弟(1/4) | 250万円 |
妻が1千万円(全額)相続することになります。
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
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妻(1/2) | 500万円 |
夫の連れ子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |
夫婦の子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
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妻(1/2) | 500万円 |
夫の連れ子(1/2) | 500万円 |
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
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妻(1/2) | 500万円 |
夫婦の子(1/2) | 500万円 |
妻の連れ子と夫に親子関係がない為、妻の連れ子は相続人になれません。
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
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妻(1/2) | 500万円 |
夫婦の子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |
妻の連れ子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
---|---|
妻(2/3) | ≒666万円 |
夫の両親(2/3) | ≒333万円 |
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
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妻(3/4) | 750万円 |
夫の兄弟(1/4) | 250万円 |
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
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妻(1/2) | 500万円 |
妻の連れ子(1/2) | 500万円 |
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
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妻(1/2) | 500万円 |
夫婦の子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |
夫の連れ子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |
「妻の連れ子」と「夫」に養子縁組がない時は、「妻の連れ子」は相続人になれません。
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
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妻(1/2) | 500万円 |
夫婦の子(1/2✕1/3=1/6) | ≒166万円 |
夫の連れ子(1/2✕1/3=1/6) | ≒166万円 |
妻の連れ子(1/2✕1/3=1/6) | ≒166万円 |
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
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妻(1/2) | 500万円 |
夫の連れ子(1/2) | 500万円 |
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
---|---|
妻(1/2) | 500万円 |
夫の連れ子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |
妻の連れ子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |
・参考例)離婚・再婚した夫婦(両親)は既に死亡、前妻(子供1人)・前夫(子供1人)・再婚した夫婦(子供2人)の相続について解説致します。
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
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夫婦の子(1/2) | 500万円 |
夫の連れ子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |
妻の連れ子(1/2✕1/2=1/4) | 250万円 |
法定相続分は夫婦の子(父母が同じ兄弟=全血兄弟)と連れ子(父母の一方が同じ兄弟=半血兄弟)で異なります。
民法900条4項では「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相当しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2とする。」と定められております。
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
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配偶者(3/4) | 750万円 |
全血兄弟(1/4✕2/4=2/16) | 125万円 |
半血兄弟(1/4✕1/4=1/16)✕2 | 62.5万円(1人)✕2人=125万円 |
相続人(法定相続分) | 例)相続財産1千万円の場合 |
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配偶者(1/2) | 500万円 |
子(1/2) | 500万円 |
※もし、配偶者も既に亡くなっている場合、相続人は「子」となり全額相続することになります。
・相続人が誰になるのか?法定相続分で分配する財産額は幾らになるのか?各ケースごとに異なることになります。
遺産分割協議を行う場合も、相続人全員の参加が必要ですので、もし1人でも欠けた場合は、協議自体が無効となりますので、相続人の確定は慎重に行う必要があります。
通常、相続人の確定は戸籍等の収集により行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)・相続人の方で亡くなっている方がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍も必要になります。
その様に関係する戸籍を全て収集し相続人の確定、遺産分割等に進むことになります。
離婚・再婚をされている場合、相続人等が複雑になる可能性がありますので、もし、相続人の方のみで行うことが不安な場合は、早めに専門家にご相談されることをお勧め致します。
現在の民法では、婚姻は届出を行うことによりその効力が生じるとされています。内縁は、婚姻の届出を行っていないので、婚姻の効力は生じず、夫又は妻が死亡したとしても相続権はないことになります。
もし、内縁の妻に財産を残したいという方は、遺贈という方法があります。遺贈は、遺言書に内縁の妻に遺贈する旨・遺贈する財産等を記載しておきます。但し、遺留分を有する相続人がいる場合は、遺留分を侵さない範囲で遺贈します。
(※遺留分を侵害して、内縁の妻に財産の全てを遺贈する等の遺言書を残した場合、遺留分を有する相続人から「遺留分侵害額請求」される可能性があります。)
その他、内縁の妻以外に相続人いない場合、「特別縁故者」として、家庭裁判所に申出を行うことにより、相続財産の全部又は一部が分与されることもあります。(相続人 捜索広告 期間満了後、3ヶ月以内に申出が必要)
・民法では内縁を認めた規定はありませんが、判例で相互扶助の義務や内縁破棄による賠償請求を認めています。
又、健康保険法3条7項1では「被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」と定められております。
その他、厚生年金保険法3条2項、労働基準法79条、母子及び寡婦福祉法6条等により内縁関係が認められているケースもあります。
・法律で認められているケースもありますが、相続で考えると内縁の関係は厳しい面があります。
従って内縁の妻に財産を残したい場合、夫が生前に遺言書等の準備をしておく必要があります。(遺言による家族(民事)信託等により内縁の妻を保護する方法もあります。)
もし何も残していない場合、相続人に該当せず相続財産一切受け取れない可能性もありますので、ご自身の亡くなった後、内縁の妻の生活を保護したい等、お考えの場合は、ご自身がご健康なうちに準備をしておきましょう。
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