遺産分割協議を行う前に知っておきたいことは?行政書士が解説|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
協議を行う前に知っておきたいことを解説。遺産分割とは?、遺産分割協議とは?、遺産分割の方法は?など。|当事務所では、相続のご相談から手続き代行まで、必要な範囲でサポートをさせて頂きます。|経験・実績豊富な事務所です。安心してお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

遺産分割協議を行う前に知っておきたいこと。

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このページは、遺産分割・遺産分割協議についてまとめております。

 

「遺産分割とは?」・「遺産分割協議とは?」どの様な事か?基礎的な事から、遺産分割の方法や分割協議前に注意すること、協議書作成のポイント等、相続が発生し遺産分割協議書が必要な方は参考にご覧ください。

 

1.遺産分割とは?

回答者
 

遺産の分割とは、遺産を共同相続人に分けるための手続です。
共同相続人の間で共有の状態にある遺産の分割手順は・・

  1. 遺言の内容に従って遺産を分割。
  2. 遺言書が無い場合は、遺産分割協議による分割。
  3. 遺産分割協議がまとまらない時は、調停や審判による分割となります。

(1)遺言による分割指定

・被相続人が遺言で遺産の分割方法を指定していたときは、遺言指定がもっとも優先されます。遺言の遺産分割の方法によって分割した際に、法定相続分以下の分配になる相続人が出てくる可能性があります。

 

この場合、法定相続分との不足分を他の相続人に請求することはできません。ただし、遺留分を侵害しているときは、遺留分の権利がある相続人から取り戻しの請求(遺留分侵害額請求)を行うことができます。

(2)遺産分割協議での分割指定

・遺言書が無い場合、遺言書に分割方法の指定が無い時は、共同相続人の協議で分割方法を決めます。

 

この協議には、「共同相続人全員の参加」と「全員の同意」(必ずしも全員が一同に会する必要はなく、遠隔地の相続人や海外在住の相続人の場合には手紙でも可)が必要となります。

 

話し合いで共同相続人全員が合意すれば、どの様な分割でも問題ありません。遺言書の内容と違う分割でも、相続人全員が納得すれば法定相続分と違う分割もできます。

(3)遺産分割協議がまとまらないときは?

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共同相続人の間で協議がまとまらなかったり、共同相続人の協議に参加できない事情があって協議ができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行うことができます。

 

更に家庭裁判所での共同相続人の調停がまとまらないときは、家庭裁判所の審判によって分割方法を決めることになります。

2. 遺産分割協議とは?

回答者
 

相続が開始されて、相続財産の分割の方法が《相続人全員の合意》として決まれば、内容を書面にまとめます。その書面を「遺産分割協議書」といいます。

後日、紛争の再発防止の為に遺産分割協議書を作成します。相続人全員の合意を証する書面として、各種の不動産、預貯金等の遺産の名義変更等に必要な書類になります。

 

共同相続人は、いつでも共同相続人全員の協議により遺産分割することができます。

 

遺産分割協議の成立要件として共同相続人の全員参加と合意が必要となり、一部の人の不参加、排除又は、意思を無視して行った場合には、無効となります。

 

尚、遺産分割協議においては、配分方法や割合など自由に決めることが出来ますので、法定相続分の通りにする必要は特に有りません。

3. 遺産分割の方法は?

回答者
 

遺産分割の際に、土地や建物などのように均等に分けられない財産もあります。

 

この場合、《相続人全員が納得いくように割り振れるか?》が遺産分割のポイントとなります。割り振る方法は、主に下記のものがあります。

(1)遺産を現物のままの姿で分割する「現物分割」

例えば、居住している家と土地は長男に、現金と預金は母に、株券と貴金属・宝石は長女にという具合に分ける方法です。現物分割は、遺産の個々について取得者が決まるので、基木的な方法といえましょう。

(2)遺産を現金にして、その代金を分割する「換価分割」

例えば、居住している家と土地は母と長友が現物分割すれば、狭い土地なので土地の価値が損なわれる。と言った時に、土地と建物を売却して、その代金を各相続人に分けるという方法です。

 

「現物分割」と併用して相続分の過不足を調整することも可能です。

(3)手持現金にて不足分を調整する「代償分割」

特定の相続人が相続財産を取得する代わりに手持現金で他の相続人に不足分を払って調整する方法です。

 

この方法は、相続分よりも多くの遺産を取得する相続人が、債務を負担する資力が無い時は適していません。尚、資金不足を生命保険金等で賄う方法もあります。

(4)その他の分割方法

その他、遺産の全てについて分割を行う「全部分割」、遺産の一部を分割し、残りは未分割とする「一部分割」、遺産のすべてを相続人の共有とする「共有分割」などがあります。

 

しかし、「一部分割」や「共有分割」は、将来トラブルとなる可能性があります。また手続が煩雑になる事も考慮して慎重に遺産分割協議を行う必要があります。

4.遺産分割協議前に注意すること。

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・遺産分割協議を行うには、相続人全員の参加が必要です。まずは、相続人の調査・確定と分割する財産として、何がどれくらいあるのか?事前に調べておきしょう。

(1)被相続人・相続人の調査

相続人を確定する為には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得します。その戸籍を確認して行くことで、婚姻・離婚、子供の有無・人数、養子縁組等を再確認し相続人を決定します。

 

又、被相続人の死亡年月日・最後の住所地等は、被相続人を特定する事項として、遺産分割協議書に記載しますし、各相続手続きにも必要になりますので、死亡記載の戸籍と併せて住民票の除票も取得しておきましょう。

(2)相続財産の調査

遺産分割とは、故人の残された財産をどの様に分割するか?と話し合う場ですので、具体的な財産が分からないと分割がまとまらない場合もあります。

 

ですので、事前に財産目録(リスト)等を作成しておくと、話し合いが進め易いかと思います。

 

財産目録(リスト)の作成方法として、プラス財産・マイナス財産(借金等)を別に記載し、プラスの財産として、土地.建物、預貯金、有価証券等を分けて記載し、マイナスの財産も負債、未払金等分けて記載します。プラス・マイナスの合計をそれぞれ記載し、差引をする事で全体の総額も把握し易くなります。

(3)生前に贈与された財産等

遺言書で相続人以外に贈与された財産、特定の相続人に生前贈与された財産(特別受益)についても契約書等に確認しておく必要があります。

 

その他、寄与分(故人の財産の維持や増加に貢献)や特別寄与料(故人の親族だが相続人でないものが無償で療養看護等を行った人=相続人に対し請求)、配偶者居住権等、近年の法改正により新たに定められたものもありますので、こちらも、状況に応じて話し合う必要があります。

 

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