・「寄与分」とは、被相続人の財産の維持・増加に法律で定める行為によって貢献した相続人が、法定相続分とは別枠で受取れる財産をいいます。
「特別の寄与者」とは、相続人以外の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行い、被相続人の「財産の維持・増加」に貢献した場合、相続人に対し「特別寄与料」として、その寄与に応じた額を相続人に請求し受取れる財産をいいます。
ここでは、「寄与分」と「特別の寄与料」について、それぞれ基本的な事から、わかり易く解説いたします。
寄与分は、民法904条の2によると共同相続人中に・・
により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が《相続開始の時において有した財産の価格》から共同相続人の協議で定めた《その者の寄与分を控除したもの》を相続財産とみなし、
第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。と定められております。
上記を条文を解説しますと・・
により結果として、故人の財産が減少せず、又は増加した場合、「特別の寄与」した者は、相続分+寄与分の財産を受取ることが出来るという事になります。
これは、特別の寄与(特別な貢献)をした相続人に、相続財産+寄与分を取得させ相続人間の公平を図る制度と言えます。
・寄与分は、共同相続人に限られます。
※民法改正により相続人以外の親族は、被相続に人に対する特別の寄与に対し「特別寄与者」として「特別寄与料」が認められる可能性があります。※詳しくは下記「2.特別寄与料の基礎知識」をご覧ください。
友人・知人等が被相続人の財産の増加・維持に貢献したとしても、寄与分は認められないことになります。
・寄与分が認められるには、①「特別の寄与(特別の貢献)」+②「故人の財産が増加・維持」が必要になります。
特定の時期に多大な貢献をし財産が増加したとしても、相続開始時に財産が残っていなければ寄与分は認めれません。
「特別の寄与」が必要になります。ただ単に子が親の面倒を看ていた等、扶養義務の範囲では「特別の寄与」が認められません。
例)相続財産が1千万円、相続人が①妻(A)・②長男(B)・③次男(C)
《次男C》の寄与分200万円とした場合・・
〇1千万円-200万円=800万円(みなし相続財産)
・寄与分の額は、相続人の協議で決めますが協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に請求すると・・
①寄与の時期、②寄与の方法、③寄与の程度、④相続財産額等の事情を考慮して寄与分が定められます。
特別の寄与は、民法1050条の1によると・・
「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、
相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金額(特別寄与料)の支払いを請求することができる。」と定められております。
・民法改正により、故人の療養看護(労務提供)等を無償で行い財産の維持・増加に貢献した相続人以外の親族
は、《特別寄与料》の請求が出来る事になりました。
特別寄与料の請求については、相続開始後に相続人に対して請求します。特別寄与料の金額等については、特別寄与者と相続人との協議により行います。
もし協議が整わない・協議が行えない場合は、家庭裁判所に請求し審判により定められます。
尚、家庭裁判所に請求出来る期限は、特別寄与者が①相続の開始、②相続人を知った時から6か月以内、相続開始の時から1年以内になりますので、注意が必要です。
民法1050条4では、「特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。」と定められております。
従って相続財産のうちマイナスの財産(借金等)の方が多い場合や相続財産がない場合等は、特別寄与料が請求出来ないことになります。
※特別寄与料を請求出来る場合は、相続人が特別寄与料を負担することになります。相続人が複数人いる場合は、それぞれ相続分に乗じた額を負担することになります。
例)相続財産が1千万円、相続人が①妻(A)・②長男(B)・③次男(C)
《次男の妻(D)》の特別寄与料が100万円とした場合。
・最初に共通点として、故人(被相続人)に貢献(特別の寄与)し、結果として故人の財産が維持又は増加されたことが前提になります。
違いについては、「寄与分」が相続人を対象とし、「特別寄与者」は、親族を対象にしております。又、貢献(特別の寄与)の範囲として・・
「寄与分」が ①被相続人の事業に関する労務の提供、②財産上の給付、③被相続人の療養看護、④その他方法としているのに対し、「特別寄与者」は、無償で療養看護その他の労務の提供とされており、特別寄与者が特別寄与料を請求にするには、①無償であること。②療養看護・労務の提供。と限定されいます。
・あまり聞きなれない言葉が並び、わかりずらい所もあるかと思いますが、整理して説明しますと《寄与分》は、療養看護等をしていた相続人が他の相続人より、その労力をプラスして相続財産を貰える権利と言えます。
これば、他の相続人と比べ労力提供していた相続人を保護し他の相続人との公平を図る制度と言えます。
一方、《特別寄与者(特別寄与料)》は、これまで、相続人以外の親族が故人の療養看護を行っていたとしても、これを直接保護する制度が無かった為、民法改正により新たに定められました。
例えば、義理の父を看護していた妻がこの法律により、看護等の労力を特別寄与料として相続人に請求できる権利と言えます。
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