・特定の相続人等に「相続財産を全て相続させる。」旨の遺言書が出てきた場合、その他の相続人は、一切の相続財産を受け取れないのでしょうか?
亡くなった方の配偶者・子供・両親には、遺留分というものがあり、民法に定める割合により相続財産を受取る権利があります。(※兄弟姉妹は遺留分の権利なし。)
法定相続人のうち、誰が遺留分の権利があるのか?分配方法は?等について解説しておりますので、是非ご覧ください。
遺留分とは、故人である被相続人が贈与や遺贈によって、処分することのできない一定の割合のことをいいます。
・被相続人の死亡後に相続人の生活を保証すると共に相続人間の公平を図る為に認められた制度になります。
被相続人が自分の財産だからといっても遺留分を侵して処分することは出来ません。
例えば・・故人が遺言書で「遺産の全てを相続人の1人に譲る。」という遺言書を残したとしても、他の相続人は遺留分の権利があります。
遺留分の権利を有する相続人を「遺留分権利者」と言います。故人の配偶者・子供(子供の代襲相続人)・父母(直系尊属)の相続人が行使出来ます。
民法1043条では「遺留分を算定するための財産の価格は、被相続人が相続開始時において有した財産の価格にその贈与した財産の価格をを加えた額から債務の全額を控除した額とする。」と定められています。
故人が亡くなった時に「所有していた財産」+「※生前贈与した額」-「負債」=「遺留分算定額」となります。
※相続人以外の贈与は原則、相続開始前の1年間にしたものに限ります。又、相続人が特別受益者(婚姻・養子縁組・生計の資本として故人から受けた贈与)に該当する場合、相続開始前10年間に受けた額も「贈与した額」の計算に算入することになります。
遺留分の割合は、相続人に相続人によって異なります。まずは下記の一覧表をご覧ください。
・《配偶者》のみが相続人のケースで、遺留分算定額が1千万円の場合=1千万円✕1/2=500万円となります。
・遺留分算定額が1千万円の場合・・
基本的には、遺留分算定額の1/2を子供の人数で割った額が1人辺りの遺留分額となります。
・相続人《配偶者》・《子供》遺留分算定額が1千万円の場合・・
配偶者の遺留分額は子供の人数に影響を受けず算定額の1/4となります。子供の遺留分額は、算定額の1/4✕「子供の人数」で割った額になります。
・相続人が《配偶者》・《故人の両親》遺留分算定額が1千万円の場合・・
上記と同様に配偶者の遺留分額は両親の人数に影響を受けず算定額の2/6となります。両親の遺留分額は、算定額の1/6✕「両親の人数」で割った額になります。
《故人の両親のみ相続人》遺留分算定額が1千万円の場合・・
両親1人がご健在の場合は、算定額✕1/3となり、お2人がご健在の場合は、算定額✕1/6が遺留分額になります。
遺言書による財産分割の指定等が無く、相続人が兄弟姉妹のみの場合は法定相続人に該当しますが、遺留分の権利は兄弟姉妹にはありません。
民法1042条1項
(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者・受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利があります。
相続により引き継いだ財産が、本来の遺留分額より不足する時は、遺留分を侵害されたとして取戻す権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
遺留分侵害額請求権の権利の行使は、生前贈与や遺贈を受けた相続人等に通知をすることにより行います。この通知は通常、内容証明郵便で行います。
遺留分侵害額請求書(例)
令和〇年〇月〇日
東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号
〇〇太郎 殿
東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号
〇〇花子 ㊞
遺留分侵害額請求書
亡父〇〇 〇〇は、令和〇年〇月〇日付公正証書遺言により、長男の貴殿に財産の全てを相続させることを知りました。しかし、上記遺言は、私の遺留分を侵害するものでありますので貴殿に対し遺留分侵害額請求をいたします。
※参考例になります。その他、必要事項の追記等を行って下さい。
遺留分の侵害額請求権は、遺留分権利者が相続開始、或は自分の遺留分を侵害する(贈与・遺贈等)行為があったことを知った時から1年を経過すると時効により消滅します。又、自分の遺留分を侵害する行為があったことを知らなかった時でも、相続開始から10年を経過すると消滅します。
故人の意思により遺言書は作成されますが、ご自身が亡くなった後に相続人同士の争いが起きそうな場合は、遺言書の作成をお勧めしております。
遺言書の作成時に、遺留分を考慮した上で作成しておけば、後々の争いを未然に防ぐことになります。
遺留分を考慮した遺言書の作成には、ご自身の遺産がどれくらになるのか?大まかに把握しておく必要があります。土地・建物の不動産、銀行の預貯金・有価証券、その他負債等。
これらの財産額に対し遺留分権利者の割合を考慮して遺言書を作成しておきましょう。中には評価が難しいものもありますが、その場合は専門家にご相談された方が良いかと思います。
その他、遺留分で揉めない方法としては、相続人に遺留分を放棄してもらう方法もあります。但し、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要になります。
家庭裁判所は、①遺留分放棄が自由意思によりされたのか?、②放棄の必要性・合理性の有無、③放棄の代償の有無等を考慮して判断することになります。
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