・遺言書に関する《ご相談》・《原案作成》・《公正証書遺言》など、遺言書作成に関するサポートをさせて頂きます。
まずは、お客様のご希望を お聞した上で、アドバイス・サポート提案をさせて頂きます。相談だけでも大丈夫ですので、安心して お問合せ下さい。《 相談無料 》です。
▲ 大塚法務行政書士事務所は、東京都 葛飾区 JR金町にて平成21年度開業の行政書士事務所です。《遺言書原案作成・公正証書遺言一式サポート等の実績があります。》
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大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区新宿6-4-15-708
※上記は、一部のご相談例になります。遺言書作成に関する事で、ご不明点がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
・私自身、お客様の ご相談をお聞きしていると「遺言書が有れば違う展開になった・・。」と感じることが多くあります。
例えば・・この様なことをお考えの方は、遺言書の作成をお勧めしております。
上記の場合、遺言書を作成する事で紛争の予防を行うことができます。
・お子さんがいないご夫婦の場合、相続人は《配偶者》と亡くなった夫(妻)の《両親》又は《兄弟》になります。
ご両親には、遺留分(法定相続分1/3✕1/2=遺留分1/6)がありますが、ご兄弟には遺留分がありません。
相続人が《配偶者》と亡くなった夫(妻)の《兄弟》の場合、遺言書を作成しておけば、相続財産の全てを《配偶者》が受取ることが出来ます。
遺言書ない場合、法定相続分は《配偶者2/3》、亡くなった夫(妻)の《両親1/3》になりますが、遺言書を作成することにより《配偶者5/6》、亡くなった夫(妻)の《両親1/6》とすることが可能です。
妻 | 1千万円 × 2/3 ≒666万円 |
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夫の両親 | 1千万円 × 1/3 ≒333万円 |
妻 | 1千万円 × 3/4 =750万円 |
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夫の兄弟 | 1千万円 × 1/4 =250万円 |
※遺産分割協議により法定相続分と異なる分割も可能です。
妻 | 1千万円 × 5/6 ≒ 833万円 |
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夫の両親 | 1千万円 × 1/6 ≒ 166万円 |
※上記は、相続財産-夫の両親の遺留分=妻の相続分として計算しております。
※相続人から遺留分を請求されない場合もあります。
妻 | 1千万円 × 6/6=1千万円 |
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夫の兄弟 | なし |
そして残された家族の生活にも影響を及ぼす場合がありますので、ご自身の状況等を把握し、遺言書の作成を検討されてみては、如何でしょうか?
・上記の様に、法定相続分と異なる分配を希望される場合には、遺言書の作成をお勧めします。
子供が二人いるが、面倒を見てくれている子供に多く財産を渡したい場合、お世話になった親族等、相続人以外の人に遺贈したい場合など、遺言書の効力が生かされます。
又、子供がいないご夫婦の場合も、夫が亡くなり相続人が《妻》と《夫の兄弟》とした場合、遺言書を残しておけば、《妻》が全て相続する事が可能です。
逆に、主な相続財産が自宅などの不動産で預貯金等がそれほどない場合など、《夫の兄弟》に法定相続分を請求され自宅を売却して支払うことにもなりかねません。
・お話をお聞かせ頂いた上で、アドバイスをさせて頂きます。その上で、信頼出来ると判断された場合のみ、ご依頼下さい。
遺言書や相続の問題は、非常に重要な事ですので、依頼にするには、《信頼が出来る人に頼みたい。》と お考えになるかと思います。
ですので、当事務所では、お客様とお会いすることを大切に考えております。
・サポート内容:原案作成・公証人との事前打合せ・公正証書遺言作成まで一式サポート
※別途、公証人の費用が必要になります。
※証人2名の場合は、+1万円になります。
※交通費、書類取得費用、郵便費等については、別途ご請求させて頂きます。
※遠隔地等に於いては、日当+宿泊費を請求させて頂く場合があります。
※特別な条件、複雑案件につきましては、別途料金を頂く場合があります。
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