《遺言書作成》相談・サポート|東京都葛飾区|大塚法務行政書士事務所
当事務所では、遺言書の ご相談から原案作成、公正証書遺言作成サポート等の業務を行っております。|相談無料です。お気軽に お問合せ下さい。|ご相談だけでも大丈夫です。|経験・実績豊富な事務所ですので、安心して お問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

《遺言書》- ご相談・原案作成・公正証書遺言サポート

遺言書

《 遺言書 》の作成をお考えなら、当事務所にご相談下さい。
 

提案する女性
・遺言書に関する《ご相談》・《原案作成》・《公正証書遺言》など、遺言書作成に関するサポートをさせて頂きます。

 

まずは、お客様のご希望を お聞した上で、アドバイス・サポート提案をさせて頂きます。相談だけでも大丈夫ですので、安心して お問合せ下さい。《 相談無料 》です。

 

▲ 大塚法務行政書士事務所は、東京都 葛飾区 JR金町にて平成21年度開業の行政書士事務所です。《遺言書原案作成・公正証書遺言一式サポート等の実績があります。

 

 お問合せは こちらから  

AM9:00~PM6:00

大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区新宿6-4-15-708

この様な場合は、ご相談下さい。(ご相談例)

電話する女性

うちの場合は、遺言書を作成した方が良いか?相談してみたい。
 
遺言書の作成を考えているので、アドバイスがほしい。
 
遺言書の原案を作成してほしい。
 
公正証書遺言の作成について、相談したい。サポートしてほしい。
 
公正証書遺言に必要な戸籍等の取得・公証人との打合せなど、一式お願いしたい。

※上記は、一部のご相談例になります。遺言書作成に関する事で、ご不明点がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。

遺言書のことなら お気軽に ご相談下さい。

1.当事務所では、遺言書作成に関する ご相談を多く頂いております。 

話をする家族
説明する行政書士
・私自身、お客様の ご相談をお聞きしていると「遺言書が有れば違う展開になった・・。」と感じることが多くあります。

 

例えば・・この様なことをお考えの方は、遺言書の作成をお勧めしております。

 
自分に万が一の事があった場合に、相続財産で子供に揉めてほしくない。
 
面倒を見てもらっている子供に多く相続させたい。
 

上記の場合、遺言書を作成する事で紛争の予防を行うことができます。

 

2.ご夫婦にお子さんがいない場合は、遺言書の作成を特にお勧めします。

語る夫婦
・お子さんがいないご夫婦の場合、相続人は《配偶者》と亡くなった夫(妻)の《両親》又は《兄弟》になります。

 

指さす女性ご両親には、遺留分(法定相続分1/3✕1/2=遺留分1/6)がありますが、ご兄弟には遺留分がありません。

 

相続人が《配偶者》と亡くなった夫(妻)の《兄弟》の場合、遺言書を作成しておけば、相続財産の全てを《配偶者》が受取ることが出来ます。

 

相続人が《配偶者》と亡くなった夫(妻)の《両親》の場合も・・

遺言書ない場合、法定相続分は《配偶者2/3》、亡くなった夫(妻)の《両親1/3》になりますが、遺言書を作成することにより《配偶者5/6》、亡くなった夫(妻)の《両親1/6》とすることが可能です。
指示するヒヨコ

 

参考例)相続財産が1千万円とした場合・・・

(1)遺言書なし(法定相続分)
①《被相続人:夫/ 相続人:妻と夫の両親》
1千万円 × 2/3 ≒666万円
夫の両親 1千万円 × 1/3 ≒333万円 
②《被相続人:夫/ 相続人:妻と夫の兄弟》
1千万円 × 3/4 =750万円
夫の兄弟 1千万円 × 1/4 =250万円

※遺産分割協議により法定相続分と異なる分割も可能です。

(2)遺言書あり(遺留分のみ考慮)
①《被相続人:夫/ 相続人:妻と夫の両親》
1千万円 × 5/6 ≒ 833万円
夫の両親 1千万円 × 1/6 ≒ 166万円

※上記は、相続財産-夫の両親の遺留分=妻の相続分として計算しております。
※相続人から遺留分を請求されない場合もあります。

②《被相続人:夫/ 相続人:妻と夫の兄弟》
1千万円 × 6/6=1千万円
夫の兄弟 なし

 

この様に、遺言書の有無により相続額が異なる場合があります。

回答する女性そして残された家族の生活にも影響を及ぼす場合がありますので、ご自身の状況等を把握し、遺言書の作成を検討されてみては、如何でしょうか?

3.遺言書を作成するメリットは?

4人家族
・上記の様に、法定相続分と異なる分配を希望される場合には、遺言書の作成をお勧めします。

 

子供が二人いるが、面倒を見てくれている子供に多く財産を渡したい場合、お世話になった親族等、相続人以外の人に遺贈したい場合など、遺言書の効力が生かされます。

 

又、子供がいないご夫婦の場合も、夫が亡くなり相続人が《妻》と《夫の兄弟》とした場合、遺言書を残しておけば、《妻》が全て相続する事が可能です。

 

逆に、主な相続財産が自宅などの不動産で預貯金等がそれほどない場合など、《夫の兄弟》に法定相続分を請求され自宅を売却して支払うことにもなりかねません。

 

ご自身の意思を明確にしておく為、残された家族を安心させる為、遺言書の作成をお考え頂ければと思います。
当事務所では、お客様とお会いすることを大切にしております。
 

打合せ
・お話をお聞かせ頂いた上で、アドバイスをさせて頂きます。その上で、信頼出来ると判断された場合のみ、ご依頼下さい。

 

遺言書や相続の問題は、非常に重要な事ですので、依頼にするには、《信頼が出来る人に頼みたい。》と お考えになるかと思います。

 

ですので、当事務所では、お客様とお会いすることを大切に考えております。

サポート報酬

 

手帳に書き込む女性

遺言書作成サポート
 
1. ご相談料:無料
 
2. 遺言書 原案 作成(自筆・公正):
60,000円~
 
2. 公正証書遺言サポート:
90,000円~

・サポート内容:原案作成・公証人との事前打合せ・公正証書遺言作成まで一式サポート
※別途、公証人の費用が必要になります。
※証人2名の場合は、+1万円になります。

 

※交通費、書類取得費用、郵便費等については、別途ご請求させて頂きます。
※遠隔地等に於いては、日当+宿泊費を請求させて頂く場合があります。
※特別な条件、複雑案件につきましては、別途料金を頂く場合があります。

お問合せ

 お問合せは こちらから  

 

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

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