お子さんがいない夫婦の遺言書作成ガイド|兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点

お子さんがいない夫婦の遺言書作成ガイド|兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点

お子さんがいないご夫婦の相続では、遺言書がないと配偶者のほか、亡くなった方の親、親が亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になります。全財産を妻・夫に残す遺言書の書き方や注意点を行政書士が解説します。
行政書士 大塚 博幸
行政書士 大塚 博幸

子供がいない夫婦が遺言書作成と相続について悩んでいる様子

  • 「私たちには子どもがいないから、どちらかが亡くなったら、残された妻または夫が全財産を相続するのでは?」
  • 「親も亡くなっているし、夫婦二人で築いた財産だから、特に準備は必要ないのでは?」

このように考えている方も少なくありません。


しかし、お子さんがいないご夫婦の場合、遺言書がなければ、残された配偶者だけがすべての財産を相続するとは限りません。


亡くなった方の親が存命であれば、配偶者と親が相続人になります。親がすでに亡くなっている場合は、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である甥や姪が相続人になります。


そのため、遺言書がなければ、残された配偶者は、亡くなった方の親または兄弟姉妹などと遺産分割協議を行う必要があります。特に、財産の多くが自宅である場合や、兄弟姉妹と疎遠な場合は、手続きが大きな負担になります。


この記事では、葛飾区で遺言・相続の相談を受けている行政書士が、お子さんがいないご夫婦に遺言書の必要性が高い理由と、配偶者に財産を残すための書き方や注意点を解説します。


【この記事でわかること】

  • 遺言書がない場合に、誰が相続人になるのか
  • 配偶者と親または兄弟姉妹の法定相続分
  • 全財産を妻・夫に相続させる遺言書の書き方
  • 兄弟姉妹には遺留分がないこと
  • 公正証書遺言と遺言執行者を指定するメリット

葛飾区で遺言書作成を検討されている方は、まず全体像を「【葛飾区】遺言書作成完全ガイド」で整理しておくと安心です。



なぜ、お子さんのいない夫婦は遺言書を作成した方がよいのか

遺言書がない場合、残された配偶者が当然に全財産を相続するわけではありません。


お子さんがいない場合は、亡くなった方の親が存命であれば親が、親がすでに亡くなっていれば兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、その子である甥・姪が相続人になります。

遺言書がない場合の「法定相続分」の落とし穴

遺言書がないと兄弟姉妹も相続人になることを知り驚く人
お子さんがおらず、ご両親(直系尊属)もすでに他界されている場合、法律上の相続人とその取り分(法定相続分)は以下のようになります。


・配偶者(妻・夫): 4分の3 ・亡くなった方の兄弟姉妹: 4分の1


「4分の1なら、現金を渡せば解決できる」と考える方もいるでしょう。しかし、財産の多くを自宅などの不動産が占めている場合は、兄弟姉妹の取り分に相当する現金を用意できない問題が生じます。

【具体例】自宅と預貯金がある場合の相続

自宅不動産と預貯金の相続財産イメージ
具体的な事例でシミュレーションしてみましょう。


【モデルケース:夫が亡くなり、妻が残された場合】

・家族構成:夫(死亡)、妻、夫の弟(義弟)
・遺産:自宅マンション(評価額3,000万円)、預貯金(1,000万円)
 ・遺言書:なし


この場合、妻と義弟(夫の弟)が話し合って遺産を分ける「遺産分割協議」を行う必要があります。義弟の法定相続分は4分の1であるため、遺産総額4,000万円のうち、1,000万円相当の財産を取得する権利があります。


妻が自宅マンションを取得するには、預貯金1,000万円を義弟に渡す方法があります。しかし、預貯金をすべて渡してしまえば、妻の老後資金が残りません。また、義弟の取り分に相当する財産を用意できず、遺産分割の合意もできなければ、自宅マンションを売却して代金を分ける必要が生じます。


このように、遺言書がないと、残された配偶者は、親族との遺産分割協議を行い、自宅を維持するための資金を準備しなければなりません。


「全財産を配偶者に」相続させる遺言書の書き方

このような問題を防ぎ、配偶者に全財産を残すには、「全財産を妻(または夫)〇〇に相続させる」という遺言書を作成しておくことが有効です。

兄弟姉妹には「遺留分」がない(最重要ポイント!)

全財産を妻に相続させる旨を記載した遺言書のイメージ
ここがお子さんがいないご夫婦の遺言書を考えるうえで、重要なポイントです。相続において、子供や親には「遺留分(最低限もらえる権利)」がありますが、兄弟姉妹にはこの「遺留分」がありません。


つまり、遺言書で「妻に全財産を相続させる」と定めておけば、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができず、原則として全財産を妻に相続させることができます。


【遺言 条文例】

 第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。


この内容を遺言書に定めておけば、原則として兄弟姉妹との遺産分割協議は不要となり、残された配偶者が遺言書に沿って相続手続きを進めることができます。


→ 「 遺言書に書けること・書けないこと 」


 お子さんのいない夫婦が遺言書を作る3つのポイント

「全財産を配偶者に相続させる」と定めるだけでも法的な効果はありますが、さらに次の3点を盛り込むことで、相続手続きの負担を減らし、親族への配慮も示すことができます。

① 「予備的遺言(補充遺言)」を入れておく

「妻に全財産を」と書いてあっても、もし交通事故などでご夫婦が同時に亡くなったり、受取人である妻が夫より先に亡くなってしまったりした場合はどうなるでしょうか? その場合、妻に相続させると定めた部分の効力は生じず、財産は兄弟姉妹や甥・姪などの相続人に承継されます。


この事態に備えて、「妻〇〇が遺言者より先に、または同時に死亡した場合は、全財産を弟△△、甥××または慈善団体に遺贈する」と定め、第2順位の受取人を指定しておく方法があります。これを予備的遺言または補充遺言といいます。

② 「遺言執行者」を指定しておく

遺言書があっても、亡くなった後には、預貯金の解約や不動産の名義変更など、さまざまな手続きが必要です。そのため、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくと安心です。遺言執行者は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進める人です。


あらかじめ遺言執行者を指定しておけば、残された配偶者が複雑な手続きに奔走したり、疎遠な親族と直接やり取りしたりする負担を減らすことができます。


→ 「 遺言執行者とは?権限・義務・報酬相場 」

③ 「付言事項」で感謝を伝える

なぜ配偶者に全財産を渡すのか、兄弟姉妹には何も渡さないのか。 その理由を「付言事項」として書き添えることで、親族間の感情的なしこりを防ぐことができます。

【付言事項の文例:兄弟姉妹へ向けて】
「私の兄弟たちへ。これまで長い間、私たち夫婦を温かく見守ってくれて本当にありがとう。今回、私の全財産を妻の〇〇に相続させることにしました。私たち夫婦は子供がいないなか、二人で力を合わせて今日まで歩んできました。


私が亡き後、彼女が住み慣れたこの家で、経済的な不安なく穏やかに老後を過ごせるようにしてあげたいというのが、私の切なる願いです。兄弟のみなさんには何も残せず申し訳なく思いますが、どうか私の最期の意思を尊重し、これからも彼女と変わらぬお付き合いを続けてくれることを願っています。」

このように、「感謝」「理由」「今後の願い」の3点をセットで伝えることが、残される奥様(旦那様)を守ることにつながります。

 自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちが良い?

公正証書遺言と自筆証書遺言の封筒
遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に利用されているのは、公証人が作成する「公正証書遺言」と、自分で作成する「自筆証書遺言」です。


 (※他には「秘密証書遺言」などもありますが、手続きが複雑で利用件数が極めて少ないため、ここでは割愛します)


また、「自筆証書遺言書保管制度」は新しい種類の遺言書ではなく、自分で作成した遺言書を法務局で保管してもらう制度です。それぞれの違いと、お子さんがいないご夫婦におすすめの方法を解説します。

種類① 公正証書遺言(プロに任せる)【推奨】

公証役場で、法律のプロである公証人に作成してもらう遺言書です。

  • メリット:公証人が内容を確認して作成するため、形式不備によって無効になるリスクを大幅に減らせます。
  • 検認が不要:死後の家庭裁判所での「検認手続き」がありません。
  • 推奨理由:お子さんがいないご夫婦の場合、「妻に全財産を」だけでなく、「もし妻が先に他界していたら…(予備的遺言)」などの複雑な条項を入れるケースが多いため、プロが作成する公正証書遺言が適しています。

種類② 自筆証書遺言(自分で書く)

遺言書の本文、日付、氏名を自筆し、押印して作成する方法です。財産目録は、一定の条件を満たせばパソコンなどで作成できます。書いた後の「保管方法」が2通りあります。


【A】自宅で保管する場合(タンス預金のようなもの)
  • メリット:費用がかからず、いつでも書ける。
  • デメリット:紛失・改ざん・未発見のリスクがある。
  • 最大の難点:死後、家庭裁判所で「検認(けんにん)」の手続きが必要です。検認の申立てがされると、相続人全員に検認期日の通知が送られますが、全員が出席しなければならないわけではありません。ただし、疎遠な兄弟姉妹にも遺言書の存在が伝わるため、心理的な負担を感じる方もいます。


【B】法務局の保管制度を利用する場合(新しい選択肢)
  • 仕組み:自分で書いた遺言書を、法務局に持ち込んで預かってもらう制度です。
  • メリット:紛失・改ざんの心配がない。家庭裁判所の「検認」が不要になる(これが最大のメリットです)。
  • 注意点:あくまで「自筆」であるため、法務局は「日付や署名はあるか」などの形式は確認してくれますが、「内容が法律的に正しいか(遺言として有効か)」まではチェックしてくれません。 「預かってはくれたけれど、いざ相続発生後に内容を確認してみたら、記載が曖昧で手続きに使えなかった」というリスクは残ります。

【重要】遺言執行者を指定した場合の通知と手続き

遺言執行者の義務と負担について解説する専門家
ここが非常に重要なポイントです。 「遺言書を書けば、兄弟姉妹には一切知られずに終わる」と思われている方が多いのですが、完全に内緒にすることはできません。


遺言執行者は就任後、相続人に遺言書の内容を通知し、遺言の内容を実現するための手続きを進めます。2019年の民法改正により、相続人への通知など、遺言執行者の義務が明確に定められました。


【遺言執行者の主な義務(民法)】
  • 善管注意義務:必要な注意を払いながら、遺言書の内容に沿って手続きを進める義務です。
  • 就任の通知:遺言執行者に就任したときは、兄弟姉妹や甥・姪を含む相続人全員に、遺言書の内容を通知します。
  • 財産目録の作成・交付:相続財産を調査して財産目録を作成し、相続人に交付します。
  • 事務報告義務:他の相続人から状況を聞かれた場合、遅滞なく報告しなければなりません。
  • 任務完了の報告:すべての手続きが終わった後は、相続人に任務が完了したことを報告します。

もし、残された妻や夫を遺言執行者に指定していた場合、配偶者自身が、疎遠な兄弟姉妹や甥・姪に通知を送り、財産目録を交付し、手続きの状況や完了について報告することになります。


大切なパートナーを亡くした直後に、これらの手続きを行うことは、残された配偶者にとって大きな負担です。そのため、遺言書を作成する際は、行政書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことも検討しておくとよいでしょう。


→ 「 遺言執行者とは?権限・義務・報酬相場 」


 遺言書と合わせて検討したい「生前の備え」

お子さんがいないご夫婦の場合、高齢になってから、入院時の身元保証や、認知症になったときの財産管理を誰に頼むのかという問題もあります。遺言書は亡くなった後の備えですが、生前の生活や財産管理に備えるため、次のような契約も検討しておくと安心です。

見守り契約・任意後見契約

見守り契約は、定期的な連絡や面談を通じて、生活状況や健康状態を確認する契約です。


任意後見契約は、将来、認知症などによって判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や生活に必要な手続きを任せる人を、あらかじめ決めておく契約です。


判断能力が低下すると、本人による預貯金の払戻しや契約手続きが難しくなり、介護費用や生活費の支払いに支障が出るおそれがあります。そのため、元気なうちに任意後見契約を結び、将来の財産管理や生活に必要な手続きを任せる人を決めておくと安心です。

死後事務委任契約

死後事務委任契約は、自分が亡くなった後の葬儀、納骨、行政機関への届出、病院や施設への支払い、公共料金や賃貸借契約の解約、住居や家財の整理などを、信頼できる人や専門家に任せる契約です。お子さんがいないご夫婦の場合、配偶者が先に亡くなったときや、配偶者だけでは手続きを進めることが難しいときに備えて、誰に死後の事務を任せるのかを決めておくと安心です。


また、亡くなった後は、SNSやサブスクリプションサービスの解約に加え、ネット銀行やネット証券などの相続手続きが必要になる場合もあります。利用しているサービスや口座を生前に整理しておくと、死後の手続きを進めやすくなります。
→ 「 デジタル遺産相続ガイド 」


専門家(行政書士)に相談するメリット

行政書士に遺言書作成と死後事務を相談する夫婦
お子さんがいないご夫婦の相続では、残された配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるため、遺言書の内容や相続手続きを事前に整理しておくことが大切です。


大塚法務行政書士事務所では、ご夫婦のお考えを丁寧にお伺いし、残される配偶者の負担を減らすための遺言書作成をサポートしています。


当事務所がお手伝いできること

配偶者に財産を残す遺言書を作成します

兄弟姉妹には遺留分がないことを踏まえ、大切な配偶者に財産を残すための遺言内容を整理し、遺言書の文案を作成します。


相続手続きや親族への連絡をサポートします

遺言執行者に指定された場合は、遺言書の内容に沿って、預貯金の解約、相続人への通知、財産目録の作成などの手続きを進めます。残された配偶者が、疎遠な兄弟姉妹や甥・姪と直接やり取りする負担を減らすことができます。


なお、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士など、必要に応じて他の専門家と連携して進めます。


ご夫婦の将来の不安を整理します

「配偶者が先に亡くなったらどうするか」「自宅を誰に残すか」「ペットの世話を誰に頼むか」など、お子さんがいないご夫婦特有の心配事を整理し、必要な備えを一緒に検討します。


よくある質問 (FAQ)

Q1. 財産が自宅しかありません。それでも遺言書は必要ですか?

A.自宅が主な財産である場合は、特に遺言書を作成しておく必要性が高いといえます。遺言書がなければ、残された配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹などが相続人となり、自宅を誰が取得するのか遺産分割協議で決めなければなりません。


兄弟姉妹の取り分に相当する預貯金がなければ、残された配偶者が自宅を取得するための資金を用意したり、自宅の売却を検討したりする必要があります。


→ 遺産分割協議について詳しくは「遺産分割協議の進め方と準備の手順 」をご覧下さい。

Q2. 兄弟姉妹が相続放棄すれば、遺言書は不要ですか?

A.いいえ。相続放棄は相続が始まった後に行う手続きであり、兄弟姉妹が必ず放棄してくれるとは限りません。


残された配偶者に全財産を相続させたい場合は、兄弟姉妹の相続放棄を前提にするのではなく、あらかじめ遺言書を作成しておく方が確実です。

Q3. 夫または妻に全財産を渡すと、その後の相続が心配です。

A.配偶者に全財産を相続させた後、その配偶者が亡くなったときの相続を「二次相続」といいます。たとえば、「妻が亡くなった後は、妻の親族ではなく、自分の甥に財産を渡したい」と考えても、自分の遺言書だけで、妻が相続した財産のその後の行き先まで決めることはできません。


このような希望がある場合は、ご夫婦それぞれが遺言書を作成する方法や、家族信託などを利用する方法を検討します。財産の内容やご夫婦の希望によって適した方法が異なるため、事前に専門家へ相談することが大切です。


※遺言書作成については「 遺言書作成チェックリスト50項目 」もご参照ください。


まとめ:大切な配偶者を守るために遺言書を準備しましょう

遺言書を作成して安心した笑顔の高齢夫婦
お子さんがいないご夫婦にとって、遺言書は、残される配偶者に財産を円滑に引き継ぐための大切な備えです。


「兄弟姉妹とは仲が良いから大丈夫」「財産はそれほど多くないから、遺言書までは必要ない」と考える方もいるでしょう。


しかし、遺言書がなければ、残された配偶者は、亡くなった方の親や兄弟姉妹などと遺産分割協議を行わなければなりません。財産の多くが自宅である場合は、配偶者が自宅を取得するための資金を用意する必要もあります。


兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で「全財産を妻または夫に相続させる」と定めておけば、原則として兄弟姉妹との遺産分割協議を行わずに、配偶者へ財産を残すことができます。


また、配偶者が先に亡くなった場合に備える予備的遺言や、相続手続きを進める遺言執行者の指定についても、あわせて検討しておくことが大切です。


大塚法務行政書士事務所では、お子さんがいないご夫婦の事情やご希望を丁寧にお伺いし、配偶者に財産を残すための遺言書作成をサポートしています。まずは、お二人の財産やご家族の状況、将来について心配されていることをお聞かせください。


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大塚法務行政書士事務所 代表行政書士 大塚 博幸
 

行政書士 大塚博幸(遺言・相続・お墓の専門家)
・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、15年以上にわたり地域に密着して遺言・相続・墓じまいのサポートを行う。行政書士のほか、一級土木施工管理技士の資格を有し、建設コンサルタントとしての実務経験もある。

 
主なメディア実績

『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』など、お墓の専門家として取材協力多数。 著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。


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