家族信託とは?わかり易く解説いたします。 |大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
比較的新しい制度と言える家族信託ですが、実際のどの様な制度なのか?基礎的なことから解説いたします。|当事務所では、相続のご相談から手続き代行まで、必要な範囲でサポートをさせて頂きます。|経験・実績豊富な事務所です。安心してお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

家族信託の基礎知識

家族信託
・家族信託とは?聞きなれない言葉かもしれませんが、有効に利用することで様々なメリットがありますので、ここで家族信託の基本的なことをわかりやすく解説させて頂きます。

 

最初に、家族信託の基本構成は、財産を託す人(委託者)、財産を管理する人(受託者)、利益を受ける人(受益者)の三者になります。

 

例えば、夫が自分の財産を子に託し、子がその財産の管理を行う、そこからでる利益を妻が受取る。など様々なかたちがあります。又、夫が財産を子に託しその利益を夫自身が受けることも可能です。(委託者兼受益者)

 

具体例として、夫所有の財産(持家)の管理を子にしてもらい、何らかの理由により家を売却する場合、その売却額は夫が受取る。もし夫が亡くなっている場合は、その売却額は妻が受取る。などの指定も可能です。

 

簡単に要約しますと、自分の財産を信頼できる人に管理(処分)して貰い、そこから出る利益は、自分又は、渡したい人に渡すことが出来る契約と言えます。

1.どの様な場合に家族信託するの?

(1)認知症対策として

指さす高齢女性
認知症になってしまった場合、ご本人が契約等の行為を行う事が出来なくなります。例えば、施設に入院する為に空家となる家を売却したい場合なども、認知症の方がその契約を行う事が出来ません。(当然、子供等が所有者に代わって売却することも出来ません。)

 

この場合、事前に家族信託で持家を子供等に託しておくことにより、万が一認知症になってしまった場合も売却等が可能になります。その売却額もご自身が受取ることが可能です。

(2)相続対策として

家の中にいる家族
もし、ご自身が亡くなった場合、その財産を誰が受取るか?決めておくことも可能です。遺言書でも可能ですが、遺言書では、誰に相続させるか相続人の指定のみになります。一方、家族信託の例を挙げますと、ご自身(委託者)の財産を甥姪に管理(受託者)してもらい、その利益を最初は本人、次の妻、その次は、甥姪に渡す(受益者)ことも可能です。

 

遺言書では、相続人が財産を受取り、その相続人が受け取った財産は、次の相続人に引き継がれることになりますので、家族信託の様に、受取人の第一希望、第二希望と言ったことは出来ません。

 

ちなみに信託された財産は、相続手続き(遺産分割協議等)は不要になります。(不動産等は別の手続きが必要)但し、相続人の遺留分については注意する必要があります。

2.家族信託の流れ

  • STEP
    信託する財産・人を決める

    家族で話合いを行い、信託する財産、管理する人、利益を受ける人を決めます。念の為、次の管理者・受益者も決めておきましょう。

  • STEP
    契約書の作成

    家族信託は、家族の間の契約になります。従って、その契約内容を契約書に記載する必要があります。大事な契約書ですので公正証書ににて作成することをお勧めします。

  • STEP
    信託登記・銀行口座開設

    信託された不動産については、信託登記を行う必要があります。又、現預金など信託された場合、管理者は信託口座を開設し、出入金を明確にしておきます。

  • STEP
    家族信託の開始

    管理者は契約内容に沿った管理を始めます。

3.信託できる財産

仲良し夫婦
信託できる財産に特に決まりはありません。現金、預金、有価証券、国債、不動産、自社株など財産的なものであれば信託可能となります。但し、手続については、それぞれの機関により異なりますので確認する必要があります。家族信託のデメリットは?

(1)公的なチエックが行われない。

家族信託は、本来、信頼できる家族等にご自身の財産を託すものであり、法定後見人等による家庭裁判所、後見監督人によるチエックは行われません。もし財産等がきちんと使用されるか不安がある場合は、信託監督人を選任することも可能です。

(2)相続について全て解決する訳ではない。

家族信託は、信託した財産のみ対象となります。従って、その他の財産については、遺言書を作成し相続人の指定等を行う事になります。又、信託日以降に取得した財産についても遺言書で対応することが可能です。

 

以上のことから主な財産は信託を行い、それ以外の財産及び後日取得した財産については、遺言書を作成するなど、それぞれのメリットを生かすように活用する方法もあります。(同時に作成しておく方もおります。)

(3)損益合算(通算)が出来なくなる

信託した財産と個人で営んでいる事業等との損益合算(通算)が出来なくなります。

 

例えば個人事業(お店)が赤字だがアパート一棟所有しておりそこ家賃収入がある場合、損益を合算して確定申告を行いますが、もしそのアパートを信託した場合、損益合算が出来なくなる為、税金が高くなる場合があります。

4.後見人・遺言書・家族信託、どれにすれば良いの?

パソコン操作する女性
任意後見契約・死後事務委任契約、遺言書、家族信託から、銀行の信託口座など様々なものがあります。結局どれにすれば良いの?という話になるかと思いますが、それぞれメリット・デメリットがあります。

 

まずは、ご自身の財産をどの様にしたいのか?誰に渡したいのか?などから考え、その希望に合う形で遺言書や信託を決めて行くことになります。判断が難しい場合には、相続等の専門家に相談してみることも一つの方法です。

 

家族信託は上記でもふれました様に、財産を渡したい人が亡くなった場合、次に渡したい人を決めておく事も可能であり、管理を行う人も同様です。

 

家族信託は、この様に上手く利用することで大変便利な制度ですが、比較的、新しい制度の為、ご存じない方も多いかと思います。

 

中には投資信託等と勘違いされている方もおりますが、家族信託は、銀行等との関係もなく家族間等にて財産の管理を任せる制度であり、家族間等で行う契約になります。もしご興味を持たれましたら当事務所にご相談頂ければと思います。

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