
・家族信託とは?あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、要約すると自分の財産を信頼できる人に預け管理・運用してもらう仕組みです。この仕組みは、高齢者の認知症対策や相続対策として注目されています。
しかし、家族信託は、比較的新しいもののため、どの様な仕組みになっているか?わからない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、家族信託の基本的な仕組みからメリット・デメリット、家族信託の活用方法などについて、わかりやすく解説いたします。
家族信託は、基本的に「信じて託す」という仕組みに基づいた制度です。信頼できる家族などに財産の管理・運用を託し、あらかじめ決めた人がその利益を受け取るという形で構成されます。家族信託は、主に次の3つの登場人物によって成り立っています。
自分の財産を信頼できる人に託す人。ご自身の老後や亡くなった後のことなどを考えて契約を結ぶことになります。たとえば将来的な認知症のリスクなどを考慮して「自分では管理が難しくなる前に、信頼できる子供まかせたい」などの理由により信託契約を利用する方がおります。
受託者は、委託者から託された財産を契約に基づいて管理・運用する人。委託者が元気なうちに「誰に託すか」決めておくことで、財産を安心して任せることができます。例えば、父親(委託者)の自宅を長男(受託者)に託した場合、「名義」は長男に移り、契約の内容に応じて管理・運用・処分(売却等)まで行うことが可能になります。
受益者とは、信託された財産から得られる利益を受取る人。受益者は、委託者本人がなる場合が多いですが、委託者が死亡した場合に次の受益者として配偶者、子、孫などを指定することも可能です。例えば、自宅を信託した場合、その家に住む権利や売却した際の売却金、人に貸した場合には、家賃収入を受取る権利を持つ人が受益者になります。
家族信託を簡単に要約しますと、自分の財産を信頼できる人に管理・運用(処分)して貰い、そこから出る利益は、自分自身、又は希望する人に渡すことが出来る契約と言えます。
なお信託の種類としては、下記の3種類があります。
信託には主に「信託契約」、「遺言信託」、「自己信託」の3種類があります。
契約に基づいて行われる信託です。委託者と受託者で内容を確認・合意した上で信託契約が開始されます。通常、信託契約書を作成します。
遺言信託は、遺言者が遺言書に信託する旨を記載し、遺言者の死亡により信託が開始されます。遺言信託を行われる場合は、公正証書遺言をを作成する方が、公証人のチエックも入り安心度が高いといえます。
自己信託は、委託者自身が受託者となり、自分の財産を自分に託す信託のことです。自己信託では、委託者が受託者となり管理・運用等を行いますが、信託をする際には、公正証書等による「信託の宣言」が必要です。
この頁で、は主に契約による家族信託を解説をさせて頂きます。
家族信託は、様々なケースで活用されています。以下に代表的な例を上げて解説させて頂きます。
もし認知症になってしまった場合、ご本人が契約等の行為を行う事が出来なくなります。例えば、施設に入院する為に空家となる自宅を売却したい場合なども、認知症の方がその契約を行う事が出来ません。(当然、子供が所有者に代わり売却することも出来ません。)
この様な場合、事前に自宅を子供等に託しておけば、ご自身が認知症になった場合も売却等が可能であり、その売却額もご自身で受取ることが可能です。
もし、ご自身が亡くなった場合、その財産を誰が受取るか?決めておくことも可能です。遺言書でも可能ですが、遺言書では、誰に相続させるか相続人の指定のみになります。一方、家族信託の例を挙げますと、ご自身(委託者)の財産を甥姪に管理(受託者)してもらい、その利益を最初は本人、次は妻、その次は、甥姪に渡す(受益者)ことも可能です。
遺言書では、相続人が財産を受取り、その相続人が受け取った財産は、次の相続人に引き継がれることになりますので、家族信託の様に、受取人の第一希望、第二希望と言ったことは出来ません。
ちなみに信託された財産は、相続手続き(遺産分割協議等)は不要になります。(不動産等は別の手続きが必要)但し、相続人の遺留分については注意する必要があります。
中小企業のの経営者にとって事業の継続、承継は大
きな課題です。経営者に健康上等の理由により問題が発生した場合、経営判断の停滞や事業の混乱を招く可能性もあります。この様なリスクに備えて自社株を後継者に信託する方法もあります。
自社株を信託することにより、受託者が議決権を行使できるため、経営判断を止めることなく会社の運営が行われます。また後継者を受託者に指定することにより実務の引き継ぎも早い段階から可能になります。
受益者については、経営者が存命中は経営者が受取り、亡くなった後は妻、その後は後継者が受益者になるといった柔軟な設定も可能です。この様に家族信託は会社の後継者のリスク対策としても有効な手段といえます。
家族信託を始めるには、いくつかの重要なステップがあります。この記事では、初めての方でも理解しやすいように、家族信託の基本的な流れを順を追ってご説明します。
家族信託の最初のステップは「信託の設計」です。この段階では、信託対象となる財産(不動産や預貯金など)、それを管理・運用・処分する受託者、そして利益を受ける受益者を決定します。
例えば、認知症対策として自宅などの不動産を子どもに託すケースが典型的です。信託の目的を明確にし、誰に何を託すかをはっきりと決めることが重要です。また、将来の変更に備えて、予備の受託者や受益者も決めておくと安心です。
家族信託は、通常、家族間で結ぶ契約ですが、契約書に信託の目的や内容、受託者の権限・義務、受益者の権利などを詳細に記載することが大切です。これにより、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
契約書の作成は公正証書で作成することをおすすめしますが、必須ではありません。専門家に相談しながら進めると、契約内容の整合性が保たれ、安心して進められます。
不動産が信託財産に含まれる場合、信託登記を法務局で行う必要があります。この登記により、信託された財産であることが第三者にも明示されます。
また、金銭や預貯金を信託財産に含める場合は、専用の信託口座を銀行で開設します。信託口座を開設することで、信託財産と受託者の個人資産を明確に区別し、資産の管理が透明に保つことができます。
受託者は、信託契約に基づいて財産の管理・運用・処分を行い、その結果得られた利益を受益者に分配します。例えば、不動産であれば賃貸契約の管理や売却の判断、預貯金であれば支出や利益の分配を行います。
受託者には「善管注意義務」があり、信託の目的に基づいて信託財産を誠実に管理・運用・処分する責任があります。また、受託者は定期的に受益者に対して報告義務を負う場合もあります。
家族信託で信託の対象となるのは、「財産的な価値を持ち、管理・運営・処分等が可能なもの」です。現金や不動産などが代表的ですが、証券や自社株なども含まれます。一方で、譲渡や処分が禁止されている権利や、一身専属的な権利、将来発生する可能性のものなどは信託することができません。
以下に、家族信託で取り扱われる財産例を紹介します。
現金や銀行預金は、最も一般的な信託財産です。通常、信託契約後には、専用の「信託口座」を開設し、受託者がその口座を通じて資金を管理・運用します。なお、信託口座開設の手続は銀行により異なりますので事前に確認する必要があります。
自宅や収益物件などの不動産も、家族信託に適した財産です。例えば、親が所有する自宅やアパート等を子に信託しておくことで、その管理や売却がスムーズに行えますので、認知症対策や相続対策として有効な方法です。※不動産を信託する場合は信託登記が必要になります。
上場株式や社債、投資信託なども信託対象となります。信託した証券を受託者が管理・運用し、配当金や運用益を受益者に分配することが可能です。通常、証券会社で信託口座を開設して信託を行いますが、信託口座を開設できる証券会社が限られているため、証券会社に確認しておく必要があります。その他、各証券会社で定められている要件がありますので、こちらも合せて確認して下さい。
会社経営者にとって、自社株を信託財産とすることは、事業承継対策として非常に有効です。信託により株式の議決権や配当権を受託者が行使することで、後継者育成や経営の円滑化に繋がります。
※原則、信託できる財産に決まりはありません。現金、預金、有価証券、国債、不動産、自社株など財産的なものであれば信託可能となります。但し、手続については、各機関により異なりますので事前に確認する必要があります。
家族信託では、財産を信託することができますが、すべての権利や財産が信託の対象になるわけではありません。特に「一身専属的な権利」と呼ばれるものは、個人に密接に関連しているため、基本的に信託することができません。
「一身専属的な権利」とは、その権利が特定の個人にのみ帰属し、他人に譲渡や移転ができない権利のことを指します。これらの権利は、その性質上、本人にしか行使できないため、他人に引き継ぐことができません。従って一身専属的な権利は信託できないことになります。
親子や配偶者間で扶養義務がある場合に、扶養を受けるための権利です。例えば、高齢になった親が成人した子どもに対して「扶養してほしい」と請求する権利です。この権利は、扶養を受ける個人に直接関連しており、他人に譲渡したり、信託で管理させることはできません。
年金受給権は、国民年金や厚生年金などから支給される年金を受け取る権利です。年金受給者は、年金を受け取る権利を有しており、その権利を他者に譲渡したり、売却したりすることはできません。
生活保護受給権は、生活に困窮している人が受けることができる公的支援の一つで、生活保護法に基づいて支給されます。生活保護を受ける権利は、その本人がその状況に応じて得るものであり、第三者に譲渡することはできません。
一身専属的な権利が信託できない主な理由は、「個人の生活に密着しており、他人に移転できない」からです。家族信託は、財産の管理や運用を他の人に委託する制度ですが、一身専属的な権利はそもそも第三者に移転することを前提としていません。従って性質上、移転ができない一身専属的な権利は、信託対象にはなりません。
資産をスムーズに引き継ぎたいと考えている方々にとって、家族信託は有力な選択肢となります。しかし、家族信託を利用するにあたっては、メリットとデメリットの両方をしっかり理解することが重要です。ここでは、家族信託の主なメリットとデメリットについて解説していきます。
これまで認知症などで判断能力が低下した場合、本人は契約行為等ができないため、法定後見人を選任し財産の管理等を行ってもらうことになりました。しかし、法定後見人は、本人の財産を守る立場にあり柔軟な対応が難しい面がありました。
家族信託では、ご自身が元気なうちに、特定の財産を信頼できる人に託すことができます。また、管理・運用・処分方法についても、信託契約に定めることで、ご自身の希望とおりに財産の管理等を行って貰うことが可能です。
信託された財産は、相続が発生した際の遺産分割の対象から除外されることになりますので、予め信託しておくか、または遺言書による信託を行うことにより預貯金や不動産等の信託された財産については、相続人間による争いが起きにくくなります。
例えば、不動産をを信託した場合、受益者(利益を受ける人)は、最初に配偶者、次に甥(姪)などにすることも可能です。また、受託者(管理等する人)も、最初に長男、次に孫など、ご自身の希望の人に託すこともできます。この様な設定は遺言書ではできないため、家族信託ならではといえます。
ただし、家族信託は特定の財産が対象になりますので、特定財産以外のものについては遺言書を作成しておきましょう。
自社株を子供などの後継者に信託することにより、後継者は早期に会社の運営等について学ぶことが可能になります。また経営者が病気になり運営に関われなくなった場合も自社株を信託しておけば、受託者により運営が継続されます。もし、ご自身に万が一のことがあった場合も、会社を承継させたい子供を受益者に設定しておくことで、スムーズな会社承継も可能になります。
家族信託は、本来、信頼できる家族等にご自身の財産を託すものであり、公的な監督機関のチェックはありません。例えば、法定後見人や家庭裁判所、後見監督人などの監視がありません。そのため、受託者が信託財産を不正に使用するリスクも考慮しなければなりません。もし信託の運用に不安がある場合は、信託監督人を選任することも可能ですが、専門家に依頼した場合には、追加の費用がかかります。
家族信託は、信託した財産のみ対象となります。従って、その他の財産については、遺言書を作成し相続人の指定等を行う事になります。又、信託日以降に取得した財産についても遺言書で対応することが可能です。
以上のことから主な財産は信託を行い、それ以外の財産及び後日取得した財産については、遺言書を作成するなど、それぞれのメリットを生かすように活用する方法もあります。(同時に作成しておく方もおります。)
信託した財産と個人で営んでいる事業等との損益合算(通算)が出来なくなります。
例えば個人事業(お店)が赤字だがアパート一棟所有しておりそこ家賃収入がある場合、損益を合算して確定申告を行いますが、もしそのアパートを信託した場合、損益合算が出来なくなる為、税金が高くなる場合があります。
家族信託は、適切に活用すれば非常に有益な相続対策となりますが、デメリットも存在します。家族信託を効果的に利用するためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
信託契約を作成する際には、財産の管理・運営・処分方法や受益者の権利、受託者の責任などについて明確に定めておくことが重要です。信託契約を詳細に記載することで、後々のトラブルを回避することに繋がります。
家族信託は複雑な面もあります。法定後見や任意後見、、遺言書の作成や死後事務委任契約など、どれを選ぶべきか、また併用するかご自身で判断することは難しいのではないでしょうか。このため、早めに専門家に相談したうえで、ご自身に最適な相続プランを構築できるようにすることが大切です。
家族信託だけでは解決できないこともあります。信託する財産以外については、遺言書を作成しておくことをお勧めします。家族信託と遺言書を併用することで、より効果的な相続対策が可能になります。
「成年後見制度」「任意後見制度」「遺言」もあり、どれを選ぶべきか迷う方も多いのではないでしょうか。ここでは、各制度の違いをわかりやすく整理し、「どのようなケースで家族信託が適しているのか?」という視点から解説いたします。
家族信託とよく比較されるのが「成年後見制度」です。
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人を支援するための制度です。家庭裁判所が後見人を選任し、財産の管理や生活面のサポートを行います。裁判所の監督のもとで運用されるため、信頼性は高いものの、手続きが煩雑で、柔軟性に欠ける面もあります。
これに対して家族信託は、本人が元気なうちに信頼できる家族に財産管理を託し、契約によって管理や承継の方針をあらかじめ決めておく仕組みです。裁判所の関与が不要で、契約内容に応じた柔軟な対応が可能となるのが特徴です。認知症による判断能力の低下に備えることができるほか、死亡後の資産の承継先も事前に定めることができます。
任意後見制度も、将来の判断能力低下に備える制度です。まだ元気なうちに、あらかじめ任意後見契約を締結しておく点では、家族信託と共通しています。
ただし、任意後見制度では、実際に本人の判断能力が低下してから、家庭裁判所に申立て任意後見監督人が選任されてはじめて効力が生じます。また、任意後見人は、任意後見監督人に継続的な報告義務が課せられます。
これに対して家族信託は、契約を交わした時点で効力が発生し、家庭裁判所の手続を経ることなく運用が開始されます。監督人の選任も不要で、より実務的でスムーズな運用が可能です。
遺言書は、本人が亡くなった後に財産をどのように分けるかを記すものです。家族信託とは異なり、生前の財産管理には影響を与えません。
一方で家族信託では、生前の財産管理だけでなく、死亡後の財産承継までを含めた包括的な設計が可能です。また、遺言と違い、信託契約の中で“二次相続以降”の承継先も指定できるため、たとえば自分の死後は妻に、妻が亡くなった後は子にといった複数段階の承継にも対応できます。
家族信託を上手く利用することは、大変便利な相続対策といえます。比較的、新しい制度の為、ご存じない方も多いかと思います。中には投資信託等と勘違いされている方もおりますが、家族信託は、銀行等との関係もなく家族間等にて財産の管理を任せる制度であり、家族間等で行う契約になります。
特定の財産のみ信託する場合は、その財産を信託する契約書を作成すれば良い事になりますが、ご自身の希望通りの相続を行いたいとお考えの場合は、信託と合せてどの様な制度を利用するべきかも検討しておく必要もあります。
もし、相続対策として信託および信託以外の制度のご利用をお考えの場合は、ご自身が元気なうちに早めの対策を行って下さい。もし、認知症等により判断能力が低下してしまった場合、利用できるのは法定後見制度のみになります。
法定後見制度の後見人は財産を守る立場にあるため、、ご自身が思っていた通りに財産が使用される可能は少なくなります。また、ご自身が亡くなった際には、遺産分割協議により財産が分割されることになりますので、この場合もご自身の希望と違う分配が行われる可能性があります。
最後に...
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