・不要な土地を相続する事になってしまった。しかし、維持管理が大変、お金も掛かる。これなら誰かに土地を引き取って貰いたい。とお考えの方もいるのではないでしょうか?
この様な不要な土地の相続は、今後も増加すると考えられる中で、令和5年4月27日から、国が土地を引き取る制度が始まっております。
但し、この制度に申請できる人、引き渡す土地の条件等、細かく定められております。ここでは、それぞれの条件等について確認していきたいと思います。
《 相続や遺贈により土地の所有権を取得した相続人 》
※土地が共同所有の場合は、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共同所有者全員で申請する必要があります。
遺言書で不動産を取得した方や遺産分割協議で不動産を取得した方など、不動産の所有権を取得した方が申請できる人になります。又、不動産の所有権を数人(持分)で取得した場合は、所有されている方、全員で申請を行うことになります。
国に引き渡す為には、その土地の条件が定められています。下記の条件に該当する場合は、申請の段階で却下となる為、国庫に引き渡しが出来ません。
相続した土地上に建物がある場合、申請が行えません。もし土地を引き渡したい場合は、建物を撤去し更地にするなどの対応が必要になります。但し、その他条件もありますので、事前に法務局等に相談して下さい。
※ 森林=森林組合等へ管理・経営に関する委託契約を締結している土地、経営管理権が設定されている土地、その他=入会権等が設定されている場合は、権利が設定されている土地と申請できない場合があります。
抵当権等の担保権、地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている場合は、申請を行うことが出来ません。相続した土地の登記簿謄本等を取得し確認する必要があります。
ご自身の土地が上記条件に該当するか?こちらも土地の登記簿謄本、管轄の自治体等に確認を行います。
土地の汚染状況については、管轄の自治体等に確認を行います。基本的には、法務局側で自治体に確認を行います。(東京法務局に確認済)
境界については、ある程度明確に土地の範囲が定まっていれば、後は、法務局側で隣接住民等に聴き取りを行います。(東京法務局に確認済)基本的には、土地家屋調査士による調査や境界確定までは不要です(図面等は必要になります)。※争いがない場合。
下記の条件に該当する場合、審査段階で不承認となり、国庫に引き渡しが出来ません。
上記の崖がある土地で通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するものと定められています。崖崩れのおきる危険性や隣接地に土砂流失等の可能性がある土地は承認されないことになります。
上記のいずれにも該当する場合は、不承認とされ国庫に引き渡しが出来ません。
《有体物の具体例》
・果樹園の樹木
・民家・公道等の付近に存在し、放置すると倒木・樹木や枝の落下等による災害の恐れがある為、定期的な伐採を行う必要がある樹木
・放置すると他者等に損害・支障を生じさせる恐れがある為、定期的な伐採を行う必要がある竹
・過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの
・建物には該当しない廃屋・放置車両 など。
《有体物の具体例》
・産業廃棄物・屋根瓦などの建築資材
・地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片
・古い水道管
・浄化槽
・井戸・大きな石 など
上記に該当する土地のうち、現に民法上の通行が妨げられられている土地
《想定される具体例》
・申請地に不法占拠者がいる場合
・隣地から生活排水等が定期的に流入し続けており土地の使用に支障が生じている場合
・別荘地管理組合から国庫帰属後に管理費用を請求されるなどのトラブルが発生する可能性が高い場合
・立木を第三者に販売する契約を締結している場合など。
通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として、下記の条件に該当する場合は、不承認となります。
所在する土地を管轄する法務局等に事前相談を行います。対面又は電話での相談が可能です。(予約制)
申請書類を作成し管轄の法務局に提出します。(申請書類は、提出前に法務局で確認してもらういましょう。要相談予約)申請は、本人又は法定代理人(未成年後見人・成年後見人)が管轄法務局(本局)の窓口にて行うか又は、郵送(簡易書留又は、レターパックプラス)にて行います。
※申請書類の提出は、使者(ご家族等)でも可能です。但し、あくまでも、お使いとして提出するだけになりますので、申請書の訂正・修正等の行為は行えません。
提出した書類をもとに調査・審査が行われます。引き渡す土地の場所がわかりにくい場合、同行を求められることもあります。審査期間は申請から6ヶ月~1年程度になります。
審査完了後に承認・不承認の結果が申請者本人に通知されます。承認された場合は、通知に記載されている負担金を30日以内に納付する必要があります。
※負担金額は、原則20万円になります。その他、土地の面積・用途に応じて金額がことなります。
負担金を納めた時点で、土地の所有権が国に移転されます。相続登記等が行われていない場合は、国により代位登記されます。
①遺贈によって土地を取得した相続人の場合
②申請者と所有権登記名義人が異なる場合
①・②に該当する場合は、申請時に必要な書類と併せて下記の書類が必要になります。
相続土地国庫帰属制度は、上記の様な条件があります。仮に相続で不要な土地がある場合、①相続放棄をする、②他の相続人に譲る、③自治体や慈善団体等に寄付をする、④売却する等の方法も考えられます。
相続放棄をした場合、他の相続財産も放棄することになり、寄付・売却等の場合は、引き取り先・売却先が簡単に見つからず時間が掛かることもあります。それぞれ長所・短所がありますので、どの様にするのが良いか、ご自身の状況を踏まえ、一度考えて見て下さい。
※当事務所では、この様な相続問題についての相談にも対応させて頂いております。又、国庫帰属申請書類の代理作成も承っておりますので、ご質問・不明点等ありましたら、お気軽にお問合せ下さい。(当事務所代表の大塚は、行政書士資格の他、宅地建物取引主任者(有資格)、一級土木施工管理技士の資格も保有しております。)
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