
・相続した土地を手放したいと考えている方へ「相続土地国庫帰属制度」をご存じでしょうか。
この制度は、使い道のない不要な土地を相続した場合に、一定の条件のもとで国に引き取ってもらうことができる仕組みです。令和5年4月に始まった新しい制度で、管理や処分に困る土地の負担を軽減できる可能性があります。
本記事では、相続土地国庫帰属制度の概要や申請の流れ、制度を利用するための要件、注意点などについて詳しく解説いたします。
「相続したけれど不要な土地を手放したい」「制度を利用する際の条件を知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧下さい。
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たす場合に限り、法務局を通じて国に土地を引き取ってもらうことができる制度です。この制度の目的は、管理されず放置される可能性のある土地を国が引き取り、適切な管理を促進することにあります。
土地の維持管理にかかる手間や費用を避けたいと考える相続人にとって、有力な選択肢となる可能性があります。
制度の対象となるのは、相続や遺贈によって土地を取得した人であり、売買や贈与などによる取得は対象外です。また、申請ができるのは土地のみで、建物については制度の対象となっていない点にも注意が必要です。
この相続土地国庫帰属制度を利用するには、下記の条件を全て満たす必要があります。
売買や贈与による取得は対象外になります。また、申請できるのは土地のみで建物は対象外です。
単独で土地を相続した場合、その相続人(所有者)が申請可能です。共有で相続した場合、共有者全員で申請をする必要があります。
この制度には、帰属できない土地としての条件が定められています。この条件に該当する場合は制度を利用できないことになります。
相続土地国庫帰属制度には申請できない土地があります。国に引き渡すための条件が定められており、下記の条件に該当する場合は、申請の段階で却下となります。この制度のご利用をお考えの場合は、要確認事項になります。
相続した土地上に建物がある場合、申請が行えません。もし土地を引き渡したい場合は、建物を撤去し更地にするなどの対応が必要になります。但し、その他条件もありますので、事前に法務局等に相談して下さい。
※ 森林=森林組合等へ管理・経営に関する委託契約を締結している土地、経営管理権が設定されている土地、その他=入会権等が設定されている場合は、権利が設定されている土地と申請できない場合があります。
抵当権等の担保権、地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている場合は、申請を行うことが出来ません。相続した土地の登記簿謄本等を取得し確認する必要があります。
下記の条件等に該当する場合は、使用が予定されている土地として制度利用が出来ません。
ご自身の土地が上記条件に該当するか?こちらも土地の登記簿謄本、管轄の自治体等に確認を行います。
土地の汚染状況については、管轄の自治体等に確認を行います。基本的には、法務局側で自治体に確認を行います。(東京法務局に確認済)
境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地などの場合、この制度の利用が出来ません。ただし、境界は、ある程度明確に土地の範囲が定まっている場合は、法務局側で隣接住民等に聴き取りを行い、制度の利用ができる場合もあります。(東京法務局に確認済)
基本的には、土地家屋調査士による調査や境界確定までは不要です(図面等は必要になります)。※争いがない場合。
下記の条件に該当する場合、審査段階で不承認となり、国庫に引き渡しが出来ません。
崖(勾配が30度以上+高さが5メートル以上)のある土地は、通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するものと定められており、崖崩れのおきる危険性や隣接地に土砂流失等の可能性がある土地は承認されないことになります。
上記のいずれにも該当する場合は、不承認とされ国庫に引き渡しが出来ません。
《有体物の具体例》
除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地は引渡しが出来ません。除去すべき有体物として下記の例を参考にして下さい。
《有体物の具体例》
隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として、以下の条件が定められています。
上記に該当する土地のうち、現に民法上の通行が妨げられられている土地
《想定される具体例》
通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として、下記の条件に該当する場合は、不承認となります。
相続土地国庫帰属制度を利用する場合の流れについて解説いたします。
所在する土地を管轄する法務局等に事前相談を行います。対面又は電話での相談が可能です(予約制)。なお、国に引き渡したい土地が自宅から遠方の場合、自宅近くの法務局に相談することも可能です。
申請書類を作成し管轄の法務局に提出します。(申請書類は、提出前に法務局で確認してもらいましょう。要相談予約)申請は、本人又は法定代理人(未成年後見人・成年後見人)が管轄法務局(本局)の窓口で行うか、郵送(簡易書留又は、レターパックプラス)で行います。
※申請書類の提出は、使者(ご家族等)でも可能です。但し、提出するだけになりますので、申請書の訂正・修正等は行えません。
提出した書類をもとに調査・審査が行われます。引き渡す土地の場所がわかりにくい場合、同行を求められることもあります。審査期間は申請から6ヶ月~1年程度になります。
審査完了後に承認・不承認の結果が申請者本人に通知されます。承認された場合は、通知に記載されている負担金を30日以内に納付する必要があります。※負担金額は、一筆20万円が基準になります。その他、土地の面積・用途に応じて金額が異なる場合があります。
負担金の納付が完了した時点で、土地の所有権が正式に国に移転します。相続登記がされていない場合、国が代位登記を実施します。これにより、土地は国の所有となり、相続人は管理責任から解放されます。
事前相談を行う場合は、土地の状況が把握できる書類を持参することをお勧めします。
次のいずれかに該当する場合は、上記書類と併せて下記の書類が必要になります。
①遺贈によって土地を取得した相続人の場合
②申請者と所有権登記名義人が異なる場合
制度を利用するメリットと注意点について、利用者がこの制度を選ぶ際に把握しておくべきポイントを詳しく説明します。相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を管理負担から解放し、相続した財産の一部を手放すことができる有効な手段ですが、その利用にはいくつかの注意点も存在します。以下に、制度のメリットと注意点を解説いたします。
不要な土地を相続した場合、管理には時間と労力が必要になります。また固定資産税の支払いなどの費用もかかります。さらに土地の手入れ、近隣トラブルのリスクなど、土地を所有し続けることにはさまざまな負担が伴います。相続土地国庫帰属制度を利用することで、これらの負担から解放され、土地の管理を国に委ねることができます。
不要な土地を相続しないため相続放棄をすると、他の相続財産も相続することができません。相続土地国庫帰属制度を利用すると土地のみを手放すことが可能になります。土地のため、相続放棄をお考えの場合は、この制度の利用もご検討されてみてはいかがでしょうか。
相続した土地を、そのまま何年も放置される方もおります。しかし放置された土地にも固定資産税が課税にされ、毎年その費用を負担することになります。また荒れた土地は近隣住民とのトラブルにも発展する可能性があります。相続土地国庫帰属制度を利用することでこの様な負担も解消されることになります。
相続土地国庫帰属制度の対象は、土地のみです。建物や工作物、土壌汚染などの問題がある土地は引取りされません。土地に建物が建っている場合、その建物を取り壊さない限り、制度を利用することができません。また、土壌汚染が確認されると、引き取りを拒否されることがあります。
帰属する土地が単独所有の場合は問題有りませんが、共同所有の場合、共有者全員の同意が必要になります。共有者の一部が同意しない場合は、相続土地国庫帰属制度を利用することができません。つまり制度を利用するには共有者全員の協力が必要になることに留意する必要があります。
審査には8か月程度の時間が掛かります。そのため、土地の引渡しを早くしたいとお考えの場合は、早めに手続を開始することが重要です。特に土地に関して不安がある場合は、事前相談を早めに行い、引き渡しが可能か確認して下さい。
相続土地国庫帰属制度の利用には負担金が必要になります。負担金は原則20万円になりますが、土地の面積や用途によって、更に負担金が発生し高額になる可能性もあります。しかし、負担金を納付しなければ土地の引渡しは完了しませんので、この点についても充分理解しておく必要があります。
令和5年4月より始まった「相続土地国庫帰属制度」では、全国の法務局(本局)で相談対応が行われています。そして令和6年10月15日からは、新たにウェブによる相談対応がスタートしました。本記事では、相談方法の種類や予約手順、準備が必要な資料についてわかりやすく解説します。
現在、次の3つの方法で相談が可能です。いずれもインターネットでの事前予約が必要です。
①対面相談、②電話相談、③ウェブ相談
※支局・出張所では相談対応を行っていませんのでご注意ください。
基本的には、「相談したい土地がある都道府県の法務局(本局)」が相談窓口となります。ただし、遠方の場合は「お住まいの地域にある法務局(本局)」でも相談を受け付けてもらえます。
※制度の概要(負担金や引き取れない土地の条件など)は、まず法務省ホームページをご確認ください。
・相続土地国庫帰属制度の概要(法務省HP)
相談時間は1回30分(延長はできません)。1人1日1件のみ予約可能です。
事前に以下の資料をご用意ください。準備された資料の範囲で相談が行われます。
①相続土地国庫帰属相談票
②チェックシート(相談したい土地の状況)
③土地の状況がわかる資料(可能な範囲で)
・登記事項証明書
・公図、地積測量図
・土地の写真(全体・形状がわかるもの)
・固定資産税納税通知書 など
ウェブ相談を含むすべての相談は、以下のサイトから予約できます。
・法務局手続案内予約サービス(法務局HP)
※予約完了後、確認メールが届きます。迷惑メールフォルダもご確認ください。
「相続土地国庫帰属制度」は、手放したい土地の処分に悩む方にとって大きな助けになる制度です。ウェブ相談の開始により、全国どこに住んでいても気軽に相談ができるようになりました。相談はすべて事前予約制となっていますので、早めの準備と情報確認をおすすめします。
相続土地国庫帰属制度による土地の引渡しには、様々な条件があります。仮に相続で不要な土地がある場合、①相続放棄をする、②他の相続人に譲る、③自治体や慈善団体等に寄付をする、④売却する等の方法も考えられます。
相続放棄をした場合、他の相続財産も放棄することになります。一方、寄付・売却の場合は、引取り先・売却先が簡単に見つからず時間が掛かることもあります。それぞれ長所・短所がありますので、どの様にするのが良いか、ご自身の状況を踏まえ一度ご検討下さい。
※当事務所では、この様な相続問題についての相談にも対応させて頂いております。又、国庫帰属申請書類の代理作成も承っておりますので、ご質問・不明点等ありましたら、お気軽にお問合せ下さい。(当事務所代表の大塚は、行政書士資格の他、宅地建物取引主任者(有資格)、一級土木施工管理技士の資格も保有しております。)
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