相続土地国庫帰属制度とは?解説いたします。 |大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
不要な土地を相続することになってしまった。しかし、管理が大変なので国に引渡したい。この様な場合に、利用できる制度が始まっております。|当事務所では、相続のご相談から手続き代行まで、必要な範囲でサポートをさせて頂きます。|経験・実績豊富な事務所です。安心してお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

相続土地国庫帰属制度とは?

土地相続
・不要な土地を相続する事になってしまった。しかし、維持管理が大変、お金も掛かる。これなら誰かに土地を引き取って貰いたい。とお考えの方もいるのではないでしょうか?

 

この様な不要な土地の相続は、今後も増加すると考えられる中で、令和5年4月27日から、国が土地を引き取る制度が始まっております。

 

但し、この制度に申請できる人、引き渡す土地の条件等、細かく定められております。ここでは、それぞれの条件等について確認していきたいと思います。

 

 

1.申請出来る人

提案する女性《 相続や遺贈により土地の所有権を取得した相続人
※土地が共同所有の場合は、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共同所有者全員で申請する必要があります。

 

遺言書で不動産を取得した方や遺産分割協議で不動産を取得した方など、不動産の所有権を取得した方が申請できる人になります。又、不動産の所有権を数人(持分)で取得した場合は、所有されている方、全員で申請を行うことになります。

 

2.帰属できない土地(申請できない土地)

ばつを出す人
国に引き渡す為には、その土地の条件が定められています。下記の条件に該当する場合は、申請の段階で却下となる為、国庫に引き渡しが出来ません。

① 建物の存する土地

相続した土地上に建物がある場合、申請が行えません。もし土地を引き渡したい場合は、建物を撤去し更地にするなどの対応が必要になります。但し、その他条件もありますので、事前に法務局等に相談して下さい。

② 担保権、使用・収益を目的とする権利が設定されている土地

※ 森林=森林組合等へ管理・経営に関する委託契約を締結している土地、経営管理権が設定されている土地、その他=入会権等が設定されている場合は、権利が設定されている土地と申請できない場合があります。

 

抵当権等の担保権、地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている場合は、申請を行うことが出来ません。相続した土地の登記簿謄本等を取得し確認する必要があります。

③ 通路その他の他人による使用が予定される土地

  • 現に通路の用に供されている土地
  • 墓地内の土地
  • 境内地
  • 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地

ご自身の土地が上記条件に該当するか?こちらも土地の登記簿謄本、管轄の自治体等に確認を行います。

④土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地

土地の汚染状況については、管轄の自治体等に確認を行います。基本的には、法務局側で自治体に確認を行います。(東京法務局に確認済)

⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

境界については、ある程度明確に土地の範囲が定まっていれば、後は、法務局側で隣接住民等に聴き取りを行います。(東京法務局に確認済)基本的には、土地家屋調査士による調査や境界確定までは不要です(図面等は必要になります)。※争いがない場合。

3.帰属できない土地(承認できない土地)

望遠鏡を除く女性
下記の条件に該当する場合、審査段階不承認となり、国庫に引き渡しが出来ません。

① 崖(勾配が30度以上+高さが5メートル以上)がある土地

上記の崖がある土地で通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するものと定められています。崖崩れのおきる危険性や隣接地に土砂流失等の可能性がある土地は承認されないことになります。

② 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

  • 工作物、車両又は樹木その他の有体物が存する。
  • その有体物(※)が土地の通常の管理又は処分を阻害する。

上記のいずれにも該当する場合は、不承認とされ国庫に引き渡しが出来ません。

《有体物の具体例》
・果樹園の樹木
・民家・公道等の付近に存在し、放置すると倒木・樹木や枝の落下等による災害の恐れがある為、定期的な伐採を行う必要がある樹木
・放置すると他者等に損害・支障を生じさせる恐れがある為、定期的な伐採を行う必要がある竹
・過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの
・建物には該当しない廃屋・放置車両 など。

③ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

《有体物の具体例》
・産業廃棄物・屋根瓦などの建築資材
・地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片
・古い水道管
・浄化槽
・井戸・大きな石 など

④ 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地

  • 他の土地に囲まれて公道に通じない土地
  • 池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出ることができない土地、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地

上記に該当する土地のうち、現に民法上の通行が妨げられられている土地

  • 所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(軽微なものを除く。)

《想定される具体例》
・申請地に不法占拠者がいる場合
・隣地から生活排水等が定期的に流入し続けており土地の使用に支障が生じている場合
・別荘地管理組合から国庫帰属後に管理費用を請求されるなどのトラブルが発生する可能性が高い場合
・立木を第三者に販売する契約を締結している場合など。

⑤ その他

通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として、下記の条件に該当する場合は、不承認となります。

  •  災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
  •  土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
  •  適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
  •  国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
  •  国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

4.申請の流れ

役員会議

① 事前相談

所在する土地を管轄する法務局等に事前相談を行います。対面又は電話での相談が可能です。(予約制)

② 申請書類の作成・提出

申請書類を作成し管轄の法務局に提出します。(申請書類は、提出前に法務局で確認してもらういましょう。要相談予約)申請は、本人又は法定代理人(未成年後見人・成年後見人)が管轄法務局(本局)の窓口にて行うか又は、郵送(簡易書留又は、レターパックプラス)にて行います。

 

※申請書類の提出は、使者(ご家族等)でも可能です。但し、あくまでも、お使いとして提出するだけになりますので、申請書の訂正・修正等の行為は行えません。

③ 要件審査

提出した書類をもとに調査・審査が行われます。引き渡す土地の場所がわかりにくい場合、同行を求められることもあります。審査期間は申請から6ヶ月~1年程度になります。

④ 承認・負担金の納付

審査完了後に承認・不承認の結果が申請者本人に通知されます。承認された場合は、通知に記載されている負担金を30日以内に納付する必要があります。

 

※負担金額は、原則20万円になります。その他、土地の面積・用途に応じて金額がことなります。

⑤ 国庫帰属(国への引渡し)

負担金を納めた時点で、土地の所有権が国に移転されます。相続登記等が行われていない場合は、国により代位登記されます。

5.相談・申請に必要な書類等

申請する女性

(1)相談時に持参した方が良い書類

  • 登記簿謄本、登記事項証明書
  • 地図又は公図(法務局で取得したもの)
  • 地積測量図(法務局で取得したもの)
  • 土地の測量図面
  • 土地の状況等が把握できる画像・写真
  • その他

(2)申請時に必要な書類等

  • 相続土地国庫帰属の承認申請書
  • 土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  • 隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  • 土地の形状を明らかにする写真
  • 印鑑証明書(申請者)
  • 固定資産税評価額証明書(任意)
  • 承認申請土地の境界等に関する資料(任意)
  • 審査手数料(14,000円)

①遺贈によって土地を取得した相続人の場合
②申請者と所有権登記名義人が異なる場合

①・②に該当する場合は、申請時に必要な書類と併せて下記の書類が必要になります。

  • 遺言書又は遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)一式
  • 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  • 相続人の戸籍
  • 相続人の住民票又は戸籍の附票

6.まとめ

打合せ
相続土地国庫帰属制度は、上記の様な条件があります。仮に相続で不要な土地がある場合、①相続放棄をする、②他の相続人に譲る、③自治体や慈善団体等に寄付をする、④売却する等の方法も考えられます。

 

相続放棄をした場合、他の相続財産も放棄することになり、寄付・売却等の場合は、引き取り先・売却先が簡単に見つからず時間が掛かることもあります。それぞれ長所・短所がありますので、どの様にするのが良いか、ご自身の状況を踏まえ、一度考えて見て下さい。

 

※当事務所では、この様な相続問題についての相談にも対応させて頂いております。又、国庫帰属申請書類の代理作成も承っておりますので、ご質問・不明点等ありましたら、お気軽にお問合せ下さい。(当事務所代表の大塚は、行政書士資格の他、宅地建物取引主任者(有資格)、一級土木施工管理技士の資格も保有しております。)

 

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