相続土地国庫帰属制度とは?解説いたします。 |大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区

相続土地国庫帰属制度とは?解説いたします。 |大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区

不要な土地を相続することになってしまった。しかし、管理が大変なので国に引渡したい。この様な場合に利用できる制度が始まっております。|当事務所では、相続のご相談から手続き代行まで、必要な範囲でサポートをさせて頂きます。|経験・実績豊富な事務所です。安心してお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

土地相続
・相続した土地を手放したいと考えている方へ「相続土地国庫帰属制度」をご存じでしょうか。

 

この制度は、使い道のない不要な土地を相続した場合に、一定の条件のもとで国に引き取ってもらうことができる仕組みです。令和5年4月に始まった新しい制度で、管理や処分に困る土地の負担を軽減できる可能性があります。

 

本記事では、相続土地国庫帰属制度の概要や申請の流れ、制度を利用するための要件、注意点などについて詳しく解説いたします。

 

「相続したけれど不要な土地を手放したい」「制度を利用する際の条件を知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧下さい。

 

1.相続土地国庫帰属制度とは?

内緒話しする子供
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たす場合に限り、法務局を通じて国に土地を引き取ってもらうことができる制度です。この制度の目的は、管理されず放置される可能性のある土地を国が引き取り、適切な管理を促進することにあります。

 

土地の維持管理にかかる手間や費用を避けたいと考える相続人にとって、有力な選択肢となる可能性があります。

 

制度の対象となるのは、相続や遺贈によって土地を取得した人であり、売買や贈与などによる取得は対象外です。また、申請ができるのは土地のみで、建物については制度の対象となっていない点にも注意が必要です。

2.制度を利用できる条件とは?

この相続土地国庫帰属制度を利用するには、下記の条件を全て満たす必要があります。

① 土地が相続、又は遺贈によって取得されたものであること

売買や贈与による取得は対象外になります。また、申請できるのは土地のみで建物は対象外です。

② 申請時に単独所有であること、又は共有者全員で申請可能であること

単独で土地を相続した場合、その相続人(所有者)が申請可能です。共有で相続した場合、共有者全員で申請をする必要があります。

③ 土地に一定の負担がないこと

この制度には、帰属できない土地としての条件が定められています。この条件に該当する場合は制度を利用できないことになります。

3.申請できない土地とは?

ばつを出す人
相続土地国庫帰属制度には申請できない土地があります。国に引き渡すための条件が定められており、下記の条件に該当する場合は、申請の段階で却下となります。この制度のご利用をお考えの場合は、要確認事項になります。

 

① 建物の存する土地
 

相続した土地上に建物がある場合、申請が行えません。もし土地を引き渡したい場合は、建物を撤去し更地にするなどの対応が必要になります。但し、その他条件もありますので、事前に法務局等に相談して下さい。

 

② 権利が設定されている土地(担保権、使用・収益)
 

※ 森林=森林組合等へ管理・経営に関する委託契約を締結している土地、経営管理権が設定されている土地、その他=入会権等が設定されている場合は、権利が設定されている土地と申請できない場合があります。

 

抵当権等の担保権、地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている場合は、申請を行うことが出来ません。相続した土地の登記簿謄本等を取得し確認する必要があります。

 

③ 使用が予定される土地(通路等他人の使用)
 

下記の条件等に該当する場合は、使用が予定されている土地として制度利用が出来ません。

  • 現に通路の用に供されている土地
  • 墓地内の土地
  • 境内地
  • 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地

ご自身の土地が上記条件に該当するか?こちらも土地の登記簿謄本、管轄の自治体等に確認を行います。

 

④特定有害物質に汚染されている土地(土壌汚染対策法第2条第1項)
 

土地の汚染状況については、管轄の自治体等に確認を行います。基本的には、法務局側で自治体に確認を行います。(東京法務局に確認済)

 

⑤ 境界が不明瞭な土地・争いがある土地
 

境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地などの場合、この制度の利用が出来ません。ただし、境界は、ある程度明確に土地の範囲が定まっている場合は、法務局側で隣接住民等に聴き取りを行い、制度の利用ができる場合もあります。(東京法務局に確認済)

 

基本的には、土地家屋調査士による調査や境界確定までは不要です(図面等は必要になります)。※争いがない場合。

4.承認されない土地とは?

バツをもつ男性
下記の条件に該当する場合、審査段階不承認となり、国庫に引き渡しが出来ません。

① 崖がある土地 

崖(勾配が30度以上+高さが5メートル以上)のある土地は、通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するものと定められており、崖崩れのおきる危険性や隣接地に土砂流失等の可能性がある土地は承認されないことになります。

② 土地の管理等を阻害する工作物、有体物が存する土地 

  • 工作物、車両又は樹木その他の有体物が存する。
  • その有体物(※)が土地の通常の管理又は処分を阻害する。

上記のいずれにも該当する場合は、不承認とされ国庫に引き渡しが出来ません。

 

《有体物の具体例》

  • 果樹園の樹木
  • 民家・公道等の付近に存在し、放置すると倒木・樹木や枝の落下等による災害の恐れがある為、定期的な伐採を行う必要がある樹木
  • 放置すると他者等に損害・支障を生じさせる恐れがある為、定期的な伐採を行う必要がある竹
  • 過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの
  • 建物には該当しない廃屋・放置車両 など。

③ 除去がすべき有体物が地下に存する土地 

除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地は引渡しが出来ません。除去すべき有体物として下記の例を参考にして下さい。

 

《有体物の具体例》

  • 産業廃棄物・屋根瓦などの建築資材
  • 地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片
  • 古い水道管
  • 浄化槽
  • 井戸・大きな石 など。

④ 隣接する土地所有者等と争訟性がある土地 

隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として、以下の条件が定められています。

  • 他の土地に囲まれて公道に通じない土地
  • 池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出ることができない土地、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地

上記に該当する土地のうち、現に民法上の通行が妨げられられている土地

  • 所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(軽微なものを除く。)

《想定される具体例》

  • 申請地に不法占拠者がいる場合
  • 隣地から生活排水等が定期的に流入し続けており土地の使用に支障が生じている場合
  • 別荘地管理組合から国庫帰属後に管理費用を請求されるなどのトラブルが発生する可能性が高い場合
  • 立木を第三者に販売する契約を締結している場合など。

⑤ その他

通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として、下記の条件に該当する場合は、不承認となります。

  • 災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
  • 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
  • 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
  • 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
  • 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

5.制度利用手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度を利用する場合の流れについて解説いたします。

① 事前相談

所在する土地を管轄する法務局等に事前相談を行います。対面又は電話での相談が可能です(予約制)。なお、国に引き渡したい土地が自宅から遠方の場合、自宅近くの法務局に相談することも可能です。

② 申請書類の作成・提出

役員会議
申請書類を作成し管轄の法務局に提出します。(申請書類は、提出前に法務局で確認してもらいましょう。要相談予約)申請は、本人又は法定代理人(未成年後見人・成年後見人)が管轄法務局(本局)の窓口で行うか、郵送(簡易書留又は、レターパックプラス)で行います。

 

※申請書類の提出は、使者(ご家族等)でも可能です。但し、提出するだけになりますので、申請書の訂正・修正等は行えません。

③ 要件審査

提出した書類をもとに調査・審査が行われます。引き渡す土地の場所がわかりにくい場合、同行を求められることもあります。審査期間は申請から6ヶ月~1年程度になります。

④ 承認・負担金の納付

審査完了後に承認・不承認の結果が申請者本人に通知されます。承認された場合は、通知に記載されている負担金を30日以内に納付する必要があります。※負担金額は、一筆20万円が基準になります。その他、土地の面積・用途に応じて金額が異なる場合があります。

⑤ 国庫帰属(国への引渡し)

負担金の納付が完了した時点で、土地の所有権が正式に国に移転します。相続登記がされていない場合、国が代位登記を実施します。これにより、土地は国の所有となり、相続人は管理責任から解放されます。

6.相談・申請に必要な書類等

(1)相談時に持参した方が良い書類

事前相談を行う場合は、土地の状況が把握できる書類を持参することをお勧めします。

  • 登記簿謄本、登記事項証明書
  • 地図又は公図(法務局で取得したもの)
  • 地積測量図(法務局で取得したもの)
  • 土地の測量図面
  • 土地の状況等が把握できる画像・写真
  • 固定資産税納税通知書(または固定資産税評価額証明書)

(2)申請時に必要な書類等

  • 相続土地国庫帰属の承認申請書
  • 土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  • 隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  • 土地の形状を明らかにする写真
  • 印鑑証明書(申請者)
  • 固定資産税評価額証明書(任意)
  • 承認申請土地の境界等に関する資料(任意)
  • 審査手数料(14,000円)

次のいずれかに該当する場合は、上記書類と併せて下記の書類が必要になります。

①遺贈によって土地を取得した相続人の場合

②申請者と所有権登記名義人が異なる場合

  • 遺言書又は遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)一式
  • 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  • 相続人の戸籍
  • 相続人の住民票又は戸籍の附票

7.制度を利用するメリットと注意点

談笑するシニア夫婦
制度を利用するメリットと注意点について、利用者がこの制度を選ぶ際に把握しておくべきポイントを詳しく説明します。相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を管理負担から解放し、相続した財産の一部を手放すことができる有効な手段ですが、その利用にはいくつかの注意点も存在します。以下に、制度のメリットと注意点を解説いたします。

 

メリット
① 将来的な土地管理・処分の負担から解放される

不要な土地を相続した場合、管理には時間と労力が必要になります。また固定資産税の支払いなどの費用もかかります。さらに土地の手入れ、近隣トラブルのリスクなど、土地を所有し続けることにはさまざまな負担が伴います。相続土地国庫帰属制度を利用することで、これらの負担から解放され、土地の管理を国に委ねることができます。

 

② 他の財産を相続し、不要な土地だけ手放せる

不要な土地を相続しないため相続放棄をすると、他の相続財産も相続することができません。相続土地国庫帰属制度を利用すると土地のみを手放すことが可能になります。土地のため、相続放棄をお考えの場合は、この制度の利用もご検討されてみてはいかがでしょうか。

 

③ 放置による固定資産税や近隣トラブルなどのリスク回避につながる

相続した土地を、そのまま何年も放置される方もおります。しかし放置された土地にも固定資産税が課税にされ、毎年その費用を負担することになります。また荒れた土地は近隣住民とのトラブルにも発展する可能性があります。相続土地国庫帰属制度を利用することでこの様な負担も解消されることになります。

 

注意点
① 建物や工作物がある土地、土壌汚染のある土地などは引き取り不可

相続土地国庫帰属制度の対象は、土地のみです。建物や工作物、土壌汚染などの問題がある土地は引取りされません。土地に建物が建っている場合、その建物を取り壊さない限り、制度を利用することができません。また、土壌汚染が確認されると、引き取りを拒否されることがあります。

 

② 共有名義の場合、全員の同意が必要

帰属する土地が単独所有の場合は問題有りませんが、共同所有の場合、共有者全員の同意が必要になります。共有者の一部が同意しない場合は、相続土地国庫帰属制度を利用することができません。つまり制度を利用するには共有者全員の協力が必要になることに留意する必要があります。

 

③ 審査に数か月以上かかるため、早期申請が望ましい

審査には8か月程度の時間が掛かります。そのため、土地の引渡しを早くしたいとお考えの場合は、早めに手続を開始することが重要です。特に土地に関して不安がある場合は、事前相談を早めに行い、引き渡しが可能か確認して下さい。

 

④ 負担金が必要になり、引渡しにも費用が掛かる

相続土地国庫帰属制度の利用には負担金が必要になります。負担金は原則20万円になりますが、土地の面積や用途によって、更に負担金が発生し高額になる可能性もあります。しかし、負担金を納付しなければ土地の引渡しは完了しませんので、この点についても充分理解しておく必要があります。

8.相続土地国庫帰属制度の相談がウェブ対応に!

役員
令和5年4月より始まった「相続土地国庫帰属制度」では、全国の法務局(本局)で相談対応が行われています。そして令和6年10月15日からは、新たにウェブによる相談対応がスタートしました。本記事では、相談方法の種類や予約手順、準備が必要な資料についてわかりやすく解説します。

 

相談方法は3種類(事前予約制)

現在、次の3つの方法で相談が可能です。いずれもインターネットでの事前予約が必要です。
①対面相談、②電話相談、③ウェブ相談
※支局・出張所では相談対応を行っていませんのでご注意ください。

 

どの法務局に相談すればよい?

基本的には、「相談したい土地がある都道府県の法務局(本局)」が相談窓口となります。ただし、遠方の場合は「お住まいの地域にある法務局(本局)」でも相談を受け付けてもらえます。

 

相談できる内容は?
  • 土地の状況を踏まえて、制度の利用が可能かどうかの見通し
  • 作成済みの申請書類や添付書類の確認
  • 土地の現況に基づく具体的なアドバイス

※制度の概要(負担金や引き取れない土地の条件など)は、まず法務省ホームページをご確認ください。
相続土地国庫帰属制度の概要(法務省HP)

 

相談できる人は?
  • 土地の所有者本人
  • 家族や親族(代理での相談も可能)

 

相談時間と注意点

相談時間は1回30分(延長はできません)。1人1日1件のみ予約可能です。

 

相談に必要な資料(事前準備)

事前に以下の資料をご用意ください。準備された資料の範囲で相談が行われます。
①相続土地国庫帰属相談票
②チェックシート(相談したい土地の状況)
③土地の状況がわかる資料(可能な範囲で)
・登記事項証明書
・公図、地積測量図
・土地の写真(全体・形状がわかるもの)
・固定資産税納税通知書 など

ウェブ相談・予約の方法

ウェブ相談を含むすべての相談は、以下のサイトから予約できます。
法務局手続案内予約サービス(法務局HP)

 

予約の手順
  1. 上記「法務局手続案内予約サービス」にアクセスし、「相続土地国庫帰属制度の相談」を選択
  2. 日時と相談方法(対面・電話・ウェブ)を選択
  3. メールで届くURLから情報を入力し、予約完了

※予約完了後、確認メールが届きます。迷惑メールフォルダもご確認ください。

 

予約時・相談時の注意点
  • 予約時間に10分以上遅れるとキャンセル扱いとなりますのでご注意下さい。
  • 電話相談又はウェブで資料に基づいた相談を希望する場合は、資料を事前に郵送又はメールで予約をした法務局に送る必要があります。(相談資料は返送されません)
  • ウェブ相談の場合、予約の時間に、法務局から送信された招待メール記載のミーティングリンクから、ウェブ会議に参加します。
  • 法務局職員による申請書類の代筆や作成は行われません。

「相続土地国庫帰属制度」は、手放したい土地の処分に悩む方にとって大きな助けになる制度です。ウェブ相談の開始により、全国どこに住んでいても気軽に相談ができるようになりました。相談はすべて事前予約制となっていますので、早めの準備と情報確認をおすすめします。

9.相続土地国庫帰属制度 まとめ

打合せ
相続土地国庫帰属制度による土地の引渡しには、様々な条件があります。仮に相続で不要な土地がある場合、①相続放棄をする、②他の相続人に譲る、③自治体や慈善団体等に寄付をする、④売却する等の方法も考えられます。

 

相続放棄をした場合、他の相続財産も放棄することになります。一方、寄付・売却の場合は、引取り先・売却先が簡単に見つからず時間が掛かることもあります。それぞれ長所・短所がありますので、どの様にするのが良いか、ご自身の状況を踏まえ一度ご検討下さい。

 

※当事務所では、この様な相続問題についての相談にも対応させて頂いております。又、国庫帰属申請書類の代理作成も承っておりますので、ご質問・不明点等ありましたら、お気軽にお問合せ下さい。(当事務所代表の大塚は、行政書士資格の他、宅地建物取引主任者(有資格)、一級土木施工管理技士の資格も保有しております。)

 

 

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