相続土地国庫帰属制度とは?却下・不承認要件と負担金

相続土地国庫帰属制度とは?却下・不承認要件と負担金

相続土地国庫帰属制度について、申請できる人、却下・不承認となる土地、必要書類、審査手数料、負担金、農地の注意点、申請から国庫帰属までの流れを行政書士が解説します。
行政書士 大塚 博幸
行政書士 大塚 博幸

相続土地国庫帰属制度とは?概要と創設の目的

相続土地国庫帰属制度の対象となる山林や空き地のイメージ
相続土地国庫帰属制度は、相続などによって取得した土地を、一定の要件を満たす場合に国へ引き渡すことができる制度です。ただし、建物がある土地や、通常の管理・処分に過分の費用や労力を要する土地などは、却下・不承認となります。


本記事では、申請できる人、却下・不承認となる土地の要件、必要書類、負担金、農地の注意点、申請から国庫帰属までの流れを、実務上のポイントとあわせて解説します。


相続手続き全体の流れや期限を先に確認したい方は「相続手続きの全項目一覧と期限」もあわせてご覧ください。



相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を予防するため、2023年(令和5年)4月27日に施行されました。相続などによって取得した土地のうち、一定の要件を満たす土地について、所有権を国庫に帰属させることができます。


相続放棄をすると、不要な土地だけでなく、預貯金やその他の財産も含めて相続を放棄することになります。これに対して相続土地国庫帰属制度では、必要な財産を相続したうえで、要件を満たす特定の土地について国庫帰属を申請できる点に特徴があります。


※相続放棄の手続きや判断基準については「相続放棄の手続きと注意点」で詳しく解説しています。

申請できる人|相続土地国庫帰属制度の対象者

相続土地国庫帰属制度を利用するには、まず申請者が制度の対象者に該当する必要があります。土地を取得した経緯や共有関係によって、申請できるかどうかが異なります。

相続または相続人への遺贈で取得した人

相続土地国庫帰属制度を単独で申請する相続人のイメージ
相続土地国庫帰属制度を申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権を取得した人です。売買によって購入した土地や、生前贈与によって取得した土地は、原則として対象になりません。


そのため、申請を検討する際は、まず土地をどのような原因で取得したのかを登記事項証明書などで確認する必要があります。なお、制度が始まった2023年(令和5年)4月27日より前に相続した土地についても申請できます。

共有地は共有者全員で申請する

共有名義の土地を共同申請するために話し合う親族のイメージ
土地が共有名義の場合は、共有者全員が共同して申請する必要があります。 そのため、共有者の一人だけで相続土地国庫帰属制度を利用することはできません。


共有者の中に売買などによって持分を取得した人がいる場合でも、共有者の一人以上が相続または相続人に対する遺贈によって持分を取得していれば、共有者全員で申請することができます。


ただし、共有者全員の協力が必要となるため、共有者と連絡が取れない場合や、申請について意見が一致しない場合は、手続きを進めることができません。


却下・不承認となる土地|相続土地国庫帰属制度の要件

相続土地国庫帰属制度では、国が土地を引き取った後の管理負担などを考慮し、国庫帰属が認められない土地の要件が定められています。要件は、申請の段階で問題となる「却下要件」と、審査の結果、通常の管理や処分に過分の費用・労力を要すると判断される「不承認要件」に分かれます。

申請できない土地(却下要件)

相続土地国庫帰属制度で却下対象となる建物が残った土地
次のいずれかに該当する土地は、相続土地国庫帰属制度の申請をすることができず、申請した場合は却下の対象となります。

 
①建物がある土地

土地の上に建物がある場合は申請できません。建物の種類や状態にかかわらず、申請するためには原則として建物を撤去し、更地にする必要があります。

 
②担保権や使用収益権が設定されている土地

抵当権などの担保権や、地上権・賃借権など第三者が土地を使用・収益する権利が設定されている土地は申請できません。登記上これらの権利が残っている場合は、申請前に確認が必要です。

 
③他人による使用が予定されている土地

現に通路として使用されている土地、墓地内の土地、境内地、水道用地、用悪水路、ため池など、他人による使用が予定されている土地は申請できません。

 
④特定有害物質によって汚染されている土地

土壌汚染対策法に定める基準を超える特定有害物質によって汚染されている土地は、申請の対象になりません。

 
⑤境界が明らかでない土地や所有権について争いがある土地

隣接地との境界が明らかでない土地や、土地の所有権の存否・帰属・範囲について争いがある土地は申請できません。ただし、境界については、必ずしも確定測量や隣地所有者との境界確認書まで求められるわけではありません。


申請者が認識している土地の範囲や境界を示し、隣接地との間で所有権の範囲について争いがないことが重要です。

通常の管理・処分が困難な土地(不承認要件)

法務局による現地調査で不承認となる崖地や放置車両の例
申請自体は可能でも、審査の結果、国が通常の管理や処分をするために過分の費用や労力を要すると判断される土地は、国庫帰属が承認されません。主な不承認要件は次のとおりです。

 
①一定の崖がある土地

勾配30度以上、高さ5メートル以上の崖があり、崩落のおそれなどによって、通常の管理に過分の費用や労力を要する土地は不承認となります。


そのため、基準に該当する崖があるだけで直ちに不承認になるわけではなく、擁壁工事など特別な管理が必要となるかどうかも含めて判断されます。

 
②管理や処分を妨げるものが地上にある土地

工作物、放置車両、樹木などがあり、それらが土地の通常の管理や処分を妨げる場合は不承認となります。


ただし、土地の上に物があるだけで直ちに不承認になるわけではありません。たとえば森林の樹木や、安全性に問題のない土留め・柵などは、土地の性質や状態によっては問題とならない場合があります。

 
③管理や処分を妨げるものが地下にある土地

地下にコンクリートガラ、建築廃材、古い浄化槽などがあり、それを除去しなければ土地を通常どおり管理・処分できない場合は不承認となります。

 
④隣接地などとの関係で管理が困難な土地

隣接する土地の所有者などとの争訟によらなければ通常の管理・処分ができない土地は、不承認となることがあります。

 
⑤その他、通常の管理・処分に過分の費用や労力を要する土地

災害の危険性がある土地や、土地の状況などから国による通常の管理・処分が著しく困難となる土地についても、不承認となる場合があります。


申請に必要な書類と準備のポイント

相続土地国庫帰属制度を申請する際は、承認申請書のほか、土地の位置や範囲、境界、現況などを確認するための書類を提出します。

基本的に必要となる書類

行政書士による相続土地国庫帰属制度の申請書類チェック
①相続土地国庫帰属承認申請書
土地1筆ごとに申請書を作成します。

 

②土地の位置・範囲を明らかにする図面
申請する土地がどこにあり、どこまでがその土地なのかを確認できる図面です。法務局で取得できる地図(公図)や地積測量図、住宅地図などを利用し、申請する土地の範囲を分かるように示します。


また、境界点を「A・B・C・D」などの記号で表示し、後述する境界点の写真と対応させておくと分かりやすくなります。

 

③隣接地との境界点を明らかにする写真
申請する土地と隣の土地との境界がどこなのか分かる写真を用意します。たとえば、境界杭、境界標、道路との境、ブロック塀、側溝、石積みなど、申請者が境界点として認識している場所を撮影します。


写真には「境界点A」「境界点B」などと表示し、土地の図面に記載した境界点と対応させます。


境界標が設置されていない場合でも、必ずしも新たに境界杭を設置しなければならないわけではありませんが、法務局が現地で境界点を確認できる状態にしておく必要があります。

 

④土地の形状を明らかにする写真
土地全体の状況が分かる写真を用意します。土地の入口や道路側から撮影した全景だけでなく、必要に応じて土地の奥側、反対方向、高低差のある場所など複数の方向から撮影します。


建物、物置、樹木、擁壁、崖、残置物、井戸などがある場合は、それらの位置や状態が分かる写真も用意しておくと、土地の現況を確認しやすくなります。

 

⑤申請者の印鑑証明書
承認申請書に押印した印鑑について、印鑑証明書を添付します。

相続関係などによって追加で必要となる書類

土地の登記状況や取得の経緯によっては、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、遺言書などの追加書類が必要となります。


たとえば、相続登記がされておらず、登記記録だけでは申請者が相続によって土地を取得したことを確認できない場合には、被相続人と申請者との相続関係を証明する戸籍謄本等を提出します。


また、登記簿に記載された住所や氏名と現在の住所・氏名が異なる場合には、住民票、戸籍の附票、戸籍謄本など、変更の経緯を確認できる書類が必要となります。このほか、固定資産評価証明書、固定資産税課税明細書、境界確認書、地積測量図など、土地の状況を確認するための資料を参考資料として提出することもできます。


農地(田・畑)を申請する場合の注意点

田や畑などの農地も、相続土地国庫帰属制度の対象となります。ただし、農地には農業用施設や土地改良事業など、宅地や山林とは異なる確認事項があります。申請前には、土地の現況だけでなく、農地が所在する区域や、国庫帰属後の管理に支障となるものがないかを確認しておくことが重要です。

農地の現況と工作物を確認する

農地の上にビニールハウス、物置、農業用設備、放置された農機具などがある場合は、その状態によって国庫帰属の審査に影響します。


これらがあるだけで直ちに不承認となるわけではありませんが、土地の通常の管理や処分を妨げ、国による管理に過分の費用や労力を要すると判断される場合は、不承認となる可能性があります。また、長期間耕作されていない農地では、樹木や雑草の繁茂、農業用設備の残存、土地改良事業に関する負担などについても確認が必要です。


そのため、農地について相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、申請前に現地の状況を確認し、撤去や整備が必要なものがないかを整理しておくことが大切です。

農地の負担金は区域と面積で変わる

負担金計算の確認が必要な市街化区域内の農地(田んぼ・畑)
相続土地国庫帰属制度の負担金は、土地の種類や所在する区域によって計算方法が異なります。


田・畑などの農用地は、原則として1筆20万円が基本ですが、市街化区域または用途地域内の農用地、農用地区域内の農用地など一定の土地については、面積に応じて負担金が算定されます。


そのため、農地だから一律20万円というわけではありません。面積や区域によっては、負担金が数十万円以上となることもあります。


申請を検討する際は、土地が市街化区域、用途地域、農用地区域などのどの区域に該当するのかを事前に確認し、負担金の概算額を把握しておくことが重要です。


区域については、市区町村の都市計画担当窓口や農政担当窓口などで確認できます。負担金の算定方法については、法務省が公表している負担金算定表や自動計算シートを利用して確認することもできます。


相続土地国庫帰属制度の費用|審査手数料と負担金

審査手数料は1筆14,000円

相続土地国庫帰属制度の申請には、土地1筆につき14,000円の審査手数料がかかります。申請時に収入印紙で納付します。


審査手数料は、申請後に却下や不承認となった場合でも返還されません。そのため、建物の有無や権利関係など、明らかな却下要件がないかを申請前に確認しておくことが重要です。

負担金の算定方法と納付期限

審査の結果、国庫帰属が承認されると、法務局から負担金の額が通知されます。


負担金は、国が土地を管理するための10年分の標準的な管理費用を基に算定されます。原則として1筆20万円ですが、市街化区域や用途地域内の宅地・農用地、農用地区域内の農用地、森林など一定の土地は、面積に応じて負担金が算定されます。


負担金は、負担金の額の通知が到達した日の翌日から30日以内に納付する必要があります。期限までに納付しない場合は、国庫帰属の承認が失効します。


また、負担金を納付した時点で土地の所有権が国に移転します。


申請から国庫帰属までの流れ

相続土地国庫帰属制度の複雑な申請書類や図面を精査する行政書士の作業風景
相続土地国庫帰属制度は、申請書を提出すればすぐに土地を国へ引き渡せるわけではありません。申請後に法務局による書面審査や実地調査が行われ、承認された場合は負担金を納付して国庫帰属が完了します。


標準処理期間は申請から8か月程度とされていますが、土地の状況や申請内容、補正の有無などによって、さらに期間を要することがあります。


手続きは、おおむね次の流れで進みます。

① 法務局での事前相談

相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、申請前に土地を管轄する法務局で事前相談を受けることができます。事前相談では、登記事項証明書、公図や地積測量図、現況写真などを用意し、土地の場所、境界、建物や工作物の有無、崖や高低差などの状況を確認します。


この段階で、建物が残っている、担保権が設定されている、境界に争いがあるなど、却下要件や不承認要件に該当する可能性がないかを確認しておくと、その後の申請準備を進めやすくなります。


なお、事前相談を受けたからといって、国庫帰属の承認が保証されるわけではありません。最終的な判断は、正式な申請後の審査によって行われます。

② 承認申請書を提出

申請の準備が整ったら、土地を管轄する法務局に相続土地国庫帰属承認申請書と必要書類を提出します。申請書には、申請者や土地の情報を記載し、土地の位置・範囲を示す図面、境界点の写真、土地の形状が分かる写真、印鑑証明書などを添付します。


また、土地の登記状況や取得の経緯によっては、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、遺言書などの追加書類が必要となります。


申請時には、土地1筆につき14,000円の審査手数料を収入印紙で納付します。

③ 法務局による審査・実地調査

申請後は、法務局による書面審査が行われ、必要に応じて現地の実地調査も実施されます。審査では、建物の有無、担保権や使用権などの権利関係、土地の境界、工作物や残置物の有無、崖や高低差、地下埋設物など、却下要件や不承認要件に該当しないかが確認されます。


実地調査では、申請書や図面、写真の内容と実際の土地の状況が一致しているかも確認されます。


審査の途中で追加資料の提出や申請内容の補正を求められることもあるため、法務局から連絡があった場合は期限内に対応する必要があります。

④ 承認・負担金額の通知

審査の結果、国庫帰属の要件を満たしていると判断されると、法務局から承認の通知と負担金の額が通知されます。負担金は、国が土地を管理するための10年分の標準的な管理費用を基に算定されます。原則として1筆20万円ですが、土地の種類や所在する区域、面積によって金額が変わる場合があります。


通知を受けたら、負担金の納付期限を確認し、期限内に納付できるよう準備します。

⑤ 負担金を納付して国庫帰属

負担金の額の通知が到達した日の翌日から30日以内に、指定された方法で負担金を納付します。


期限内に負担金を納付すると、その時点で土地の所有権が国に移転し、国庫帰属が成立します。その後、国が所有権移転登記の手続きを行います。一方、期限までに負担金を納付しない場合は、国庫帰属の承認は失効します。


よくある質問(FAQ)

相続土地国庫帰属制度について、申請時によく問題となる点をQ&A形式で整理します。

Q1:却下・不承認となった場合、再申請はできますか?

A:再申請は可能です。ただし、前回の申請で却下・不承認となった原因が残ったままでは、再び同じ結果となる可能性があります。たとえば、建物があることが原因であれば建物の撤去、土地の通常の管理を妨げる地下埋設物が原因であればその除去など、原因を解消したうえで再申請を検討します。


なお、再申請する場合は、改めて土地1筆につき14,000円の審査手数料が必要です。

Q2:境界が不明確な土地でも申請できますか?

A:境界標がないだけで、直ちに申請できなくなるわけではありません。重要なのは、申請者が認識している土地の範囲や隣接地との境界を示すことができ、隣地所有者との間で土地の所有範囲について争いがないことです。


境界杭や境界標がない場合でも、図面や現況写真などによって境界点を示せることがあります。一方、隣地所有者との間で境界について争いがある場合は、却下要件に該当する可能性があります。


必ずしも確定測量が必要になるわけではありませんが、土地の範囲を確認できない場合や境界に問題がある場合は、土地家屋調査士への相談を検討します。

Q3:物置や地下埋設物がある土地でも申請できますか?

A:内容によって扱いが異なります。土地の上に建物がある場合は却下要件に該当するため、原則としてそのままでは申請できません。物置についても、建物に該当する場合は撤去が必要です。


一方、井戸、浄化槽、コンクリートガラ、建築廃材などについては、それらが土地の通常の管理や処分を妨げ、国による管理に過分の費用や労力を要するかどうかが判断のポイントになります。


そのため、地上・地下に構造物や残置物がある場合は、申請前に現況を確認し、必要に応じて撤去や除去を検討します。

Q4:古い相続でも申請できますか?

A:申請できます。相続土地国庫帰属制度は、制度が始まった2023年(令和5年)4月27日より前に相続した土地についても利用できます。


ただし、申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人など、制度上の申請資格を満たす人です。相続時期が古いことだけを理由に申請できなくなるわけではありません。

Q5:負担金はいくらで、いつ支払いますか?

A:原則20万円ですが、土地の種類・区域・面積によって変わります。


負担金は、国が土地を管理するための10年分の標準的な管理費用を基に算定されます。原則として1筆20万円ですが、市街化区域や用途地域内の宅地・農用地、農用地区域内の農用地、森林など一定の土地は、面積に応じて金額が算定されます。


負担金は、負担金の額の通知が到達した日の翌日から30日以内に一括で納付します。期限までに納付しない場合は、国庫帰属の承認が失効します。


自治体への寄付と国庫帰属の違い

自治体寄付が困難な土地について、国庫帰属にかかる費用(審査手数料・負担金等)を明確に示すお見積書の例
自治体に土地を寄付したいと考える方もいますが、実際には、自治体がすべての土地の寄付を受け入れているわけではありません。道路、公園、公共施設用地など、行政上の利用目的がある土地を除き、管理や活用が難しい土地は受け入れられないことがあります。


これに対して、相続土地国庫帰属制度は、自治体への寄付とは異なり、法律で定められた要件を満たす土地について、国に所有権を移転できる制度です。


そのため、活用予定のない土地であっても、却下要件や不承認要件に該当しなければ、国庫帰属を申請できます。


ただし、国が通常の管理や処分をするために過分の費用や労力を要する土地は承認されません。申請前に、土地の現況や権利関係、境界、工作物などを確認しておくことが重要です。


相続土地国庫帰属制度を利用する前に確認すること

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相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を手放すための有力な選択肢ですが、すべての土地が対象になるわけではありません。


申請前には、建物や担保権の有無、境界、工作物や地下埋設物、崖などの状況を確認し、却下要件・不承認要件に該当しないかを整理しておくことが重要です。


また、審査手数料や負担金に加えて、必要に応じて建物の解体、残置物の撤去、測量などの費用がかかることもあります。申請前に必要な費用を見積もり、売却や隣地への譲渡など他の方法と比較したうえで判断するとよいでしょう。


相続登記が義務化された現在、不要な土地であってもそのまま放置せず、早めに今後の管理や処分方法を検討することが大切です。



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大塚法務行政書士事務所 代表行政書士 大塚 博幸
 

行政書士 大塚博幸(遺言・相続・お墓の専門家)
・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、15年以上にわたり地域に密着して遺言・相続・墓じまいのサポートを行う。行政書士のほか、一級土木施工管理技士の資格を有し、建設コンサルタントとしての実務経験もある。

 
主なメディア実績

『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』など、お墓の専門家として取材協力多数。 著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。


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