知っておきたい!相続預金の払戻し制度|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
相続発生により凍結された銀行預金を遺産分割前に引出すには、《相続預金の払戻し制度》を利用します。|当事務所では、相続のご相談から手続き代行まで、必要な範囲でサポートをさせて頂きます。|経験・実績豊富な事務所です。安心してお問合せ下さい。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

相続預金の払戻し制度


・相続が開始されると故人の銀行預金が相続人単独では、引落し出来ない場合があります。こちらは、故人の銀行預金が相続財産の対象になる為、遺産分割協議で分配を決める必要があるからです。

 

しかし、遺産分割協議に時間が掛かる場合があり、故人の葬儀費用等の出費に対して、お金が出ていくが、入ってこない状況が続く場合があります。これでは、相続人の方が通常の生活にも支障をきたす場合があるのではないでしょうか。

 

そこで民法改正により相続人単独でも一定額の払戻ができる制度が定められました。

 

まず、払戻制度が利用できる条件として、《故人の口座名義人の預金が遺産分割の対象になること。》になります。通常、故人の預金等の残された財産は、相続人が1人以外の場合、遺産分割の対象になりますので、特に問題はありません。

 

次に、幾らまで払戻できるのか?下記に解説致します。

1.単独で払戻しが出来る額

原則として、口座ごとの金額が上限150万円までと定めれています。同一の銀行で数カ所の支店に口座がある場合は、その銀行単位で150万円までになります。(定期預金の場合は、明細ごとに150万円まで。)

 

〇 払戻し額の計算式
単独で払戻が出来る金額=相続開始時の預金額(口座・明細ごと)✕1/3✕払出しを求める相続人の法定相続分

※相続開始日の預金額とは、お亡くなりなった日に銀行に預金されていた額
※払出しを求める相続人の法定相続分とは・・

①妻と子1人の場合=妻1/2、子1/2が法定相続分。

  妻と子のどちらかが単独で請求する場合1/2になります。

②妻と子2人の場合=妻1/2、子1/2✕1/2=1/4が法定相続分。

  妻が単独で請求する場合=1/2、子の1人が単独で請求する場合1/4
 つまり、妻と子の法定相続分は、妻1/2、子=1/2✕1/(子の人数)になります。

③妻と両親の場合=妻2/3、両親1/3✕1/(両親の人数)が法定相続分。

  妻が単独で請求する場合=2/3、両親が単独で請求する場合1/3又は1/6

④妻と兄弟の場合=妻3/4、兄弟1/4✕1/(兄弟の人数)が法定相続分。

 

具体的な計算例として

ケース1

〇残高:A銀行5百万円・B銀行1千万円/相続人:妻・子2人の場合

① 妻が単独で払戻しする場合(法定相続分1/2)

・A銀行払戻し可能額=5百万円✕1/3✕1/2=83万円
・B銀行払戻し可能額=1千万円✕1/3✕1/2=166万円>150万円が上限
計83万円+150万円=233万円

② 子の1人が単独で払戻しする場合(法定相続分1/4)

・A銀行払戻し可能額=5百万円✕1/3✕1/4=42万円
・B銀行払戻し可能額=1千万円✕1/3✕1/4=83万円
計42万円+83万円=125万円

 

ケース2

〇残高:A銀行3百万円・B銀行6百万円/相続人:妻・両親1人の場合

① 妻が単独で払戻しする場合(法定相続分2/3)

・A銀行払戻し可能額=3百万円✕1/3✕2/3=67万円
・B銀行払戻し可能額=6百万円✕1/3✕2/3=133万円
計67万円+133万円=200万円

②両親1人が単独で払戻しする場合(法手相続分1/3)

・A銀行払戻し可能額=3百万円✕1/3✕1/3=33万円
・B銀行払戻し可能額=6百万円✕1/3✕1/3=67万円
計33万円+67万円=100万円

2.払戻しに必要な書類

払戻し制度を利用するには、必要な書類を揃える必要があります。
①亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍
②相続人全員の戸籍謄本
③払戻しをする方の印鑑証明書

 

※銀行により必要な書類が異なる場合があります。又、発行から有効期限が定められている場合がもありますので、詳しくは手続きをされる銀行にご確認下さい。

 

3.まとめ

説明する行政書士
上記の他に家庭裁判所の判断により払戻しが出来る制度もありますが、一般的には裁判所の制度を利用せずに払戻しをされる方が多いかと思いますので、そちらを中心に解説しております。

 

相続手続きをご依頼頂いた、お客様の話をお聞きすると葬儀費用や故人の入院費、治療費等の支払いなど、次々と出費が重なり大変。というお話をお聞きします。

 

相続人が遠方に住んでいる場合など遺産分割協議に時間がかる場合がありますので、この制度を利用し当座の資金を確保するという方法もありますので、ご自身の状況に併せてご利用下さい。

 

もし、不明点がありましたらお気軽に当事務所まで、ご相談下さい。

 

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