法定相続情報一覧図とは?取得方法・必要書類・メリット

法定相続情報一覧図とは?取得方法・必要書類・メリット

法定相続情報一覧図とは何か、取得に必要な戸籍や書類、法務局への申出方法、利用できる相続手続き、戸籍の広域交付との違いを行政書士が解説します。銀行手続きや相続登記を効率よく進めたい方へ。
行政書士 大塚 博幸
行政書士 大塚 博幸

法定相続情報一覧図で相続手続きを効率化

法定相続情報の申請先となる法務局の建物イメージ。葛飾区近隣の相続手続きを専門的な視点でサポートします。
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍など、多くの書類を集める必要があります。


銀行や相続登記など手続き先が複数あると、その都度戸籍を提出することになり、かなり手間がかかります。


こうした負担を減らせるのが「法定相続情報一覧図」です。法務局で相続関係の確認を受けることで、戸籍の内容を一覧にした写しを無料で取得でき、銀行手続きや相続登記などで戸籍の束に代えて利用できます。


この記事では、取得方法、必要書類、利用できる手続き、戸籍の広域交付との使い分けまで解説します。


相続手続きの全体像や、他の手続きとの優先順位を確認したい方は『 相続手続きの全項目一覧と期限 』をまずご覧ください。



法定相続情報一覧図とは?

法務局発行の法定相続情報一覧図(住所記載あり)の記載サンプル。家系図形式で相続関係を証明する書類です。
法定相続情報一覧図は、法務局が相続関係を1枚の書面にまとめて証明する制度です。


提出された戸籍謄本などをもとに、法務局の登記官が被相続人と法定相続人の関係を確認し、家系図形式の一覧図として交付します。


一度取得しておけば、銀行の相続手続きや不動産の相続登記などで、戸籍の束に代えて利用できます。


特に、銀行や証券会社など手続き先が複数ある場合には、必要な枚数の写しを無料で取得できるため、それぞれの手続きを並行して進めやすくなります。



法定相続情報一覧図のメリット

相続手続きの利点や法定相続情報証明制度の仕組みを分かりやすく説明する行政書士。
なぜ、法務局へ申請してまで一覧図を作るのが一般的となっているのでしょうか。それには実務上の明確な理由があります。

メリット①:複数の手続きを同時に並行できる

戸籍の原本が1セットしかない場合、提出先から返却されるまで次の手続きに使えず、全体の手続きに時間がかかります。


法定相続情報一覧図は、必要な枚数の写しを法務局から無料で取得できるため、複数の銀行や証券会社などの相続手続きを並行して進められます。

メリット②:公的書類の手数料を節約できる

手続き先ごとに戸籍を何セットも取得すると、その分だけ役所への手数料がかかります。


法定相続情報一覧図の写しは無料で交付されるため、最初に必要な戸籍一式を揃えた後は、戸籍を何セットも取得する必要がなくなり、費用を抑えられます。

メリット③:窓口での事務処理が早まる

登記の専門家である法務局が戸籍の内容を確認したうえで法定相続情報一覧図を交付するため、銀行などの提出先では相続関係を確認しやすくなります。


その結果、戸籍の束を一から確認する負担が減り、相続手続きの迅速化につながります。

この一覧図が利用できる主な手続き

法定相続情報一覧図を活用して銀行手続きの相談をする高齢の夫婦。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の束を提出する代わりに、次のような相続手続きで幅広く利用できます。

  • 銀行・信用金庫の預貯金の払戻し・解約手続き
  • 証券会社の株式・投資信託などの相続手続き
  • 不動産の相続登記(所有権移転登記)
  • 相続税の申告
  • 自動車の移転登録(名義変更)

※手続き先や手続き内容によっては、印鑑証明書など別の書類も必要です。


銀行口座の払戻しや当面の資金確保を急ぐ場合は、「相続預金の払戻し制度(仮払い)」もあわせてご覧ください。


法定相続情報一覧図の取得に必要な書類

法定相続情報一覧図を取得するには、被相続人と相続人の関係を確認できる戸籍などを揃えて、法務局へ申出を行います。


主な必要書類は次のとおりです。

 

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
法務局の窓口またはホームページから入手できます。

 

②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
法定相続人を確認するため、原則として出生から死亡まで連続した戸籍を揃えます。

 

③被相続人の住民票の除票
被相続人の最後の住所を確認するために使用します。住民票の除票を取得できない場合は、戸籍の附票を提出します。

 

④相続人全員の戸籍謄本
相続人であることを確認するため、被相続人の死亡後に取得した現在の戸籍を準備します。

 

⑤申出人の本人確認書類
運転免許証(表裏両面)やマイナンバーカード(表面)などのコピーを提出します。コピーには原本と相違がない旨を記載し、申出人が記名します。

 

相続人の住所を一覧図に記載する場合

法定相続情報一覧図には、相続人の住所を記載することもできます。住所を記載する場合は、相続人の住民票の写しなど、住所を確認できる書類も必要です。


実務上は、不動産の相続登記など後の手続きを考えて、住所を記載した一覧図を作成することがあります。住所を記載しておくことで、相続登記で住所証明書の提出を省略でき、書類準備の負担を減らせます。


戸籍の広域交付と法定相続情報一覧図

相続発生により凍結された銀行預金の解約や名義変更を行う窓口のイメージ。
2024年(令和6年)3月から「戸籍の広域交付」が始まり、本籍地以外の市区町村でも戸籍を取得できるようになりました。


戸籍の広域交付は、相続に必要な戸籍を集めるための制度です。一方、法定相続情報一覧図は、集めた戸籍をもとに相続関係を一覧化し、その後の相続手続きに利用する制度です。


広域交付との使い分け

実務では、まず広域交付を利用して必要な戸籍を揃え、その戸籍一式をもとに法定相続情報一覧図を取得すると効率的です。

  1. 広域交付を利用して、被相続人の戸籍をできる範囲でまとめて取得する
  2. 取得した戸籍一式を法務局へ提出し、法定相続情報一覧図を必要枚数取得する
  3. 一覧図を銀行や証券会社などに提出し、それぞれの相続手続きを進める

広域交付だけでは揃わない戸籍

兄弟姉妹が相続人になるケースなどでは、被相続人だけでなく、父母や兄弟姉妹に関する戸籍まで必要になります。そのため、広域交付だけですべての戸籍が揃わない場合は、本籍地の市区町村へ個別に請求する必要があります。


法定相続情報一覧図の取得手順

法務局へ提出する法定相続情報の申出書を実務に即して丁寧に準備・確認している様子。
法定相続情報一覧図は、必要な戸籍を揃えたうえで一覧図を作成し、法務局へ申出を行います。

 

①戸籍などの必要書類を集める
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、相続人の戸籍謄本などを揃えます。

 

②法定相続情報一覧図を作成する
被相続人と法定相続人との関係が分かるように、法務局の記載例に沿って一覧図を作成します。

 

③法務局へ申出を行う
保管及び交付の申出書、作成した一覧図、戸籍などの必要書類を提出します。申出は窓口または郵送で行えます。

 

④一覧図の写しを受け取る
法務局で内容の確認が終わると、認証された法定相続情報一覧図の写しが交付されます。提出した戸籍謄本などの原本も返却されます。


申請から取得までの目安

法定相続情報一覧図の写しは、申出後、数日から1週間程度で交付されるのが目安です。法務局の混雑状況や戸籍の内容によって処理期間は異なるため、急ぎの場合は申出先の法務局へ確認しておくと安心です。

申請先の法務局

申出は、次のいずれかの所在地を管轄する法務局に行います。

  • 被相続人の最後の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

住民票を提出する場合の注意点

申出人の住民票を本人確認書類として使用し、その原本の返却を受ける場合は、住民票の原本とコピーを提出します。


コピーには「原本と相違ありません」など原本と相違がない旨を記載し、申出人が記名します。この手続きをしない場合、本人確認書類として提出した住民票の原本は原則として返却されません。一方、本人確認書類として運転免許証などを提出し、住民票を一覧図に住所を記載するための資料として添付する場合は、その住民票は返却されます。


行政書士に依頼できる手続き

相続人調査のために収集された、出生から死亡までの連続した膨大な戸籍謄本や原戸籍の山。
法定相続情報一覧図の作成では、戸籍を一通ずつ確認し、被相続人と相続人との関係を正確に整理する必要があります。


特に、代襲相続や数次相続がある場合は、「誰が・どの時点で・どの立場の相続人なのか」を戸籍から読み取り、一覧図に正しく反映しなければなりません。


また、出生から死亡までの戸籍が途中で抜けていたり、旧字体や続柄の記載に誤りがあると、法務局から補正を求められます。


行政書士は、戸籍の収集、戸籍に基づく相続関係の整理、法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出手続きを行うことができます。



法定相続情報一覧図のよくある質問

複雑な相続手続きや戸籍収集の進め方について悩む相続人のイメージ。

Q1. 相続人以外でも申出できますか?
 

申出人となるのは被相続人の相続人です。ただし、委任を受けた親族のほか、行政書士、司法書士、弁護士などの資格者代理人が申出手続きを行うことができます。


Q2. 何枚まで無料で取得できますか?
 

法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きに必要な範囲で複数枚を無料で取得できます。銀行や証券会社など手続き先が複数ある場合は、必要な枚数をまとめて申請しておくと、その後の手続きを並行して進めやすくなります。


Q3. 有効期限はありますか?
 

法定相続情報一覧図そのものに一律の有効期限はありません。ただし、銀行などの提出先で独自の取扱いを定めている場合があるため、提出前に確認しておくと確実です。


Q4. 再交付はできますか?
 

法定相続情報一覧図は、法務局での保管期間中であれば再交付を受けることができます。


保管期間は申出日の翌年から起算して5年間です。追加で一覧図が必要になった場合でも、この期間内であれば再交付を申請できます。


法定相続情報一覧図のよくある不備

法定相続情報一覧図は、戸籍の内容と一覧図の記載に相違があると、法務局から補正を求められます。実務で確認しておきたい主なポイントは次のとおりです。

氏名の「正字・俗字」の不一致

戸籍上の氏名が旧字体(例:邊、髙)であるにもかかわらず、一覧図に常用漢字(例:辺、高)で記載すると、戸籍の記載と一致しません。


日常的に使用している漢字ではなく、提出する戸籍の記載を確認して一覧図を作成することが重要です。

続柄の記載に注意する

法定相続情報一覧図には、被相続人と相続人との続柄を記載します。


「長男」「二男」など戸籍上の続柄を記載する方法のほか、「子」「配偶者」と記載する方法もあります。利用する相続手続きも考えながら、法務局の記載例に沿って作成します。特に、代襲相続や数次相続など相続関係が複雑な場合は、相続人の立場や続柄を正確に整理する必要があります。

認証文を入れる余白を確保する

法定相続情報一覧図の下部には、法務局が認証文を記載するためのスペースが必要です。


そのため、A4判の用紙下部約5cmにはできるだけ記載せず、余白を確保して作成します。相続人が多い場合は一覧図が下まで詰まりやすいため、レイアウトにも注意が必要です。


申請前のチェックポイント

法定相続情報一覧図を作成したら、法務局へ提出する前に、戸籍や住民票と一覧図の記載内容をもう一度照合します。特に確認しておきたいのは次の点です。

 

□ 戸籍との記載内容の一致
被相続人と相続人の氏名、生年月日、死亡日などが、戸籍謄本等の記載と一致しているか確認します。相続人の住所を記載する場合は、住民票などの住所表記とも照合します。

 

□ 作成日・作成者の記載
一覧図には作成日と作成者の氏名・住所を記載します。代理人が作成する場合は、代理人に関する記載も確認します。

 

□ 相続関係と続柄
被相続人と各相続人との関係が正しく整理されているか確認します。特に代襲相続や数次相続がある場合は、相続人の立場を取り違えないよう注意が必要です。

 

□ 用紙サイズと余白
一覧図がA4判に収まっているか、法務局の認証文を記載するための下部の余白が確保されているか確認します。

 


法定相続情報一覧図の公式情報

法定相続情報一覧図を自分で作成する場合は、法務局が公開している最新の様式や記載例も確認しておくと安心です。


法定相続情報一覧図のまとめ

法定相続情報一覧図を取得しておくと、銀行の預貯金手続きや不動産の相続登記などで、戸籍の束に代えて利用できます。特に、複数の金融機関や証券会社で相続手続きを行う場合は、必要な枚数の写しを無料で取得できるため、それぞれの手続きを並行して進めやすくなります。


一方で、一覧図を作成するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃え、相続関係を正確に確認する必要があります。代襲相続や数次相続など相続関係が複雑な場合は、戸籍の確認や一覧図の作成にも注意が必要です。


当事務所は、葛飾区金町で2009年に開業して以来、数多くの相続案件をサポートしてまいりました。戸籍の山を前にしてお困りの際や、銀行手続きを一日も早く終わらせたいという方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。


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大塚法務行政書士事務所 代表行政書士 大塚 博幸
 

行政書士 大塚博幸(遺言・相続・お墓の専門家)
・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、15年以上にわたり地域に密着して遺言・相続・墓じまいのサポートを行う。行政書士のほか、一級土木施工管理技士の資格を有し、建設コンサルタントとしての実務経験もある。

 
主なメディア実績

『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』など、お墓の専門家として取材協力多数。 著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。


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