
「内縁の妻は相続できるのか」「財産を残す方法はあるのか」という相談は、実務上よくあります。
入籍はしていなくても、長年夫婦同然に生活していれば、パートナーが亡くなった後も財産を引き継げると考える方も少なくありません。しかし、内縁関係では、どれほど長年連れ添っていても、法律上の配偶者としての相続権は認められていません。
現在の民法では、婚姻は届出を行うことによって効力が生じます。内縁は婚姻届を提出していないため、夫または妻が死亡した場合でも、法定相続人にはなりません。
そのため、遺言書などの準備がないままパートナーが亡くなると、長年生活を共にしてきたとしても、自宅や預貯金などの相続財産を取得できない可能性があります。
本記事では、法律婚ではない「内縁の妻(事実婚パートナー)」が直面する相続上の問題と、財産を残すための遺言書や生前対策について解説します。
【内縁の妻が直面する相続上のリスク】
相続手続き全体の流れや期限を先に確認したい方は「相続手続きの全項目一覧と期限」もあわせてご覧ください。

現在の民法において、相続権が認められる「配偶者」とは、婚姻届を提出して法律上の婚姻関係にある者をいいます。
たとえ住民票の続柄に「未届の妻(夫)」と記載されていても、あるいは長年にわたり共同生活の実態があったとしても、内縁の配偶者は法定相続人にはなりません。
そのため、遺言書などの準備がないままパートナーが亡くなった場合、内縁の配偶者は相続人として不動産や預貯金を引き継ぐことができません。
親族関係が円満であっても、相続は法律上の相続人を基準に進められるため、内縁の配偶者に財産を残したい場合は、生前に遺言書などの対策をしておく必要があります。

内縁の妻に財産を残す代表的な方法は、生前に遺言書を作成して、財産を「遺贈」する旨を定めておくことです。この「遺贈」とは、遺言によって自分の財産の全部または一部を、内縁の妻など特定の人に与えることをいいます。
遺言書がない場合、内縁の妻は法定相続人ではないため、原則として相続財産を取得できません。財産は、民法で定められた相続人が承継します。
相続人となる優先順位は次のとおりです。
なお、法律上の配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。このため、内縁のパートナーに財産を残したい場合は、遺言書によって遺贈する内容を明確にしておくことが重要です。
内縁の妻に財産を残すための具体的な遺言書作成については「遺言書作成完全ガイド」で詳しく解説しています。
内縁の妻に財産を遺贈する遺言書を作成する場合は、遺留分や相続税などについてもあらかじめ確認しておく必要があります。
子供や両親が相続人となる場合、その相続人には最低限保障された取り分である「遺留分」があります。そのため、全財産を内縁の妻に遺贈する遺言書を作成した場合でも、相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。相続人が兄弟姉妹のみの場合は、遺言書によって全財産を内縁の妻に遺贈することができます。
遺留分について詳しくは「遺留分とは?権利を持つ人と割合」をご覧ください。
内縁の妻への遺贈は、相続税の面でも法律上の配偶者とは扱いが異なります。
・配偶者の税額軽減が使えない
法律上の配偶者に認められる「1億6,000万円または法定相続分まで」の税額軽減は、内縁の妻には適用されません。
・相続税が2割加算される
内縁の妻は、被相続人の配偶者や一親等の血族に該当しないため、算出された相続税額に2割が加算されます。
そのため、内縁の妻に財産を残す場合は、遺言書の作成だけでなく、相続税が発生する場合の納税資金についても考えておく必要があります。

自筆証書遺言は、自分で作成できる一方、方式に不備があると無効になるおそれがあり、死後に遺言書の内容や作成時の状況をめぐって問題になることもあります。
内縁関係では、遺言によって内縁の妻へ財産を残すことで、法定相続人との利害が対立することも考えられます。そのため、遺言内容を公証人が確認して作成する公正証書遺言を利用しておくと、遺言の内容を明確に残しやすくなります。
遺言書を作成する場合は、あわせて「遺言執行者」を指定しておく方法があります。
遺言執行者を指定しておけば、遺言の内容に沿って預貯金や不動産などの遺贈手続きを進めやすくなり、相続人との手続上の負担を軽減できます。
文例①:全ての財産を遺贈する場合
第〇条 遺言者は、〔内縁の妻の名前〕(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に対して、遺言者の所有する全ての財産を遺贈する。
第〇条 本遺言の執行者として、〇〇 〇〇(住所:〇〇 〇〇、職業:〇〇〇)を指定する。
【解説と注意点】
不動産や預貯金を個別に特定せず、財産全体をまとめて遺贈する書き方です。このような「全ての財産を遺贈する」という内容は包括遺贈に当たり、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します。そのため、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの債務も承継する点に注意が必要です。
文例②:特定の財産(不動産・預貯金)を遺贈する場合
(預貯金)
第〇条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を〔内縁の妻の名前〕(昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。
○○銀行 ○○支店(店番号○○○)
普通・口座番号○○○○○○○
(不動産)
第〇条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、〔内縁の妻の名前〕(昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。
1 土地
所在 葛飾区○○ ○丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
2 建物
所在 葛飾区○○ ○丁目
家屋番号 ○○番○○
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階○○.○○㎡
第〇条 本遺言の執行者として、〇〇 〇〇を指定する。
【解説と注意点】
「自宅は内縁の妻に、預貯金の一部は親族に」といったように、財産ごとに受け取る人を分けたい場合に適した書き方です。
預貯金や不動産を特定して遺贈する場合は、金融機関名、支店名、口座番号、不動産の所在・地番・家屋番号などを正確に記載する必要があります。通帳や登記事項証明書などを確認しながら作成すると、遺言執行時の手続きを進めやすくなります。

遺言書がないままパートナーが亡くなり、戸籍上の相続人が一人もいない場合には、家庭裁判所への申立てによって「特別縁故者」として遺産の分与を受けられる可能性があります。
ただし、この制度は相続人がいない場合に限られる例外的な制度であり、遺言書の代わりとして確実に利用できるものではありません。
主な注意点は次のとおりです。
・相続人がいる場合は利用できない
疎遠な親族であっても、相続人がいる場合は特別縁故者への財産分与の対象にはなりません。
・申立てには期限がある
相続人を捜索するための公告で定められた期間が満了した後、3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
・財産を受け取れるとは限らない
特別縁故者に該当するか、どの程度の財産が分与されるかは家庭裁判所が判断します。
そのため、内縁の妻に確実に財産を残したい場合は、特別縁故者制度を前提にするのではなく、生前に遺言書を作成しておくことが重要です。

民法上の相続では内縁の妻に相続権はありませんが、社会保障制度では、一定の要件を満たす事実婚のパートナーが法律上の配偶者に準じて扱われることがあります。
・健康保険
一定の要件を満たす事実婚のパートナーは、被扶養者として認められる場合があります。
・遺族年金
事実婚関係と生計同一関係が認められれば、遺族年金の対象となる場合があります。
・労災保険
労働者が業務上または通勤中の事故などで死亡した場合、一定の要件を満たす事実婚のパートナーが遺族補償給付等の対象となる場合があります。
ただし、これらの制度と民法上の相続は別のものです。社会保障制度で事実婚関係が認められても、それによって内縁の妻が法定相続人になるわけではありません。
事実婚のパートナーとして遺族年金や健康保険などの制度を利用する場合は、共同生活の実態や生計を共にしていたことを示す資料が必要になります。一つの書類だけで判断されるとは限らず、複数の資料をもとに事実婚関係や生計同一関係が確認されます。
主な資料は次のとおりです。
・住民票
続柄に「未届の妻(夫)」と記載されている場合、同居や事実婚関係を示す資料の一つになります。
・健康保険の被扶養者であったことを示す資料
資格情報や資格確認書など、パートナーの被扶養者として認定されていたことが分かる資料です。
・賃貸借契約書
連名で契約しているものや、同居人として記載されているものは、共同生活の実態を示す資料になります。
・生活費の支出記録
公共料金の支払い、生活費の振込履歴など、生計を共にしていたことを示す資料です。
・夫婦同然の関係を示す資料
親族との年賀状、冠婚葬祭への出席記録、写真などが補足資料となることもあります。
これらの資料は、主に遺族年金、健康保険、労災給付などの場面で、事実婚関係や生計同一関係を確認するために用いられます。

これらの資料によって、遺族年金や健康保険などの制度で事実婚関係が認められることはあります。しかし、相続では扱いが異なります。住民票や生活実態を示す資料がどれだけ揃っていても、内縁の妻が法定相続人になることはありません。
そのため、内縁の妻が相続人として預貯金を引き継いだり、不動産の相続登記をしたりすることはできません。財産を残したい場合は、遺言書による遺贈など、別の対策をしておく必要があります。
口約束でも死因贈与が成立する可能性はありますが、死後にその合意内容を証明することが難しくなります。「この家は君にあげる」と話していただけでは、相続人との間で合意の有無や内容が問題になるおそれがあります。
内縁の妻に確実に財産を残したい場合は、遺言書を作成するか、死因贈与契約を書面で明確にしておく方法を検討します。
内縁の妻には、法律上の配偶者に認められる「配偶者居住権」は適用されません。そのため、自宅が亡くなったパートナー名義で、相続人がその不動産を取得した場合、内縁の妻が当然に住み続けられるとは限りません。
過去の裁判例で一定の保護が認められたケースもありますが、個別の事情によって判断が異なります。内縁の妻の住居を確保したい場合は、生前に遺言書で自宅を遺贈するなどの対策をしておくことが重要です。
亡くなったパートナーとの法律上の親子関係があるかによって異なります。内縁の妻の連れ子は、亡くなった内縁の夫と養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。
一方、内縁関係にある二人の間に生まれた子は、父から認知されていれば父の相続人となります。認知されていない場合は、父との法律上の親子関係が認められないため、そのままでは相続人にはなりません。子に財産を残したい場合も、親子関係の有無を確認したうえで、必要に応じて遺言書を作成しておくことが重要です。
遺族年金と相続は、別の制度です。事実婚のパートナーとして遺族年金を受給できたとしても、それによって法定相続人になるわけではありません。
不動産や預貯金などの相続財産を受け取るには、遺言書による遺贈など、別の対策が必要です。
正式な生前贈与として成立していれば、内縁の妻自身の財産となります。
ただし、単に内縁の妻名義の口座へ資金を移しただけで、実際には本人が通帳や口座を管理していた場合などは、「名義預金」として相続財産と判断されることがあります。また、生前贈与には贈与税がかかる場合があるため、財産の額や渡し方についても確認が必要です。
内縁の妻に財産を残す場合は、生前贈与だけでなく、遺言による遺贈とあわせて検討するとよいでしょう。

内縁の妻には法定相続権がないため、財産を残したい場合は、生前に遺言書を作成して遺贈する内容を明確にしておくことが重要です。
また、財産の内容や家族関係によっては、生前贈与や家族信託などをあわせて検討する方法もあります。
大塚法務行政書士事務所では、葛飾区を拠点に遺言・相続のサポートを行っています。内縁のパートナーに財産を残す方法についてお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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・東京都葛飾区金町出身。平成21年の開業以来、15年以上にわたり地域に密着して遺言・相続・墓じまいのサポートを行う。行政書士のほか、一級土木施工管理技士の資格を有し、建設コンサルタントとしての実務経験もある。
『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』など、お墓の専門家として取材協力多数。 著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。
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